個人事業と法人の税金の違い

 

個人事業と法人による税金の違いは、主に所得税と法人税の違いです。

個人事業と法人の税金について、主な違いを比較してまとめてみました。

個人事業 法人
税金 所得税
個人住民税
個人事業税
法人税
法人住民税
法人事業税
所得税 所得金額による累進課税
最高税率=40%
(給与所得控除 0円)
会社としてはなし

ただし、社長個人の所得には所得税がかかる
累進課税 最高税率=40%
(給与所得控除65万円がある)

法人税 なし (資本金1億円以下の場合)
所得800万円以下 税率=22%
所得800万円以上  税率=30%
住民税 ・所得割  (所得に応じてかかる) 
一律10%
・均等割  (所得の有無に無関係)
一律4,000円
・法人税割 (標準税率の場合)     .
法人税額×17.3%
・均等割  (資本金1000万以下の場合)
70,000円
事業税 事業所得×3~5% (普通法人の場合)
所得400万円以下     税率=2.7%
所得400万円~800万円 税率=4.0%
所得800万円以上     税率=5.3%

所得にかかる税金は、個人事業だと所得税となりますが、法人の場合は法人税となります。
住民税や事業税は個人事業、法人ともに課税されますが、それぞれ税率が異なります。
消費税については、個人事業と法人の主な違いはありません。

 

個人事業と法人では、税金面でどちらにメリットがあるのか?

個人事業にかかる所得税は、所得の金額に応じて6段階の税率が設定されており、所得が多くなればなるほど、高い税金を支払うことになります。詳しくは、所得税を参照してください。

一方、法人にかかる法人税は、税率が二段階式で、課税所得が800万円以上であれば、税率は30%になります(以降ずっと30%のまま)。

そのため、所得が一定以上の金額になれば、個人事業から法人へと法人化したほうが節税になると言われています。これを法人成りといいます。

逆に、所得が少ない場合は、法人よりも個人事業の方が税金が少なくなります。そのため、事業の開業時は、手間や費用がかからない個人事業で開業し、事業が順調に拡大するようになれば、法人化するのが理想的だと思います。

法人化のタイミングとして、一般的に多いのは、個人事業の売上が1,000万を超えた場合です。事業の売上が1,000万を超えた場合、消費税を納付しなければなりません。

消費税を納める必要があるのは(課税)所得ではなく、売上が1,000円を超えた場合ですので、ご注意ください。

売上が1,000万だった場合、消費税は50万円です。この消費税は、通常の個人事業主やフリーランスからすると、かなり手痛い金額となりますが、特例があります。新設法人となると、法人設立から2年目まで消費税が免除されるのです。そのため、個人事業の売上が1,000万を超えると、消費税を免除するために、法人化することがよくあります。