障害基礎年金

一定の障害状態にある場合には、障害によって喪失した所得を補てんすることを目的として、障害基礎年金が支給されます。
①支給要件

(1)支給要件

次の3つの要件を満たした場合に、障害基礎年金が支給されます。

初診日要件

初診日:初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日のことです

初診日において次のいずれかに該当したこと

●被保険者であること

●被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であること。

障害認定日要件 障害認定日において、障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にあること
保険料納付要件 初診日において、保険料納付要件を満たしていること

 

(2)障害認定日

障害認定日とは、原則としては初診日から起算して1年6か月を経過した日のことをいいます。その期間中に傷病が治ったときは、その治った日のことをいいます。

(3)保険料納付要件

保険料をまじめに収めていたかどうかをチェックするための要件が、保険料納付要件です。まじめに収めていた人には保険給付します。具体的には、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、3分の2以上が保険料納付済期間又は保険料免除期間であったかどうかによって判断します。逆にいうと、滞納期間が3分の1を超えている場合には、保険料納付要件を満たさないことになります。

 

②支給額

障害基礎年金の額は、障害等級に応じて決められています。また、一定要件に該当する子がいる場合には、この加算が行われます。

(1)障害基礎年金の額

障害等級に応じて、それぞれ次の額が支給されます。

(2)子の加算額

①子の加算の要件障害基礎年金の受給権者によって生計を維持している子で、該当する子がいる場合、障害基礎年金の額に加算が行われます。

[該当する子の要件]

●18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(18歳年度末までの子)

●20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子

②子の加算額

1人目、2人目の子については、1人につき224700円×改定率、3人目以降の子については、1人につき74900円×改定率を加算します。

加算額
1人目・2人目の子 一人につき 224700円×改定率
3人目以降の子 一人につき 74900円×改定率