個人事業主の節税

個人事業主の節税には、5つのポイントがあります。

個人事業主の税金は、所得(=収入-経費)に応じて納税額がかなり変わります。個人事業主は、所得が多いほど税金が増えますので、節税を行うには、所得を少なくする、または、経費や控除を増やすことが大切です。

例えば、個人事業主の代表的な税金である所得税を見てみます。

所得税 =( 収入 - 経費 - 所得控除 ) × 税率 - 税額控除

このように、税金をうまく節税するためには、収入、経費、所得控除、税額控除の各項目について、見直すことが重要となります。

 

個人事業主の節税 5つのポイント

 

個人事業主の節税には、5つのポイントがあります。

 

1、所得を見直す

事業所得、給与所得、雑所得など、所得は10種類に分かれています。個人事業主が得る所得は、主に事業所得になりますが、収入の内容によっては、雑所得や給与所得などになることがあります。雑所得なら個人事業税がかからなかったり、給与所得なら給与所得控除が適用されます。自分の所得の種類分けが正しくされているかどうか確認してみましょう。

2、損益通算させる

事業所得、不動産所得、山林所得、譲渡所得が赤字の場合、他の種類の黒字所得と相殺することができます。これを損益通算といいます。また、同じ種類の所得同士でも、赤字と黒字を相殺することができます。これを損益相殺といいます。代表的なものは、株式同士の損益相殺です。
※損益通算や損益相殺をしてもまだ赤字が残る場合は、損失の申告を行えば、赤字分を翌年以降に繰り越すことができます。

 

3、経費を見直す

家賃、水道光熱費、通信費、新聞代、書籍代、お中元・お歳暮など、収入を得るために必要なものなら経費として計上することができます。事業を始めるために持ち出した固定資産(車、パソコンなど)も忘れずに減価償却費として計上します。詳細は個人事業主の経費をご確認ください。

※何でも経費にできる訳ではなく、明確な根拠や裏付けが必要です。そのため、明確な根拠となるレシートや領収書はできるだけもらうようにしましょう。

 

4、所得控除を見直す

国民健康保険、生命保険、地震保険、小規模企業共済などの各種保険や医療費控除など、自分に当てはまるものがないか確認しておきましょう。詳細は、所得控除をご確認ください。

所得控除として最も節税に使いやすいのでは、小規模企業共済に入ることです。これは個人事業主やフリーランスには退職金がないため作られた制度で、個人事業主やフリーランスの退職金に代わるものです。将来の退職金に代わるだけでなく、節税にもつながるので、おすすめの節税対策です。

掛金は、月1,000円から70,000円まであり、最大の月70,000円の掛金にすれば、年間で84万円の所得控除を受ける(課税所得を84万円減らす)ことができます。また、掛金を自由に変更できるので、利益が出た年は掛金を高くして、利益が出なかった年は、掛金を最低の月1000円に変更すると、毎年の所得に応じて、うまく対応することができます。

 

5、税額控除を見直す

配当控除、住宅ローン減税などの税額控除がありますので、自分に当てはまるものがないか確認しておきましょう。詳細は、税額控除をご確認ください。

※節税と脱税の違いについて

節税は合法ですが、脱税は違法です。脱税は、領収書を改ざん、偽装するなどの不正行為をわざと行うことです。 節税は、税法上認められている範囲で正しく処理・申告することになります。

 

 

個人事業主の4つの節税方法

個人事業主の節税には、5つのポイントがあることを説明しましたが、個人事業主の代表的な税金対策・節税対策について説明します。

 

1、青色申告で申告する

個人事業主が確定申告する場合、白色申告と青色申告をする2つの方法があります。 少しでも節税したい場合は、「青色申告」を選択しましょう。 青色申告を選択すると、最大65万円の特別控除があります。最大65万円分の所得が圧縮されるため、 所得税の税率が20%の人なら、65万円×20%=13万円分の所得税が節税できます。また、住民税は10%なので、65万円×10%=6.5万円分の住民税が節税となります。所得税と住民税を合わせると、青色申告を選択するだけで、19.5万円の節税となります。

 

2、専従者給与を支払う

決算月になると、車やパソコンなどを購入して、節税を行う個人事業主がたくさんいますが、節税効果が高いのはやはり「専従者給与」です。奥さん(夫)や子供が働いていない場合は、家族に毎月給与を支払うと、その給与分を経費とすることができます。わかりやすくいうと、夫の仕事を奥さんや子供が手伝っている場合は、その給与を全額経費にすることができるというものです。

ただし、専従者給与とするためには、以下の要件があります。

  1. 青色申告者と生計を一にする配偶者その他の親族であること
  2. 年齢が15歳以上であること (その年の12月31日現在)
  3. 原則、年間6ヵ月を超えて、青色申告者の事業に専念していること

※15歳以上であっても学業に専念する大学生・高校生は、原則として専従者にはなれません。 また、専従者(家族)に給与を支払うということは、事業主は源泉徴収を行う義務が発生し、専従者(家族)も税金を支払う必要が出てきます。そうすると、手続きなどの手間が発生し、かなり大変なのですが、良い例外があります。

家族とはいえ給与を支払うと、個人事業主は毎月の給与から税金を源泉徴収しなければなりませんが、 国税庁 給与所得の源泉徴収税額表 にもあるように、専従者の給与が月8.8万円(年間105.6万)未満なら、毎月の給与から源泉徴収をする必要がありません。また、専従者への給与が、年間100万円未満なら、専従者に所得税や住民税がかからず、専従者は税金を支払う必要がありません。

そのため、多くの個人事業主やフリーランスが、専従者給与を「月8万円」としています。月8万とすることで、事業主は源泉徴収をする必要がなく、専従者も税金を支払わなくて済むという理由からです。

では、専従者給与を月8万円にすると、どれくらいの節税効果があるのか計算してみましょう。 月8万の専従者給与ということは、年間96万円の給与になります。年間96万の給与が全額経費となりますので、所得税の税率が20%だとすると、19.2万円の所得税が節税となります。

また、住民税は所得の10%ですので、9.6万円の住民税が節税となります。所得税と住民税を合わせると、合計28.8万円の税金が節税となります。 所得税や住民税以外にも、個人事業税(3~5%)も節税となりますし、国民健康保険などの保険料も所得金額によって変わってきますので、これらを合わせると、かなりの金額が節税となることがわかります。

専従者給与は、節税としておすすめですので、要件を満たす方はぜひやるようにしてください。専従者給与をやりたい場合は、管轄する税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出し、確定申告を青色申告に変更する必要があります。

 

3、小規模企業共済に加入する

小規模企業共済とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営する共済制度で、退職金制度がない個人事業主のために退職金を積み立てる制度です。 積立金は小規模企業共済等掛金控除(所得控除)として全額控除の対象となり、年金形式としても退職金としても受け取れます。月1,000円から70,000円まであり、最大の月70,000円の掛金にすれば、年間で84万円の所得控除を受ける(課税所得を84万円減らす)ことができます。所得税の税率が20%の人なら、84万円×2割=16.8万円分の税金が節税できます。また、掛金は自由に変更できるので、利益が出た年は掛金を高くし、利益が少なかった年は、掛金を最低の月1,000円に変更することも可能です。毎年の事業所得(利益)に応じて、柔軟に対応することができます。

 

4、法人化する (法人成り)

個人事業主から法人へ組織変更することを「法人成り」といいます。個人事業主は所得に応じて税率が大きくなる所得税(最大40%)が適用されるのに対し、法人は2段階の税率の法人税(最大30%)が適用されるため、所得が増えれば、個人事業主より法人の方が節税できます。 ※法人化は、メリットばかりではありませんので、慎重に判断してください。

 

個人事業主の節税まとめ

上記の中でも、青色申告と小規模企業共済は、誰でもできますので、節税を考えている個人事業主やフリーランスは、まず青色申告と小規模企業共済をやってみましょう。

また、自分以外の家族が会社勤めをしておらず、専従者の要件を満たしている場合は、専従者給与を支払うことがおすすめです。税務署に行く手間はありますが、節税効果は高いので、可能な方はやってみると良いでしょう。

青色申告や専従者給与をやりたい場合の手続きは、以下をご覧下さい。
個人事業主の届出書類

法人化は、法人税よりも個人事業の所得税の方が高くなる時に考えると良いでしょう。ただし、法人になると、所得にかかわらず、赤字でも、法人税が年間7万円かかります。そのため、1年だけでなく、複数年、継続して大きな利益が見込める場合に検討する方が良いでしょう。

法人化のタイミングとして、一般的に多いのは、個人事業の売上が1,000万を超えた場合です。所得ではなく、売上ですので、ご注意ください。事業の売上が1,000万を超えた場合、消費税を納付しなければなりません。売上が1,000万だった場合、消費税は50万円です。この消費税は通常の個人事業主やフリーランスからすると、かなり手痛い金額となる訳ですが、特例があります。新設法人となると、法人設立から2年目まで消費税が免除されるのです。そのため、個人事業の売上が1,000万を超えると、消費税を免除するために、法人化することがよくあります。

法人化のことをもっと知りたい方は、以下のページを参照してください。