二次健康診断等給付と特別加入について

二次健康診断等給付は、労働安全衛生法に規定された健康診断(ここでは一次健康診断といいます)のうち、一定のものにおいて異常が見つかった場合に行う、より詳しい検査を現物で給付するものです。過労死予防が趣旨です。

①概要

二次健康診断等給付は過労死予防のための保険給付です。具体的には、労働安全衛生法に規定される一定の健康診断のうち直近のもの(一次健康診断)において、定められた検査が行われ、そのいずれについても異常の所見があると診断された場合に、請求に基づいて支給します。

②二次健康診断等給付の範囲

二次健康診断等給付は、二次健康診断及び特定保健指導の2種類の保険給付から構成されています。

(1)二次建工診断

脳血管及び心臓の状態を把握するために必要検査を行う、医師による健康診断です。

(2)特定保健指導

二次健康診断の結果に基づき、脳血管疾患及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師又は保健師による保険指導のことです。内容としては栄養指導、運動指導、生活指導です。

 

 

特別加入

本来は、労働災害補償保険は、労働者に災害が起きたときに補償するための保険です。保護対象は原則として労働者です。社長などは保護の対象ではないが対象としたほうがより場合もあるため特別加入を認めている。

①特別加入の種類

●中小事業主の特別加入・・・中小事業の社長などの特別加入

●一人親方などの特別加入・・・個人タクシー業者、大工の特別加入

●海外派遣者の特別加入・・・海外に派遣される人(駐在員など)の特別加入

②特別加入者の給付基礎日額

特別加入者は、労働者ではないので賃金がありません。ついては、賃金を基にして給付基礎日額を求めることができません。そこで特別に厚生労働大臣が定めた16段階の額の中から特別加入者が希望する額に基づいて、都道府県労働局長が決定することにしています。