個人事業の開廃業等届出書
個人事業を始めたことを国税を管轄する税務署に知らせるために行う手続きです。提出の方法は、税務署に自分で直接持って行っても良いですし、郵送でも構いません。 個人事業を開業した日から1ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出する義務があります。店舗を変更する時や、休業、廃業の時にも同じ書類を使って届出をします。
届出書式 : 個人事業の開廃業等届出書 (国税庁)
個人事業開始申告書
税務署に提出する「個人事業の開廃業等届出書」と似た書類に、「個人事業開始申告書」という書類があります。違いは、「個人事業の開廃業等届出書」は、国税(所得税)に関する書類であるのに対して、「個人事業開始申告書」は、地方税(事業税・住民税)に関する書類であるということです。
区分 | 届出先 | |
---|---|---|
国税 | 法人税、消費税、源泉徴収税 | 税務署 |
地方税 | 都道府県民税、事業税 | 都道府県税事務所 |
市町村民税 | 市区町村役場 |
ただし、所得(売上-経費)が290万円を超えなければ事業税が発生しませんので、それを超えないのであれば「個人事業開始申告書」を提出せずに事業を始めてしまうことも可能です。確定申告をすると自動的に県税事務所や市区町村役場に通知が回るようになっています。(もちろん、先に提出しておくに越したことはありません。)
「個人事業開始申告書」の提出先は、県税事務所と市区町村役場の2ヶ所に提出する必要があります。書類の名称や書式は、各自治体によって異なりますので、該当する自治体で確認の上、入手してください。
所得税の青色申告承認申請書
確定申告を、白色申告ではなく青色申告で行いたい場合は提出します。提出先は所轄税務署で、その年の1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までに。それ以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
青色申告にはいろいろな控除があり、白色申告するよりも節税することが可能です。その代わり、白色申告では義務化されていない複式簿記による帳簿の記帳が必要になります。
青色申告の詳細については、青色申告と白色申告の違い でわかりやすく説明していますので、参考にしてください。なお、青色申告を申請しない場合は、自動的に白色申告となります。
届出書式 : 所得税の青色申告承認申請書 (国税庁)
青色事業専従者給与に関する届出書
青色申告者が事業に従事する家族(妻や夫など)に支払う給与を必要経費として認めてもらう場合に提出する書類です。家族を事業専従者として雇用する場合にこの書類を提出しておくと、その家族(事業専従者)に対して支払った給与を必要経費にすることができ、節税になります。
申告期限はその年の1月15日までに開業した場合は、その年の3月15日までに。それ以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内に提出しなければなりません。
なお、家族への給与を必要経費とするためには、次の条件を満たしていることが必要です。
- 事業の専従者であること (サラリーマンとの兼業は不可)
- 事業主と同居の家族、親族で、生計が同一であること
- 事業に年間6ヵ月以上従事していること
- 確定申告する者の配偶者控除、扶養控除の対象になっていないこと
(注意事項)
家族への給与を必要経費とした場合には、扶養家族から外れるため、配偶者控除や扶養控除などの所得控除がなくなります。給与の金額より所得控除の金額のほうが高くなる場合は、節税対策からすると逆効果となりますので注意してください。
また、給与を支払うようになると、事業主は「源泉徴収義務者」となります。源泉徴収義務者となれば、税務署に対して「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があり、従業員の給与から毎月所得税を源泉徴収して、それを翌月10日までに納付書を添えて税務署へ納税しなければならなくなります。
毎月所得税の源泉徴収分を納税するのは、小規模事業者にはあまりに大変だとということで、従業員が9名以下の小規模事業者に限り、年2回にまとめて納付すればよいという特例措置が設けられています。この特例措置を受けるためには、税務署に対し「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出すれば適用されることになります。
このように、家族を含め従業員を雇用すると、節税のメリットだけでなく、源泉徴収や社会保険の加入義務など負担や事務処理が増えますので、メリットとデメリットをよく理解した上で雇用するようにしてください。
届出書式 : 青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書 (国税庁)
給与支払事務所等の開設届出書
家族を青色事業専従者(家族従業員)にして給与を支払ったり、従業員を雇って給与を支払う場合、税務署に対して提出する書類です。従業員に給与を支払う際には、事業主は「源泉徴収義務者」となり、給与から所得税を源泉徴収して、それを翌月10日までに納付書を添えて税務署へ納税することが義務付けられています。
提出期限は、給与支払事務所になってから1ヶ月以内です。届出を行うと、税務署から必要書類が一式送られてきます。税務署へ提出する書類や源泉所得税の納付方法、年度末の処理など細かい規定があります。なお、開業時だけでなく、移転・廃業の場合にも同じく届け出が必要です。
届出書式 : 給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 (国税庁)
源泉徴収税の納期の特例の承認に関する申請書
給与支払事務所になると、事業主は「源泉徴収義務者」となり、給与から所得税を源泉徴収して、それを翌月10日までに納付書を添えて税務署へ納税するのが原則ですが、給与の支払人員が10人未満の事業所の場合は、この書類を提出すれば、 7月10日と1月10日の年2回にまとめて納付することができます。これは申請した日の翌月以降から承認されます。
届出書式 : 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 (国税庁)
所得税のたな卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法の届出書
資産の減価償却を、定額法ではなくて定率法にしたい方は提出しておきましょう。一般的に定率法の方が節税効果が高いと言われています。その年の確定申告時までに、よく考えて有利な方法を選びます。届出がない場合は自動的に、たな卸資産の評価方法:最終仕入原価法、減価償却:定額法となります。
届出書式 : 所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 (国税庁)