健康診断等

企業の発展のために従業員の健康を確保することが非常に重要です。定期的に、あるいは必要に応じて健康診断をすることが健康の確保のペースになっています。

①健康診断の全体像

種類 細目
一般健康診断 ●雇入れ時の健康診断 ●定期健康診断 ●特定業務従事者の健康診断

●海外派遣労働者の健康診断 ●給食従業員の検使

特殊健康診断 ●有害業務従事中の健康診断 ●有害業務従事後の健康診断

●歯に影響のある業務に従事している場合の歯科医師による健康診断

臨時健康診断 臨時健康診断

②一般健康診断

(1)雇入れ時の健康診断

会社に入社したときの健康診断のことです。「常時使用する労働者を雇入れるときは、医師による健康診断を行わなければならない」とされています。

(2)定期健康診断

1年に1回行う健康診断のことです。会社勤務の皆さんは、大概4月から5月ぐらいに健康診断をしているのではないでしょうか。「1年以内ごとに1回、定期に行わなければならない」とされています。

(3)特定業務従事者の健康診断

特定業務(体に負担をかける業務)に常時従事する労働者に対しては、「その業務への配置換えの際及び6ヶ月以内ごとに1回、定期に、定期健康診断の項目について健康診断をしなければならない」とされています。体に負担をかける業務なので、通常の定期健康診断に比べて、倍の頻度で健康診断することになっています。

(4)海外派遣労働者の健康診断

海外などに行く前及び海外赴任を終えて日本に帰ってきたときに行う健康診断です。「6ヶ月以上派遣しようとするとき、6ヶ月以上派遣した労働者を日本の地域内における業務に就かせるときは健康診断をしなければならない」とされています。

(5)給食従業員の検使

給食業務に就く労働者に対し、雇入れの際または当該業務への配置換えの際、検使による健康診断をすることとされています。

 

これとは別に特殊健康診断などがあります。