小規模企業共済の活用法とメリット+出張旅費規程を整備して節税しよう+法人契約で家賃を浮かす方法

小規模企業共済の活用法とそのメリット

大企業なら、退職金制度が整っているのは珍しくありません。

しかし、創業間もないベンチャー企業や中小企業だとなかなか難しいもの。

そして、個人事業主に至っては退職金を設定できません。でも、ビジネスの一区切りをつけるときには、せめてまとまったお金が欲しいのではないでしょうか。

そこで、退職金制度の代わりとして活用できる小規模企業共済についてご紹介します。

目次(もくじ)

  1. 小規模企業共済とは?
  2. 小規模企業共済のメリット
  3. 小規模企業共済のデメリット
  4. まとめ~小規模企業共済を使う場合に気を付けるべきことは?

1.小規模企業共済とは?

1-1.基本的性質

個人事業主、小規模な法人の役員等が、退職したり事業を廃止した場合に解約し、それまでに積立た掛金に応じた共済金を受け取れます。

ベンチャー企業、中小企業の経営者、個人事業主など、自前で退職金制度を準備・運営できないケースをフォローするのが目的です。独立行政法人中小企業整備機構が運営しています。

1-2.加入条件は?

あくまで、小規模なビジネスをフォローするのが目的の共済です。

そのため、加入条件はかなり厳しく定められています。わかりやすい表にしてみました。

業種 常時使用する従業員数(組合員数) 経営者・役員 個人事業主の共同経営者
建設業、製造業、運輸業、宿泊業、娯楽業、不動産業、農業 20人以下
卸売業、小売業、宿泊・娯楽業以外のサービス業 5人以下
企業組合、協業組合 20人以下
農事組合法人 20人以下
士業法人 5人以下

2.小規模企業共済のメリット

2-1.様々な共済金が受け取れる

掛金を払い始めて12か月以上経過していれば、次に掲げる共済金を受け取れます。個人事業主と法人によって請求理由が違うのも押さえておきましょう。

共済金の種類 法人の場合の請求理由 個人事業主の場合の請求代理
共済金A 法人の解散 ・廃業
・配偶者・子以外への事業の全部譲渡
・死亡
・全額金銭出資による法人成り
共済金B ・病気、けがによる役員の退任
・死亡
・65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ場合
65歳以上で180か月以上掛金を払い込んだ場合
準共済金 法人の解散、病気・ケガ以外の理由による役員の退職散 ・配偶者・子への事業の全部譲渡
・法人化したが、その法人の役員にならなかった場合
解約手当金 ・任意解約
・機構解約(掛金の12か月以上の滞納)
・任意解約
・機構解約
・法人化して、その法人の役員になった場合

なお、共済金A・共済金B・準共済金については、36か月(3年)以上加入すれば、掛金総額より多くの共済金が受け取れます。

2-2.節税効果が大きい

まず、掛金を積み立てた場合、その時点で法人なら経費、個人事業主なら所得から控除という形で処理できます。

また、解約手当金を受け取った場合。個人事業主であれば退職所得にできるので、さらなる節税が見込めるのも特徴です。

そこで、事業所得の一部を掛金として積み立て、受け取った共済所得を退職所得として処理し節税する方法が考えられます。

2-3.少額から取り組みやすい

掛金は月1,000円から7万円まで、500円刻みで設定できます。

創業したてで資金力に不安がある場合でも、無理なく取り組めるのが特徴です。

2-4.契約者貸付制度が使える

小規模企業共済で掛金を積み立てていれば、積み立てている金額の範囲内で融資が受けられる、資金繰りが厳しいときに活用できる制度です。

例えば、月3万円ずつ、5年積み立てていれば180万円(=3万円×5年×12か月)まで融資が受けられます。

3.小規模企業共済のデメリット

3-1.解約のタイミングに注意

解約手当金が解約時点までに積み立てた掛金の100%に達するには240か月(20年)の期間を要します。その前に解約してしまうと、損をする計算です。

解約を考えるなら、タイミングには十分注意しましょう。

3-2.途中で掛金を減額しにくい

小規模企業共済において、掛金を減額できるのは次の理由が生じたときとされています。

  • 疾病または負傷
  • 危急の費用の支出
  • 事業経営の著しい悪化
  • 売上減少、支出増加による事業経営の著しい悪化の見込み

つまり、よほどの理由がないと掛金は減額できない、と考えてください。

また、減額した分については、減額した時点以降は全く運用されなくなります。

さらに、途中で解約し解約手当金をもらった場合でも、かなりの確率で損をするのも覚えておきましょう。

3-3.事業保障の役割は期待しにくい

法人において、経営者・役員の退職金を準備するもう一つの手段として、生命保険があります。

つまり、生命保険を使えば、退職金の原資を積み立てられるのに加え、有事の際の事業保障が受けられるのです。

しかし、小規模企業共済は、経営者の引退後の生活資金の積み立てという性質が大きいため、有事の際の事業保障としての役割は期待できません。

4.まとめ~小規模企業共済を使う場合に気を付けるべきことは?

小規模企業共済の性質、メリット、デメリットについて解説してきました。

性質を知って使えば、中小企業の経営者、個人事業主の方にとって心強い味方になります。

ただし、掛金の設定や解約のタイミングを間違えると、結果として損をする可能性が高いです。導入する際は、下調べをし、適切な専門家のアドバイスを仰ぐのを忘れないようにしましょう。

 

 

 

出張旅費規程を整備して節税しよう

旅費規程

起業後は顧客への営業や販路拡大などで、出張が多くなります。

出張では交通費や宿泊費など、通常より多額の経費がかかります。従業員数が増えたり、出張の回数が増えたりすると、経費も多くなるので、きっちりと経費を管理する必要があります。

出張にかかる経費の管理では、まず出張旅費規程を作り、それに基づいて経費の管理を行うことが大切です。

出張旅費規程は出張に必要な交通費や宿泊費、社員の日当などについての決まりを文書にしたもので、出張経費を管理するための根幹となるものです。

■出張旅費規程を作るメリット

出張旅費規程の作成には、主に2つのメリットがあります。

1つ目は節税効果です。出張旅費規程があれば、出張に必要な費用は経費と認められるので、節税効果が大きくなります。また、一定の要件を満たせば出張手当は所得税の計算においても非課税となりますので、手当をもらう側としても、大きな節税になります。

2つ目の効果は、社員のモチベーション維持に役立つことです。

明確な規程があれば、誰もが平等に出張に必要な経費が認められますから不公平感がなく、社員のやる気減退を防ぐ効果が期待できます。また、社員に支払われる日当も経費になりますから、社員の所得税も非課税になります。

■出張旅費規程の作成ポイント

出張に必要な経費を出張旅費といいますが、これには交通費・宿泊費・出張手当の3つ経費があります。

一口に交通費といっても、地下鉄代などローカルな公共交通機関の費用、新幹線や飛行機などの高額な交通費などにわかれますし、出張先が近距離なのか、遠距離なのかによっても経費の額が変わってきます。

さらに出張期間が長引いた際の出張手当(日当)をどうするかも決めておかなければ、出張期間が長引くほど日当の支払額が大きくなります。

また宿泊費については、原則として実費精算を行うことになりますが、一泊あたりの宿泊費の上限額を定めておくことも大切です。

例えば役員は1万円まで、管理職なら9,000円まで、一般社員なら8,000円までなどと具体的な金額を明記します。

出張旅費規程のキーワードで検索すれば、出張旅費規程のひな形などがヒットしますので、他社がどのような規程を作っているのか参考にしながら、出張旅費規程の作成・整備を行いましょう。

そして出張旅費規程の最大のポイントは、規程で定めた経費などを、社長以下全ての社員に適用することです。

社長や役員だけに出張旅費を認めるなど、不公平な規程では経費と認められません。

そして出張があった際は、出張旅費規程に基づいて、出張旅費精算書を作成し保管することも大切なポイントです。

出張旅費精算書を作成し、ビジネスホテルなどに支払った領収証とともに保管しておけば、実際に出張で使ったことが証明され、信頼度の高いものとなります。

 

 

法人契約で家賃を浮かす方法

経費とは?

社長など役員の自宅を社宅にすると、家賃が節約できることをご存知ですか。

住居の賃貸契約は個人で契約するのが一般的ですが、会社が不動産オーナーと法人契約をして借り上げて社宅とし、それを従業員に貸与する方法もあります。

自宅を法人契約にするメリット

住居を社宅にすると、その分を経費で落とせます。

たとえば家賃20万円のマンションを法人契約にして借り上げると、1年間に240万円の家賃を支払ったことになり、この分が損金となりますから利益から差し引かれることになります。

社長個人にとっても、会社から社宅を相場よりも安価で借りられると同時に、その分が個人の所得から差し引かれますから給与として課税されないというメリットがあります。

法人税は一般的に30~40%ですが、個人の所得税・住民税は所得収入によって15~50%の累進課税です。

給与がそれほど高くないうちは、法人で税金を払わずに個人で税金を払ったほうが節税できます。

このように社長の自宅を法人契約することは、節税上で大きなメリットとなるのです。

役員社宅には制限がある

ただ、法人契約で役員が社宅に住むのはメリットが大きいだけに、国税庁では、役員社宅の賃料の相場を細かく決めています。

耐用年数が30年以下で床面積が132平米以下(耐用年数が30年を超える場合は、床面積99平米以下)の小規模な住宅の賃貸の相場は、申告年度の建物の固定資産税の課税標準額×0.2%に12円×(総床面積÷3.3平米)と、申告年度の敷地の固定資産税の課税標準額×0.22%を加えた額となります。

小規模な住宅でない場合は、自社が所有する社宅か他から賃貸している社宅かで賃貸相場の計算方法が異なりますが、他から借りている場合、会社が家主に支払う家賃の50%の金額か、建物の固定資産税の課税額×12%と敷地の課税額×6%を加えた金額のうち、いずれか高い方が家賃となります。

ざっくりと言えば、家賃50万円の賃貸マンションを会社が借り上げた場合、役員は25万円の家賃を支払うといったイメージです。

またエグゼクティブにふさわしい豪邸を社宅とする場合は、時価の賃貸料をそのまま支払わなければいけません。

このように法人契約をすると、豪邸を借りないかぎり、かなりの家賃を節約できます。

このため自宅は購入せず会社から社宅として借り受け、投資用の不動産のみを購入している社長も少なくありません。

起業するなら、自宅を法人契約することを検討されてはいかがでしょうか(2016年7月現在の情報です)。