業務災害に該当した場合には治療代や休業中の生活費、あるいは死亡した場合の遺族の生活費や葬儀費用を支給することとしています。
①業務災害に関する保険給付の全体像
負傷・疾病・障害 | 治癒前 |
治療を受けたら・・・療養補償給付 | |
生活費として・・・休業補償給付又は傷病補償年金 | |
介護が必要なら・・・介護補償給付(治癒後もあり) | |
治癒後 | |
障害が残ったら・・・障害補償給付 | |
死亡 | 遺族の生活費として・・・遺族補償給付 |
葬儀費用として・・・葬儀料 |
②療養補償給付
(1)概要
治療代です。請求に基づいて支給します。原則として、労働者災害補償保険が適用される病院(指定病院等といいます)において、療養行為そのものを(直接)保険給付として支給します(療養の給付)。それに対し、療養の給付を行うことが困難の場合や、療養の給付を受けないことについて労働者に相当の理由がある場合には、指定病院等以外の病院等において受けた療養につき、例外的に(後で費用を現金で支給する)療養の費用の支給を行います。
- 原則 療養の給付・・・直接、療養行為そのものを行う
- 例外 療養の費用の支給・・・別途、かかった費用を支給する
[用語]現物給付/現金給付
現物給付・・・金銭ではなく、物品等を支給する給付のことを現物給付といいます。療養の給付は、金銭ではなく治療行為そのものを支給する給付で、現物給付にあたります。
現金給付・・・上記の現物給付に対し、金銭を支給する給付を現物給付といいます。国民年金や厚生年金保険などの年金が代表格です。前期の療養の費用の支給も、かかった費用につき、後日現金で払う現金給付をなります。
(2)療養の給付の範囲
下記のものにつき保険給付を行います(政府が必要と認めるものに限ります)。病院などに行ったときなどに行われること(治療行為など)を対象としていることがわかります。なお労働者の一部負担はありません。
①診察 ②薬剤又は治療材料の支給 ③処置、手術その他の治療 ④居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護 ⑤病院又は診療所への入院及び療養に伴う世話その他の看護 ⑥移送
③休業補償給付
休業しているときの生活費です。①の用件を満たしている場合に、請求に基づき②の額が支給されます。
(1)支給要件
労働者が次の3つの要件を満たしている場合には休業補償給付が支給されます。一言でいうと、「療養のために労働できず、賃金を持っていない日」に対して支給されることになります。
- ●業務上の負傷又は傷病により療養していること
- ●治療のため労働することができないこと
- ●賃金を受けない日であること
(2)支給額
①全部労働不能の場合
→1日つき給付基礎日額の100分の60に相当する額を支給します。
②一部労働不能の場合(一部は労働したということ)
→労働不能分の100分の60に相当する額を支給します。
※給料のうち、稼げなった分の6割り相当額を支給するよ
(3)支給期間
休業補償給付は要件を満たした日の第4日目から支給します。この第4日目とは継続、断続を問わず、通算で4日目を意味します。最初の3日間は待機期間とよびます。この間は休業補償給付は支給されません。この3日間については、労働基準法の災害補償義務が肩代わりされないことになるので、事業主が自ら災害補償を行わなければなりません。
④傷病補償年金
休業が長期間になり、かつ、一定要件に該当した場合には、休業補償給付に代えて傷病補償年金が支給されます。
(1)支給要件
負傷又は疾病にかかる療養の開始後1年6ヶ月を経過した日において、又は同日後に就きの2つの要件を満たした場合には、傷病補償年金が支給されます。
●負傷又は傷病が治っていないこと
●負傷又は傷病による障害の程度が傷病等級に該当すること
(2)支給額
傷病補償年金は、その傷病等級に応じて支給します。
傷病等級 | 年金額 |
第1級 | 給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 給付基礎日額の245日分 |
⑤障害補償給付
(1)概要
傷病が治癒して障害が残ったときは、その程度に応じて障害補償給付が支給されます。障害により失われた獲得能力を補填するための制度です。障害等級は第1級から第14級まであり、そのうち第1級から第7級までの上半分の等級に該当した場合には、年金が支給されます。第8級から第14級までのした番分の等級に該当した場合には、一時金が支給されます。
(2)支給額
等級支給図を参考にする。
⑥介護補償給付
一定要件を満たした場合傷病補償年金及び障害補償年金の受給権者について、介護が必要な場合には、介護費用として介護補償給付が支給されます。労働者が労働災害の結果として介護を要する状態になった場合に、それによって生じた介護を受ける費用は当然に労働者災害補償保険で補填すべきあるとの考えに基づいています。①の支給要件を満たした場合に、労働者に対し、その請求に基づき②の額が支給されます。
(1)支給要件
次の2つの要件を満たす必要があります。
●傷病補填年金又は障害補償年金の受給権者であること
●常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けていること
(2)支給額
原則的には、月ごとに、その月において支出された費用の額が支給されます。ただし、上限額が設定されていて、支出された額が上限額を超える場合には上限額が支給されます。また、親族などにより介護を受けた月については、その親族等の介護の労に報いるという考えから最低保障額が設けられており、支出された額が最低保障額を下回る場合には、最低保障額を支給します。
⑦遺族補償給付
労働者が、業務災害が原因で死亡した場合には、遺族の生活費として遺族補償給付が支給されます。遺族補償給付には、遺族補償給付には、遺族補償年金と遺族補償一時金があります。原則として遺族補償年金を支給し、遺族補償年金を受給することのできる遺族がいない場合に、遺族補償一時金が支給されます。
(1)遺族補償年金の全体像
遺族補償年金は、下記の3つのステップにより誰に、いくら支給するかが決まります。受給資格がある者を順位付けし、もっとも上の順位の者を受給権者とします。そしてその者について年金額を算定します。
(2)遺族補償年金の受給資格者
遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であって、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していたものです。ただし、妻以外の者については次のいずれかの用件意該当しなければなりません。
夫・父母・祖父母 | 子・孫 | 兄弟姉妹 | |
年齢要件 | 55歳以上であること | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあること、又は55歳以上であること |
障害要件 | 厚生労働省令で定める障害状態にあること |
(3)遺族補償年金の受給権者
前記の受給資格者を順位表にあてはめたときの最優先者が受給権者になります。同順位者が複数いる場合は、その全員がそれぞれ受給権者になります。
順位 | 遺族 | 要件 |
1 | 妻 | 年齢・障害要件なし |
夫 | 60歳以上または障害の状態 | |
2 | 子 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるかまたは障害の状態 |
3 | 父母 | 60歳以上または障害の状態 |
4 | 孫 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか障害の状態 |
5 | 祖父母 | 60歳以上または障害の状態 |
6 | 兄弟姉妹 | 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか60歳以上または障害の状態 |
7 | 夫 | 55歳以上60歳未満 |
8 | 父母 | 55歳以上60歳未満 |
9 | 祖父母 | 55歳以上60歳未満 |
10 | 兄弟姉妹 | 55歳以上60歳未満 |
(4)遺族補償年金の支給額
遺族補償年金の額は、受給権者(本人)及び生計を同じくしている受給資格者の人数(合計数)に応じて下記の表により決定されます。この遺族の数には若年支給停止の者は含まれません。
遺族の数 | 年金額 |
1人 | 給付基礎日額の153日分 |
2人 | 給付基礎日額の201日分 |
3人 | 給付基礎日額の223日分 |
4人 | 給付基礎日額の245日分 |
(5)遺族補償一時金
(概要)
労働者の死亡当時、遺族補償年金を受給することができる遺族がいない場合、又は遺族補償年金を受給していたものが全員早朝に失権してしまった場合に、最低保障として、労働基準法に規定された額が支給されます。
最初から遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合
→給付基礎日額の1000日分を支給
遺族補償年金を受給していた遺族が全員早朝に失権した場合
→給付基礎日額の1000日分と、いままで支給された遺族補償年金等の額との差額を支給
(遺族補償一時金を受けることができる遺族)
遺族補償一時金を受けることができる遺族は、生計維持されていなかったものまでを含めた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹です。
(6)葬祭料
業務災害により死亡した場合には、葬儀を行う者に対して、葬儀費用として葬祭料が支給されます。支給される葬祭料は「315000円+給付基礎日額の30日分」または「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い方の額です。