雇用継続給付

雇用の継続が困難になった場合に、雇用の継続を図るために支給される給付です。具体的には、「高年齢」、「育児」、「介護」の3つの事由につき、雇用の継続を図ることとされています。

 

①高年齢被保険者雇用継続給付

高年齢になったときの雇用を継続するための給付です。60歳を超えて継続雇用される場合などの高年齢雇用継続基本給付金と、60歳以後の再就職の際に支給される高年齢再就職給付金の2つがあります。

(1)高年齢雇用継続基本給付金

60歳で定年を迎えた人がそのまま継続雇用される場合であっても、60歳時点で労働条件を見直すのが一般的です。60歳を過ぎて給料が下がる⇨辞める、という事態を防ぐために高年齢継続基本給付金を支給します。元の給料の75%未満になったときに支給されます。支給額は、最大で現在の給料の15%です。

(2)高年齢再就職給付金

60歳を過ぎてから再就職をする場合はには、前の会社での給料に比べて何割か低い額の給料になるというのが通例です。そういった場合には再就職の意欲を喚起するために、高年齢再就職給付金を給付することとしています。高年齢雇用継続基本給付金と同様に、元の給料の75%未満になったときに支給されます。支給額も同様で、最大で現在の給料の15%です。

 

②育児休業給付

育児休業を取得した場合に支給される給付です。育児休業中に育児休業給付金が支給されます。原則として、1歳未満の子を養育する休業をしている場合には、その期間中、育児休業給付金が支給されます。特例的に1歳6か月まで支給される場合などもあります。支給額は、育児休業の日数を通算して180日までは給料の67%、181日目以降は給料の50%です。

 

③介護休業給付

介護休業を取得した場合には、介護休業給付金が支給されます。最大で通算93日分までが支給されます。支給額は、給料の67%です。