一定要件に該当した被保険者又は被保険者であったものが死亡した場合で、決められた遺族の範囲に該当する遺族がいる場合には、遺族の生活費として遺族基礎年金が支給されます。
①支給要件
(1)支給要件
被保険者又は被検者であったものが次の要件のいずれかに該当する場合に、その者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給されます。
- ・被保険者が死亡したとき・被保険者であったものであって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であるものが死亡したとき
- ・老齢基礎年金の受給権者が死亡したとき
- ・老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている者が死亡したとき
- ・被保険者が死亡したとき
(2)保険料納付要件
前記に該当するものである場合には、保険料納付要件も満たす必要があります。保険料納付要件の考え方・規定は、障害基礎年金の要件中の保険料納付要件と同様です。ただし、障害基礎年金の保険料納付要件に関する「初診日」を「死亡日」に読み替えます。死亡日の属する月の前前月までの被保険者期間のうち3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間であったかどうかによって判断することなります。
②遺族の範囲
遺族基礎年金を受給することができるのは、被保険者又は被保険者であったものは死亡当時そのものによって生計が維持されていた、要件に該当する配偶者又は子です。
配偶者 | 被保険者又は被保険者であたものの脂肪の当時そのものによって生計を維持し、かつ、下記の子の要件に該当する子と生計を同じくすること |
子 | 次のいずれかの該当する子で、かつ、現に婚姻しないこと
・18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 ・29歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある子 |
③支給額
遺族基礎年金の額は、780900円×改定率に子の加算額を加算した額になります。
(1)遺族基礎年金の額(基本の額)
780900円×改定率
(2)子の加算額
①配偶者に支給する遺族基礎年金への加算
配偶者に支給する遺族基礎年金額には、次の子の加算額を加算します。
子 | 加算額 |
1人目・2人目の子 | 1人につき、224700円×改定率 |
3人目以降の子 | 1人につき、74900円×改定率 |
②子に支給する遺族基礎年金への加算
子が複数いる場合には子に支給する遺族基礎年金額に、次の子の加算額を加算します。
子 | 加算額 |
1人目の子 | – |
2人目の子 | 224700円×改定率 |
3人目以降の子 | 1人につき 74900円×改定率 |