法律雑学

~法令・法律・政令・省霊・通達について~

 

法令 下記の法律・政令・省令をあわせて法令といいます。
法律 ~法というものです。国会で制定します。例→国民年金法
政令 法律に関連して内閣が制定します。例→国民年金法施行令

※法律では骨組みを決めておいて、細かいことは政令や下記の省令で定めます。

省令 各省大臣が制定します。例→国民年金法施行規則

※社会保険労務士に関連するのは、ほとんどの場合厚生労働省令です。なお、上記の政令と省令をあわせて命令と

呼びます。

通達 法令の解釈、運用や執行方針について、業績間が出す文書のことを通達といいます。

 

 

~民法と労働基準法の関係(法律優先順位)~

憲法は別格ですが、基本的には個々の法律についての上下関係などはありません。ただ、法律を一般法と特別法に分けた場合には、特別優先法、特別法は一般法を破るという考え方があります。

具体的に、民法と労働基準法を例に例えると、労働に関しては、民法が一般法で、労働基準法が特別法に当たります。特別法である労働基準法に規定されている事項は、労働基準法の規定に用い、規定されていないものは一般法である民法の規定を適用することになります。