英会話学校などで勉強をした場合などに支給される給付です。職業能力向上のための給付と位置付けられています。教育訓練にかかった費用の2割~6割が支給されます。
①支給要件
次項の4つの支給要件を満たした場合には、勉強の費用につき(2)に示す教育訓練給付金を支給します。
教育訓練給付金の4つの支給要件
- ①指定訓練・・厚生労働大臣が指定する教育訓練を受けたこと
- ②修了・・その訓練を修了したこと
- ③期間・・支給要件期間が3年以上(原則)であること
- ④該当要件・・基準日に一般被保険者又は高年齢被保険者あるいは一般被保険者又は高年齢被保険者でなくなった日から1年以内にある者として該当すること
- [用語]
- 「一般教育訓練/専門実践教育訓練」・・中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する教育訓練のことを専門実践教育訓練といいます。それ以外の厚生労働大臣が指定する教育訓練を一般教育訓練といいます。
- 「支給要件期間」・・会社に勤めていた期間です。
- 「基準日」・・教育訓練を開始した日をいいます。
②教育訓練給付金の額
(1)教育訓練給付金の額
教育訓練給付金として、教育訓練の種類に応じて教育訓練の受講のために支払った費用の2割~6割が支給されます。ただし、教育訓練の種類などに応じて、10万円~144万円の上限額が設定されています。また、教育訓練給付金として算定された額が、4000円超えないときは教育訓練給付金は支給されません。
原則 | 上限額 | 下限額 |
100分の20~60 | 10万円~144万円 | 4,000円 |
(2)対象となる費用の範囲
教育訓練給付金の対象となる費用範囲は、入学料・受講料とキャリアコンサルティングの費用です。
※教育訓練支援給付金
45歳未満の離職者が専門実践教育訓練を受講する場合は、その教育訓練期間中、失業している日(失業の認定を受けた日に限ります)について、教育訓練支援給付金が支給されることがあります。支給される額は、基本手当の額の100分の50です。