ここでは危険な機械等についての規制をまとめました。機械等は、もっとも規制が厳しい「特定機械等」と、それよりも少し規制が緩やかな「特定機械等以外の機械等」の2種類に大別して規制されます。特定機械等に関しては、製造する段階から許可を受け製造後は規定に合致しているか否かについての検査を受けます。特定機械等以外の機械等は、譲渡等につき規制が設けられています。
①特定機械等
(1)特定機械等に関する規制の全体像
特定機械等については、許可・検査等により安全性を確保しています。
製造の許可 | 製造を許可制にしています。 |
製造時等の検査 | 製造した機械等について検査をします。 |
設置時等の検査 | 設置時等に検査します。 |
更新時の検査 | 上記の検査に合格したとしても有効期間があります。その有効期間を超えて使用しようとする場合には、
有効期間の更新のための検査をうけます。 |
(2)特定機械等/製造の許可
特定機械等とは、特に危険な作業を必要とする機械等のことで、下記の8種類のものが該当します。特定機械等を製造する場合には、都道府県労働局長の許可を受けます。
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[用語]都道府県労働局
国の労働関係の行政機関は、下記の組織図で示す形になります。都道府県労働局は、各都道府県ごとに設置されています。下部機関として労働基準監督署や公共職業安定所があります。
厚生労働省→都道府県労働局→労働基準監督署・公共職業安定所
(3)検査
それぞれの事由に該当したら、検査します。
事由 | 検査を行う者又は機関 |
●製造
●輸入 ●一定期間設置されなかったものを設置 ●使用を廃止したものを再び設置もしくは使用 |
都道府県労働局
又は 登録製造時等検査機関 |
●設置
●変更 ●使用を給した者を再び使用 |
労働基準監督署長 |
●有効期間の更新 | 登録性能検査機関 |
②特定機械等以外の機械等
(1)譲渡等の制限
特定機械等以外の機械等でも、危険な作業や有害な作業を必要とするもの、危険な場所で使用するものなどについては、厚生労働大臣が定める規格又は安全設置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は設置してはなりません。
(2)検定
特定機械等以外の機械等については、製造又は輸入した場合に検定を行うこととされています。検定には、個別に行う「個別検定」とサンプルについて検定する「型式検定」があります。