安全衛生教育

事業場の安全と衛生を確保するため、労働者に対し安全と衛生のための教育(安全衛生教育)を行わなければなりません。

 

①雇入れ時・作業内容変更時の教育

労働者の雇入れあるいは配置転換などにより、労働者を初めての業務に就かせるときには、原則として事業の種類や業務内容を問わず、安全と衛生を確保するために安全衛生教育を行わなければならないとしています。

②特別教育

危険又は有害な業務に就かせるときには、安全と衛生に関する特別な教育(特別教育といいます)を行います。いくつもの業務が該当するのですが、イメージしやすい業務として、最大荷重1トン未満のフォークリフト、ショベルローダー又はフォークローダーの運転の業務や、アーク溶接の業務があります。

③職長等の教育

どこにどれくらいの人を配置するのか、災害が起きたらどうすればよいのか、新人の指導はどうしたらよいのか、新たに職長になる者に対してそれらの知識を教育するのが職長等の教育です。マネジメントに関する教育を行います。

(1)対象業務

具体的には、次の業種について新たに職長に就く場合に行います。

建築業

製造業(次に掲げるものは除きます)

  • ・食料品・たばこ製造業 ・繊維工業 ・衣服その他の繊維製品製造業 ・紙加工品製造業
  • ・しんぶん業 ・出版業 ・製本業及び印刷物加工業

電気業 ガス業 自動車整備業 機械修理業

(2)教育内容

行う教育は、休業方法の決定及び労働者の配置に関すること、労働者に対する指導又は監督の方法に関すること、危険性・有害性の調査及び措置に関すること、異常時等における措置に関すること等です。