第八章 災害補償

①災害補償

労働基準法第8章が「災害補償」という章です。「使用者は、労働者を働かせることについて責任を有している。労働者がけが等をした場合には、そのことについて使用者が責任を持って治療等をしなければならない」との考え方に基づいて規定されています。つまり、「災害」が起きたら「補償」しなさいということです。下記の種類の災害補償義務が規定されています。※上記ほかに、補償を打ち切るときの規定、分割して補償するときの規定などがあります。

災害補償の種類 概要
療養補償 業務上負傷、疾病になったら療養(治療)をしなさい
休業補償 上記の療養のために労働できず、賃金を受けられないなら補償しなさい
障害補償 障害が残ったら補償しなさい
遺族補償 業務上死亡したら遺族に補償しなさい
葬祭料 業務上死亡した場合には、葬祭の費用を支払いなさい