就職促進給付

就職促進給付は、文字通り、就職を促進するための給付です。早期に再就職した場合に支給される給付や、引っ越し代などが規定されています。

①就業促進手当

就業促進手当は、就業を促進するために支給される手当です。ボーナス的な給付や上乗せの給付が規定されています。

(1)就業手当

求職中(=失業中)にアルバイトなどの形で働いた場合で、その職業に就いた日の前日におれる基本手当の支給残日数が、所定給付必須の三分の一以上、かつ、45日以上であることなど一定の要件を満たした場合は、1日につき基本手当の日額の10分の3の就業手当を支給します。仮に、失業中のある1週間のうち3日間についてアルバイトをしたとすると、その3日間については就業手当が支給され、残りの4日間については基本手当が支給されます。

就業手当の額=基本手当の日額×10分の3

(2)再就職手当

受給資格者が、早期に正社員など安定した圭太で再就職した場合には、再就職手当として基本手当の支給残日数の10分の6[支給残日数が所定給付日数の3分の2以上である場合(早期再就職者)は10分の7]に基本手当の日額を乗じた額を支給します。安定した職業に就いた場合に、その職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上である場合に対象になります。

早期再就職・・・安定した職業に就いた日の前日における基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上

再就職手当を支給・・・基本手当の支給残日数の10分の6(早期再就職者は10分の7:上記参照)に基本手当の日額を乗じた額

(3)就業促進定着手当

再就職手当の支給を受けたものが、その職業に就いた日から引き続いて6か月以上雇用されていて、その職業に就いてからの賃金が前の会社での賃金よりも低い場合には、就業促進定着手当というものが支給されます。

就業促進定着手当の額=(再就職手当に係る離職前の賃金日額-再就職後6か月間の賃金の1日分の額)×再就職後6か月間の賃金の支払基礎となった日数

(4)常用就職支度手当

受給資格者が再就職手当の支給要件に該当しない場合や、高年齢受給資格者等の場合で、一定の要件に該当した場合に支給される手当です。原則として、基本手当の日額の36日分が支給されます。

常用就職支度手当の額(原則)=基本手当の日額×90×10分の4

 

②移転費

移転費とは、引っ越し代です。受給資格者などが公共職業安定所の紹介した職業に就くため又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練などを受ける単に引っ越しをする場合に支給されます。具体的に支給される移転費は、鉄道費、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当の6種類です。

移転費=鉄道費、船賃、航空賃、車賃、移転料及び着後手当

③求職活動支援費

求職活動支援費とは、求職活動を支援するために支給されるものです。遠方の会社まで面接に行くときの、面接先までの交通費等が支給されます。広域求職活動費、短期訓練受講費及び求職活動関係役務利用費の3種類が規定されています。

求職活動支援費=広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費