危険物等に関する規制

ここでは、危険物及び有害物についての規定をまとめてあります。危険物及び有害物について、規制すべきあるのはいうまでもありません。主に製造等禁止物質、製造許可物質、表示物質及び通知物質に大別されて規制されています。

 

①製造等禁止物質

黄りんマッチ、ベンジジン及びその塩、石綿等の、労働者に重度の健康障害を生ずる物で、特に有害な物質については、原則として扱うこと(製造・輸入・譲渡・提供・使用)を禁止しています。ただし、試験研究の場合には、都道府県労働局長の許可があれば製造・輸入・使用をすることができます。

②製造許可物質

製造等禁止物質よりは危険は少ないものの、でも規制が必要という物質については、製造しようとする場合に、あらかじめ厚生労働大臣の許可を受けなければならないとしています。じくろるベンジジンという物質がその代表格です。前期のベンジジンと同様の性質を持っている物質です。