素人でもわかる会社設立簡易まとめ

 

会社設立まとめ1

引用サイト(http://www.tek-law.jp/business/incorporation/)

 

会社は事業を成すために社会に存在します。
事業を起こすために会社が生まれ、事業の発展とともに会社も成長する。
会社は事業を成すための「もう一つの体」です。

起業家と弁護士の役割分担

起業家の方が、会社を作るに当たって、会社の設立登記までご自身でやろうという方もいらっしゃるかもしれません。必要書類を揃え、法務局に申請をしに行く。たしかに、登記とはどのようなものか、会社を設立するにはどうすればいいかを知るためには、良い経験になると思います。

しかし、多くの起業家の方にとって会社の設立登記は初めての経験であり、しかも将来にわたり、そう幾度も経験するものではないと思います。
時間をかけて調べたとしても、せっかく身につけた知識や経験が活かされる機会は少ないのではないでしょうか。
何より、事業を少しでも早くスタートしていれば得られたはずの経済的な利益を失っている可能性があります。

法律の専門家の下には、設立手続に関する書籍が揃い、会社設立のノウハウも蓄積されています。起業家の方が自ら必要書類を揃えるよりも、労力や時間を最小限に抑えることができます。

法的な側面での会社の設立は法律の専門家に任せ、起業家の方は会社の命である事業の立ち上げに全力を注ぐ、それが理想的な役割分担の姿と考えます。

会社を設計する

スポーツ選手の身体がその競技に合わせて発達していくように、会社も、行っている事業の内容や目的に適合するように設計され、そして作り替えられていくべきです。

会社の基本的な設計図である「定款(ていかん)」には、取締役会や監査役会などの「機関」の設置、会社が発行する「株式の種類」などが定められます。

定款の雛形は、ネットや本屋などで容易に入手することができますが、定款に記載される会社の設計図が、自分が起こそうとしている事業の形態に合致しているか、会社の将来像に相応しいかを点検する必要があります。

■会社の設立手続の概要

一般的な会社の設立の流れをご説明いたします。

  1. 定款の作成
    発起人が「定款」を作成し、全員が署名又は記名押印します。
  2. 定款の認証
    定款について、公証人の認証を受けます。
  3. 設立時発行株式に関する事項の決定
    設立時発行株式に関する事項の定めが定款にないときは、発起人全員の同意で決定します。
  4. 株式の引受けと出資の履行
    • 設立時発行株式全部の引受け
      
発起設立では、設立時発行株式の全部を、発起人が引き受けます。
    • 出資の履行
      設立時発行株式を引き受けた発起人は、払い込むべき金額の全額を払込取扱金融機関に払い込みます。
  5. 設立時役員等の選任
    設立時取締役を選任します。
  6. 設立登記
    本店の所在地において設立の登記を行います。