第六章 産前産後休業

①産前産後休業

産前産後には、休業をさせることとしています。大雑把にいうと、「産前6週間から産後8週間の間は休業させなければならない」という規定です。

①産前6週間(多胎妊娠の場合は、14週間)は、本人からの休業の請求があったら働かせてはなりません。

②産後8週間は働かせてはなりません。ただし、産後6週間を経過した場合は、本人が労働を請求し、医師が支障がないと認めた場合には労働することが可能です。