起業家なら知っておきたい節税対策29のテクニック【法人編】
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顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちらのサイト(全国税理士紹介センター)よりご紹介も可能でございます。
~目次~ 起業家なら知っておきたい節税対策29のテクニック【法人編】
- 1.節税の基本的な考え方
- 2.経費をより多くするとは?
- 3.税金面での特典が与えられる青色申告で節税をしよう
- 4.未払い賞与と節税の関係
- 5.未払い分の社員の給料は決算期に経費計上できる!
- 6.奥さんへの給料の支払いはお得なのか?
- 7.使用人兼務役員の賞与と節税の関係
- 8.打ち合わせの時などの食費代は経費になるのか?
- 9.飲食等の支払いを会議費にするには?
- 10.取引先への「贈り物」と節税の関係
- 11.交際関係費を経費計上する方法!
- 12.日当や宿泊費を経費に計上し節税しよう!
- 13.支払先が不明なもの(裏リベート)は経費処理ができるのか?
- 14.修繕費を減価償却せずに経費する方法!
- 15.応接セットを購入した場合は?
- 16.海外出張旅費を経費処理する方法!
- 17.印紙税と節税の関係
- 18.契約書の印紙税を節約する
- 19.家賃の支払い方次第では節税になる!
- 20.労働保険料と社会保険料を計上する際の注意点!
- 21.人材投資促進税制をうまく利用しよう!
- 22.企業再生税制の特例をうまく利用しよう!
- 23.商品購入時の費用をうまく処理する方法!
- 24.分割払いでの売上を上手に処理する方法!
- 25.物価下落時の在庫評価方法に関して
- 26.リベートを経費計上する場合の注意点
- 27.消費税の簡易課税と原則課税に関して
- 28.消費税、課税事業者と免税事業者はどっちがお得?
- 29.簡易課税は売上内容を区分すると節税になる!
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1.節税の基本的な考え方
節税の基本的な考え方は収益を減らし、経費を増やし課税所得を小さくすること。
会社が支払う税金で挙げられるのが、「法人税」「法人住民税」「法人事業税」です。
これらの税金はすべて会社の利益に対してかかってくるものなので、節税ではいかに会社の利益を圧縮するか考える必要があります。
会社の利益とは売上などの収益から経費を取り除いたものにあたります。
この利益を圧縮するには、収益を減らすか経費を増やすことが必要となってきます。
収益を減らすこととは、売上を少なくすることです。しかし、これでは会社を経営していくことができません。
それに、本来あげるべき売上を控除すれば、脱税となってしまいます。
ただし、なかには合法的に当期の収益を分割して、翌期以降に繰り延べる方法もあります。
2.経費をより多くするとは?
節税上、望ましい経費
経費を多くすることは分かりやすいと思います。
例えば購入した固定資産について、特別償却を活用して減価償却費を増やしたり、決算時に債務が確定しているものについて、未払費用を計上すると経費をより多くすることができます。
といっても、効果が少ない経費を使ってばかりでは会社の経営はうまくいきません。
上記に挙げた例と合わせて次のような経費が望ましいと言えます。
- 経費に計上でき、将来の売上に貢献するパソコン等の設備投資を積極的に行う
- 経費に計上できる修繕をまめに行う
- 社長をはじめ親戚に給料を増やして経費を増やすとともに、個人のキャッシュも増やす
- 不良資産を処分し、損失を計上するとともに、会社のキャッシュも増やす
3.税金面での特典が与えられる青色申告で節税をしよう
個人・法人に関わらずどのような会社であっても、しっかり帳簿を作成し、経理資料を間違いないように正しく保存すれば税金面での特典が与えられます。
これが青色申告の特典です。
では、具体的な青色申告の特典に関して見ていきましょう!
- 青色申告をした会社の場合、事業年度に発生した赤字に関しては、翌年度から7年間繰り越しすることができ、さらに、この期間中に黒字が発生した場合は、赤字と相殺することができるので節税に繋がります。
- 青色申告をした会社は、租税特別措置法によって色々な優遇税制を利用することができます。
また、この他にも青色申告の手続きに関する特典もあり、税務調査以外で税務署は申告書の内容に関する誤りなどを指摘することができません。
青色申告をするための2つの条件に関して
税務署へ申請と承認
青色申告をするためには、「青色申告の承認申請書」を定められた日までに税務署へ提出しなければいけません。
また、青色申告が一度承認されたからと言って、決められた条件を守らなければ取り消しにされる可能性もあります。
すべての事業取引に関して、決められた帳簿や書類に記録し保存する
すべての事業取引は、帳簿や書類に決められた方法で記録し保存しなければいけません。
そして、それらの記録をもとに事業年度終了日に決算します。
決算書類や帳簿、請求書等のすべての書類を7年間保存する決まりになっています。
4.未払い賞与と節税の関係
会社の景気がよければ決算賞与を出して、社員のやる気をドンドン上げたいところだと思います。
でも決算期末の時期は、期末までに支払いができるのかどうか、資金繰りに頭を悩ませている時期でもあります。
今は廃止となってしまいましたが、以前は賞与引当金を経費に計上することで、節税をすることができました。
この廃止になってしまった賞与引当金の代わりに、未払賞与で節税をすることができます。
下記の3つの条件を満たしていれば、実際に賞与を支払っていなくても(未払い)決算賞与の経費計上ができます。
- 決算期末日までに支給額を各人に通知する
- 全支給対象者に決算期末日の翌日から1ヵ月以内に支払う
- 支給額を通知した事業年度に経費処理をする
5.未払い分の社員の給料は決算期に経費計上できる!
だいたいの会社が給料の締め日を「15日締め」もしくは「20日締め」にしており、月末以外のところが多いかと思います。
上記のように、給料の締め日が月末以外の会社は、締め日後の分を按分することによって、未払費用を経費計上することが可能となっています。
例えば、15日締めで25日払いの場合、5月25日に支払う5月分の給料は、4月16日~5月15日の分となります。
そして、5月16日~31日分は、6月の給料で支払われることになります。
5月決算の会社の場合、社員に支払っている毎月の給料の合計額が仮に400万程度とした場合、その半分の200万くらいが5月16日~31日分を決算時に未払費用として経費に計上できることになります。
ただし、この未払費用の計上は、役員には適用されません。
給料に関して、日割りの考え方ができる社員のみとなります。
役員と会社の関係は委任契約ですので、支払っている役員報酬は日割りという考え方ではありません。
6.奥さんへの給料の支払いはお得なのか?
法人税法では社長の奥さんの給料設定にはさまざまな制約があり、通常、中小企業の場合は、奥さんは役員として扱われます。
社長の奥さんは「みなし役員」
法人税法での「役員」に対する基準には、登記簿に役員名を記載するようになっています。しかし、社長の親族で、またその会社の経営に影響力を持っている人は、登記簿の記載に関わらず、みなし役員として扱われます。
中小企業の社長の奥さんで、その会社から給料を貰い、経営に関して口を出しているのであれば、みなし役員と判断されるでしょう。
役員(みなし役員)への賞与や報酬と経費の関係
役員(みなし役員)への賞与や報酬は経費にできません。
このような役員の給料を経費にするには様々な制約があります。
役員賞与は従業員の賞与とは考え方が違い、事前に届け出がない限りは経費にはできません。
この他にも定款や株主総会で決定されている限度額を超えた費用に関しても経費に計上することはできませんので注意しましょう。
また、毎月の役員報酬も同業種から見て、明らかに水準からかけ離れている場合や、会社の状況や業務の内容以上の金額に関しては、過大役員報酬となり経費にできないようになっています。
社長の奥さんの業務内容を社長と相応にする!
奥さんの給料を上げることにより、社長との給料差を小さくすることによって、2人で支払う税金が少なくできます。
しかし、奥さんの給料を上げるには、一般従業員だとダメですので、役員にする必要があります。役員は一般社員よりも責任あるので支給額を多めに設定することができます。
7.使用人兼務役員の賞与と節税の関係
従業員のボーナスは経費として扱うことができますが、役員のボーナスは経費に計上することはできません。
では、使用人兼務役員(取締役営業部長や取締役工場長など)の人たちのボーナスに関してはどうのようになっているのでしょうか?
使用人兼務役員の方の賞与は、ある条件を満たすことによって、経費として計上できることができます。
その条件に関してを、下記で詳しく見ていきましょう!
使用人兼務役員のボーナスを経費計上するための条件に関して
- 役職についていないこと(社長、福社長、専務、常務、監査役など)
- 使用人として肩書を持っており、その職務を行っていること(部長、課長、支店長など)
- 支配的な株主でないこと(同族会社の役員で持ち株比率5%を超えるなど)
- 定款や株主総会で決められている、役員報酬の限度額を超えていないこと
- 支払時期に関しては他の使用人と同じ時期であること
同じ身分の使用人の支給額を超えないようにしよう!
上記の条件を満たしたとしても、同じ身分の使用人のボーナスの支給額を超えないようにしていきましょう。
たとえば、ある営業部長にはにボーナス100万円が支給されているのに対して、同レベルの経理部長に50万円が支給されていたケースに関して、支給された100万円のうち経費になるのは50万円だけです。
超えた50万円に関しては、経費として計上できませんのでご注意ください。
8.打ち合わせの時などの食費代は経費になるのか?
会社の取引先やお客様との会議などの際には、食費代などが掛る場合がよくあるかと思います。
その費用が会議費なのか、交際費なのかの見分けが微妙になっている方が多いようです。
会議費と交際費は、税法上、扱いが全く違います。
会議費が全額経費として計上できるのに対し、交際費は、損金不算入から一定の金額以上は経費として認められません。
つまり、会議費であれば、税負担が発生しないが、交際費では負担が生じます。
会議費と交際費の見分け方に関してですが、金額によって判断することができます。
「1人当たり5000円以下の飲食費(社内の飲食費を除く)」は交際費から除外されることになりましたので、1人当たり5000円以下であれば、取引先やお客様との間での飲食費は、全額経費処理することができます。
9.飲食等の支払いを会議費にするには?
会議費にするためには、一定の書類を保存する必要があります。
1人当たり5000円以下であれば、会議費として経費処理することができるのですが、それには、下記の書類を保存する必要があります。
- その飲食等のあった年月日
- その飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名または名称及びその関係
- その飲食等に参加した者の数
- その費用の金額並びにその飲食店、料理店等の名称及びその所在地
- その他参考になるべき事項
その飲食の参加者の氏名が分からない場合
会議費にするための必要書類の中に、その飲食等に参加した方の氏名が必要ですが多数参加した飲食等の場合、すべての人の名前を把握することが難しいこともあります。
また、得意先や仕入先の場合は、後から名前を確かめるのも厳しいかもしれません。
そのような時は、真実であることが前提ですが、「○○株式会社、△△部、□□××(氏名)部長他20名、御売先」という記載でもかまいません。
参加人数を増やすことによって、1人当たりの料金を5000円以下にし、会議費にしようとした場合は脱法行為ですので、厳しい処分が課せられます。
10.取引先への「贈り物」と節税の関係
取引関係を成立させるための、その取引先に贈り物を送るケースがあるかと思います。
原則的に、金銭や贈答や接待の場合は交際費となるため、それに掛った費用の一部を経費計上することはできません。
しかし、販売促進費により全額を経費計上できるケースがあります。
- 事業者本人に対するものでないこと。
- 金銭または事業用資産であること。
具体例を挙げると、セール、催事等を行ったときののぼり代、福引き券などの作成代、看板や陳列棚等を開店祝いで贈った場合は、販売促進費となり、経費計上ができます。
11.交際関係費を経費計上する方法!
広告要素が強く、不特定多数を相手にしている謝礼などの交際関係費は、広告費として全額経費計上することがき、節税ができます。
下記、広告宣伝費で処理できるものになります。
広告宣伝費で処理できるもの
- テレビ・新聞などの広告費用
- カタログ・チラシ・ポスター・看板などの作成費用
- 社名入りのカレンダーや手帳などの作成費用
- 試供品、見本品、キャンペーン費用
対象が不特定多数の者である必要あり不特定多数の相手を対象としてしている費用であれば、接待ではなく、宣伝のための費用ということになり、広告費として経費計上が可能となります。
12.日当や宿泊費を経費に計上し節税しよう!
出張時にかかる旅費に関しては、適切な旅費規程があれば旅費交通費として経費計上できます。
交通費や宿泊費、日当は、通常、旅費交通費に含まれていますが日当は、給与としての一面もあるので実費精算することができず、経費計上することが難しくなっています。
では、どのようにすれば日当を経費として処理できるのでしょうか?
日当や宿泊費は、旅費規程に基づいた定額制であれば経費計上できる!
日当の支給方法が、一定の基準に基づいた定額制であれば、経費として計上することができ、支給される側も給与として課税されることはありません。
また、宿泊費も同様に、一定の基準に基づいた定額制で支給されていれば経費として処理することが可能です。
では、この「一定の基準」とはどのような基準なのでしょうか。
これは旅費規程といわれ、
- 全体への支給でバランスがとれていること
- 同業他社と比較し、支給額が正当か
この二つの基準が旅費規程となります。
日当や宿泊費は通常、社員よりも役員の方が高額になるケースが多いですが、度が過ぎると、役員賞与とみなされ経費計上することができなくなり、所得税が発生します。
13.支払先が不明なもの(裏リベート)は経費処理ができるのか?
原則として、支払先が不明なもの(裏リベート)は交際費として認められず、経費処理することはできません。
支払年月日や金額、相手先名、支払内容などの記録があれば交際費と扱うことができ、経費計上することが可能となっています。
ただ、会社によってこの詳細を明らかにしたくない、できない場合もあるのではないでしょうか。
支払先を偽ったり、明らかにしないままだと、脱税となり重加算税、使途秘匿金の追加課税が発生してきます。
では、このような場合はどのように対処するればいいのでしょうか。
個人的支出で処理する方法
はじめに最善の方法としてお伝えしたいのが、支払先を明らかにできないものを会社で処理しないことです。
社長個人のポケットマネーなどであれば会社の経理処理とは全く関係ありませんので、社長の役員報酬を多めに支給し、予め個人でプールしておき、そこから支払って行く形がベストです。
ただ、どうしても必要であれば個人的支出で処理する方法です。
社長への貸付金として経理処理し、社長からいずれ返済してもらうというやり方です。
仮に、社長の年収が1000万円で、追加で300万円が役員賞与と認定された場合、この300万円に対して、法人税・地方税が約40%、社長個人の所得税・住民税が約38%、合計約78%が追徴課税されます。
14.修繕費を減価償却せずに経費する方法!
業務で使用している機械や建物などを修繕した場合、その修繕費用の内容によっては、経費にはならず、減価償却しなければならないものもあります。
節税を期待して行った修繕が経費にならずに、資金繰りが狂ってしまうこともあります。
そのようなことにならないためにも、下記の修繕費を間違いなく経費にできる条件に関して抑えておきましょう。
なお、金額については、消費税の税抜き経理を行っている会社は税抜き金額で、そうでない会社は税込み金額で判断します。
- おおむね3年以内の期間を周期として行われる修理、改良などであるとき、又は一つの修理、改良などの金額が20万円未満のとき。
- 一つの修理、改良などの金額のうちに資本的支出か修繕費か不明の金額がある場合で、その資産の前年末の取得価額のおおむね10%相当額以下であるとき、又は一つの修理、改良などの金額が60万円未満のとき。
修繕費20万未満に関してですが、この金額は「一つの計画に基づき、同一の固定資産」とされておりまた、2事業年度以上にわたるときは、各事業年度ごとにかかった金額とされます。
ですので、修繕が年度をまたぐときは、中締めして業者にいったん請求書を出してもらい、各事業年度に費用を振り分けると有利になります。
さらに過去の実績などから、おおむね3年以内の周期で行われることが明らかなものは、内容・金額を問わず経費処理ができるので、3年以内の周期で、修理の実施時期を設定すると有利となります。
15.応接セットを購入した場合は?
備品等の減価償却資産を購入した場合において、その金額の合計額が10万円未満のときは、全額を経費として処理できます。
その場合、原則として机は机、椅子は椅子のようにその種類ごとに金額を判定していくのですが、応接セットを購入したときは例外として机と椅子を1セットとして判定しなければなりません。
よって単体では10万円未満であるがセットで10万円以上の場合は、減価償却資産として全額経費として計上できません。
購入金額が10万円をちょっと超えそうな応接セットについては、例えば先に机を購入し、その後ある程度期間を置いてから机を購入するなど単体で購入することによって全額経費として計上できます。
しかしながら単体で購入しても、間を置かず続けざまに購入すると、認められない可能性もあります。
なお、青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業者の場合は30万円未満までは全額経費として計上できます。
16.海外出張旅費を経費処理する方法!
商社などで働いている方にとっては、海外出張はよくあることだと思います。
出張ですので、もちろん業務上、必要な仕事として海外に行くわけですが、出張先が海外ということもあって、観光旅行が主な目的になっていないかと、税務調査のときにチェックされます。
そこで、海外出張旅費を経費計上するには、その出張が業務上必要な経費であることを証明しなければなりません。
証明のポイントは下記の5点になります。
- 出張に関する業務上の資料を整備・保管する。
- 業務上必要とされる部分と、それ以外の部分を区別して経費処理する。
- 家族同伴はなるべく避ける。
- パックツアーの場合は、よりしっかりと業務関連の資料を整備・保管する。
- 海外旅費規程を整備しておく。
上記のポイントを抑えて、海外出張旅費を経費計上できるようにしていきましょう。
17.印紙税と節税の関係
収入印紙は「印紙税」という税金を納付するためのもので、税金を払いすぎないためには、この収入印紙を貼り忘れないことが必須です。
税務調査でも印紙税のチェックは、法人税や所得税と同様に行われ、印紙税をしっかりと納めていない場合は、会社に対し過怠税が発生します。
本来納付すべき3倍の印紙税が過怠税となりますので、印紙税の漏れには注意が必要です。
過怠税の多くのは、課税文書をであることを知らないまま流通させてしまうことです。過怠税は印紙税とは違い経費処理できませんし、法人税、地方税も掛ってきます。
このようにならないためにも、印紙税の納付が必要な課税文書をしっかりと確認しておきましょう。
下記、印紙税の納付が必要となる課税文書です。
- 不動産等の譲渡契約書、土地の賃借権設定等の契約書、消費貸借契約書、運送契約書
- 請負契約書
- 約束手形、為替手形
- 株券、出資証券、社債券、投資信託等の受益証券
- 合併契約書、分割契約書、分割計画書
- 定款
- 継続的取引の基本契約書
- 預貯金証書
- 貨物引換証、倉庫証券、船荷証券
- 保険証券
- 信用状
- 信託契約書
- 債務保証契約書
- 金銭、有価証券の寄託契約書
- 債権譲渡契約書、債務引受契約書
- 配当金領収証、配当金振込通知書
- 金銭又は有価証券の受取書
- 預貯金通帳、信託通帳、銀行・無尽会社の掛金通帳、生命保険会社の保険料通帳、生命共済の掛金通帳
- 1、2、14、17の文書により証されるべき事項を付け込んで証明する目的で作成する通帳
- 判取帳
18.契約書の印紙税を節約する
印紙税がかかる代表的な文書に契約書が挙げられます。
作った契約所が課税文書であれば、そのすべてに印紙税を貼る必要があるのですが、コピー機で写した契約書であれば、印紙が不要になり、節税に繋がります。
コピー機で写した契約書であれば印紙の必要性なし
実際の契約、取引では、原本とは別に写しや謄本等を作成することがあります。
原本をコピー機で写したものであっても、原本と相違がないことを証明する署名や押印があれば契約書と全く同じ扱いになります。
ただ、契約書をコピー機で写しただけのものは、契約書にはあたらず、印紙税が発生しませんので、重要度を考慮しコピーでも問題ないようであれば、節税に繋がります。
ですので、保存用などは、なるべくコピー機の写しにした方が良いでしょう。
電子定款を利用する
定款とは会社を設立する際に、会社の住所や役員などを定めたものを公証人に提出し、承認を受けなければならないものですが、その際、収入印紙と手数料が発生します。
収入印紙代が4万円なのですが、電子定款であれば文書に該当しないため、印紙代が不要になり、節税することが可能です。
19.家賃の支払い方次第では節税になる!
家賃の支払方法ですが、通常、翌月分の家賃を当月にお支払いしていると思います。実際に払ったのは当月ですが、本来は翌月分の経費となります。
特には問題ないように見えますが、決算月の家賃に関してはどうでしょう。
決算月の支払いは、翌事業年度の経費になりますので、今事業年度の経費にはならないということになります。
ただし税法上は、このような家賃に関しては、決算期の翌日の家賃を今期の経費として処理することが可能です。
会社が毎月、翌月分の家賃を当月に支払い、経費処理している場合は「短期前払費用」となり決算期の翌月分であっても、問題なく経費処理するできます。
この短期前払費用となるのは、継続的な経費が対象となりますので、保険料や借入金利息などもこれに該当してきます。
ですので、家賃や保険料などの毎年、年払いで支払っているものは、対象期間が1年以内であれば、支払った事業年度の経費として処理できます。
今期の経費が増える=税金が少なくなりますので、節税につながっていきます。
20.労働保険料と社会保険料を計上する際の注意点!
労働保険とは、雇用保険と労災保険から成り立っているもので、当年分の保険料は、前年4月1日から当年3月31日の賃金総額に基づき見積もりをし、計算していきます。
これに前年度分の確定保険料と概算保険料の差額精算分を加え申告を行っていきます。
この労働保険は、毎年5月20日が年度更新手続きの申告期限なのですが、申告した保険料が40万円以上の場合は、5月20日に一括して納付する必要はなく、分納することもできます。
【5月20日(第1期)、8月末(第2期)、11月末(第3期)の3回に分納が可能】
また、法人税では、労働保険の申告書の提出時に経費計上してもよいとなっています。
つまり、分納を選択した会社は、5月20日に概算保険料の全額未払計上して経費処理できます。
さらに、4月決算の会社の場合は、3月末には、前年分の保険料の不足分が確定していますので、こちらを未払金として経費処理することが可能です。
21.人材投資促進税制をうまく利用しよう!
会社をより大きく、そして、より売上を伸ばしていくには、人材への投資が必要不可欠かと思います。
その投資として、社員研修が挙げられますが、青色申告をする中小企業の場合(資本金一億円以下)、研修費用として、正社員やアルバイトに支出した分に関しては、一定の割合で税額控除をすることができます。
税額控除とは、法人税そのものを差し引く制度です。
研修費用に関しては、会社の経費となりますので、税額控除ができるということは、二重の節税が可能となるわけす。
平成20年4月1日から中小企業に限り、「労働費用」のうち研修費用が占める割合が0.15%以上の場合は、研修費用の8~12%の税額控除ができることになっています。
それまでは、過去2年間に比べて研修費用が増加することが要件となっていましたが、それが平成20年4月1日開始の事業年度からは改正されました。
たとえば、1人当たりの労働費用が400万円であれば、6000円以上の研修費用を支出すれば適用できることになります。
22.企業再生税制の特例をうまく利用しよう!
会社経営は良いことばかりではありません。最悪の場合は会社をたたまなくてはいけない時だってあります。
倒産した会社の多くは、金融機関からの借入金が残り、その後再生していくことも厳しくなってきます。
ただ、金融機関との交渉次第では、債務免除を受ける場合があります。
しかし、金融機関から債務免除を受けた場合は、「債務免除益」分が会社の収益という扱いになりますので、これに対して、膨大な税金が掛ってきます。
これでは企業再生ができませんから、税務の取り扱いでは、一定要件のもとに資産の評価損や期限切れの欠損金との相殺が可能になっており、結果的に「債務免除益」分が無税になります。
下記、債務免除益を相殺するための条件となります。
- 一定の再生計画が作られていること
- 一定の実態賃借対照表が作られていること
- 実態賃借対照表に基づく債務超過の状況などにより、債務免除額が定められていること
- 2以上の金融機関が債務免除すること
- 政府金融機関または、RCC(整理回収機構)が債務免除すること
23.商品購入時の費用をうまく処理する方法!
商品の仕入れにかかる費用として挙げられるのが、商品本体の購入金額と付随費用があるのですが、付随費用に関しては、商品の仕入総額を構成しますので、ひとまず経費になります。
しかし、期末棚卸高にもこの付随費用が含まれますので、その分は経費にはなりません。
付随費用の中でも、次に挙げるものは、その費用の合計額が商品の購入金額のおおむね3%以内なら、商品の仕入総額にも期末棚卸高にも含めることなく、そのまま全額経費として処理することができます。
- 買入事務、検収、整理、選別、手入れなどに要した費用
- 販売所などから販売所などへ移管するために要した運賃、荷物日などの費用
- 特別の時期に販売するため、長期にわたって保管するために要した費用
その他商品の仕入に要した費用であっても、全額経費処理できるものは下記のものです。
- 不動産所得税
- 固定資産税及び都市計画税
- 特別土地保有税
- 登録免許税その他の登録費用
- 借入金の利子
24.分割払いでの売上を上手に処理する方法!
資産等を売却した時に得た収益に関しては、商品やサービスを提供した時に、原則ですが、実際は代金の回収が後になり、なかなか同時に計上することなどできません。
特に会社同士の取引などは、金額が多額ですので、代金の回収が遅れることの方が多いかと思います。
そのような場合は、税金だけ先に納税しないといけないのでしょうか?
税法では、分割払いで代金が回収される収益については、次のように数年にわたって分割して計上することが認められています。
▼収益の分割計上が認められる条件
- 月払い、年払い、その他の分割で支払う方法で、3回以上に分けて支払いが行われていること
- 資産の引き渡し、サービスを受けた日から、分割払いの最後の支払い期日まで期間が2年以上あること
- 頭金が売上総額の3分の2以下であること
上記に当てはまる販売であれば「長期割賦販売等」が認められます。
長期割賦販売等とは長期間にわたり、代金を分割して販売することで、これによって、課税が繰り延べられるばかりでなく、利益に応じて税率が段階的に上がる事業税や中小企業の法人税では、税率が上がらないという節税効果も期待できます。
25.物価下落時の在庫評価方法に関して
在庫の評価方法には、原価法と低価法がありますが、景気によってうまく使え分けると節税につながります。
物価が下落しているときは、低価法を採用するのがベターです。
低価法とは、資産の取得原価と期末の時価を比較し、低い方で評価する方法です。
物価が下落しているときは、それに伴い棚卸資産の時価も低下しているはずですので、棚卸資産を取得時の原価に基づいて評価していると、資産の過大評価になり、その分、利益も過大に計上される形になります。
利益の過大計上=余計に税金を支払うことにつながりますので、低価法を採用し、余分な税金の支払いを出さないようにしましょう。
期末棚卸高が少なくなくし、その分売上原価が増加すれば、結果として利益が少なくなります。
26.リベートを経費計上する場合の注意点
リベートというのは、割戻しです。
支払い代金や利子などの一部相当額を支払人に戻すわけですから、支払う側からしてみれば経費ということになります。
ただ、その支払い方によっては、必ずしも経費として計上できなかったり、交際費とされて経費算入できない場合があります。
では、経費として処理するには、どのようにリベートを支払っていけばよいのでしょうか。
▼保証金などを預かる場合は注意が必要!
通常のリベートの払い戻しでは、「金銭による支払い」または「売掛金との相殺」で行っていきますが、中には、実際には支払わず通知だけし、保証金として預かるケースもあります。
このような場合、払戻を行った事業年度で経費処理する必要があり、売上があがった事業年度での経費処理はできませんので注意が必要です。
ただし、下記のような形で保証金を預かっている場合は、リベートの計算の基礎になる売上があった事業年度に経費処理できます。
▼リベートとして経費にできる保証金の条件
- 保証金を相手方名義の預金・有価証券として保管している保証金に金利を付け、その金利を支払っているか、いつでも支払える状態にある
- 保証金がリベートの総額のおおむね50%以下保証金の返還に代えて、有価証券、その他の財産の提供ができる
- 保証金の返還に代えて、有価証券、その他の財産の提供ができる
- 保証金に金利を付け、その金利を支払っているか、いつでも支払える状態にある
27.消費税の簡易課税と原則課税に関して
課税事業者となるのは、設立時、資本金1000万円以上の会社、もしくは、売上高が年間1000万円超えると、その翌々年度から消費税を納める義務が発生します。
ただし、売上高が5000万円以下の会社は「簡易課税方式」という課税方式を選択することができます。
簡易課税方式とは、売上に伴って預った消費税を基に、納税額を計算するという仕組みです。
納付税額は、事業の種類ごとに定められた「みなし仕入率」を課税期間における課税売上げに係る消費税額に乗じたものを、課税期間における課税仕入れ等に係る消費税額とみなして計算します。
これは「課税売上高に対する消費税額×みなし仕入率」で計算され、「みなし仕入率」は売上の内容ごとに90%~50%まで、5種類に区別されています。
簡易課税方式を選択すると、計算が簡単にすむだけでなく、原則課税より納付消費税額が少なくなるケースが多いのです。
ただ、簡易課税のデメリットとして、預った消費税の一定額を支払った消費税とみなすため還付はできませんし、簡易課税を選択すると最低2年間は継続しなければなりません。
28.消費税、課税事業者と免税事業者はどっちがお得?
免税事業者(売上高が年間1000万円以下)であっても、税務署へ「課税事業者」への届出を提出すれば消費税の納税ができます。
ただ、普通に考えれば、自ら進んで税金を払う人なんていないのでは?と感じられるかもしれません。
しかし、業種などによっては、課税事業者の方が得するケースもあります。
納税する消費税の計算方法は、「課税売上高に対する消費税-課税仕入高に対する消費税額」が基本です。
課税事業者のみ還付が認められており、会社が受け取った消費税額よりも支払った消費税額の方が多ければ、その分の消費税が戻ってきます。
輸出業は課税事業者の方が有利になると思います。
輸出売り上げには消費税がかかりませんし、国内の仕入分には消費税がかかるので、差し引きで消費税が戻ってきます。
ただし、課税事業者を選択する注意点としては、最低2年間は課税事業者を継続しなければならないこと、帳簿などの保存義務が厳しくなることなどが挙げられます。
29.簡易課税は売上内容を区分すると節税になる!
簡易課税のみなし仕入率は、事業種類によって異なっており、50%から90%までで、最大40%のひらきがあります。
第1種事業(卸売業)の場合はみなし仕入率90%、第2種事業(小売業)だと80%、第5種事業であれは50%となっており、事業によって大きく異なってきます。
いくつかの種類の事業を行っている会社の場合は、この事業区分を明確にしておかないと、すべての事業の中で、一番低いみなし仕入率で計算されることになります。
しっかりと事業区別をしておけば、それぞれのみなし仕入率で計算できます。
例えば第1種事業(卸売業)のような仕入率が高い事業区分の売上の場合は、納める税金を抑えることができ、節税につながります。
起業家なら知っておきたい節税対策13のテクニック【個人編】
【当ページの情報のご利用に関して】
当ページは、株式会社及び合同会社設立等、起業手続きに付随する税務会計等の情報として、提供、公開しております。最新の税務・税法等に関するご判断・お手続き等に関しましては、必ず、貴社顧問税理士にご相談の上、行って頂きますようお願い申し上げます。
顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちらのサイト(全国税理士紹介センター)よりご紹介も可能でございます。
~目次~ 起業家なら知っておきたい節税対策13のテクニック【個人編】
- 1.扶養控除を使ってうまく節税しよう!
- 2.10万円を超えない場合は医療費控除はできないのか?
- 3.医療費は世帯主が払った方がお得なのか?
- 4.不動産取得で発生する「登録免許税」をうまく節税しよう!
- 5.マイホーム取得時の節税テクニック
- 6.マイホームを購入したら、名義によって節税できる!
- 7.住宅ローン減税をうまく利用し節税しよう!
- 8.マイホームの取得と譲渡で節税する方法
- 9.株の損益と節税の関係
- 10.特定口座を利用して、株取引での手続きが簡単にできる!
- 11.ベンチャー企業への投資には、優遇措置がある!
- 12.ベンチャー企業への投資には、優遇措置がある!‐その2‐
- 13.景品や賞金の税金に関して
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1.扶養控除でうまく節税しよう!
扶養控除をうまく使えば、個人の所得税を節税が可能となりますが、すでに現役を引退している両親やまだ働いていない自分の子供には親族の誰かの申告で扶養控除を受けているかと思います。
ただ、所得税でいう「扶養親族」とは、広い範囲となっていますので、確認が必要です。
▼一緒に住んでいなくても扶養親族
学生活費や費などを送金していたり、祖父母に仕送りなどをお送りしている場合、一緒に住んでいなくても同一生計とみなされ、扶養親族となります。
この「同一生計」とは、必ずしも同居してなくてもかまわないのです。
▼扶養控除は「所得税の税率の高い人から」
同一生計の者の間では、誰の扶養親族にもなれます。
たとえば、親子3代の大家族で、父、本人、息子にそれぞれ所得がある場合、所得38万円以下の家族は、3人のうちの誰の扶養親族になってもよいのです。
よって、所得の高い人の扶養親族になった方が節税になります。
2.10万円を超えない場合は医療費控除はできないのか?
皆さん医療費控除は10万円を超えないとできないと思っているのではないでしょうか?
実は、ケースによっては医療費が10万円以下の場合でも、医療費控除を受けることができます。
医療費控除の計算方法に関してですが、医療費から足切額を差し引きます。
この足切額を一律10万円と思っている方が多いようですが、「その年分の総所得金額等の合計額(合計所得)の5%(その金額が10万円を超える場合には10万円)」となっています。
(例:年間給与200万円の人場合)
・年間医療費の合計が8万円でも医療費控除を受けることができる!
ちなみに、給与所得者で足切額が10万円未満となるのは、年間給与311万5999円以下の人です。
3.医療費は世帯主が払った方がお得なのか?
社会保険料控除は、支払った人の所得から控除ができます。
医療保険控除の場合も同じで、支払った人の所得から控除が可能で、医療を受けた本人でなく、配偶者や親族と言った生計を同一にしている人が支払うようにすれば、医療費控除が受けられるようになっています。
このような内容であれば、支払う人は考える必要がります。
所得が一番高い人が家族全員分の医療費を支払えば、減税額を大きくすることができるので、節税が可能となります。
4.不動産取得で発生する「登録免許税」をうまく節税しよう!
マイホームを所得した場合、その後さまざまな税金がかかってきます。
不動産取得税や固定資産税、そして、今回の表題である登録免許税も発生します。
ただ、この不動産登記の登録免許税には、減税制度があるのでうまく利用しましょう。
(登録免許税とは、土地や建物を建築したり購入したりしたとき、所有権保存登記や移転登記等をする場合に支払う税金のことを言います。)
この登記をする際にかかる税金が登録免許税です。
保存登記の税率が不動産の固定資産税評価額の1000分の4、移転登記で1000分の20、抵当権の設定で1000分の4になってきますので、結構大きな額になってきます。
景気対策の一環で、この登録免許税に減税措置が導入されています。
自己の居住の用に供する家屋について、その家屋を新築・取得した場合における所有権の保存・移転登記又は、その家屋の取得資金の貸付け等を受けた場合における抵当権の設定登記に係る登録免許税については、平成23年6月30日までの措置として、次のとおり軽減。
▼登記の種類と対象住宅(1)
・住宅用家屋の所有権の保存登記の税率の軽減
・個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋
本則 0.4% → 特例 0.15%
▼登記の種類と対象住宅(2)
・住宅用家屋の所有権の移転登記(売買・競落に限る)の税率の軽減
・個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋
本則 2.0% → 特例 0.3%
▼登記の種類と対象住宅(3)
・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減
・個人の住宅の用に供される床面積50平方メートル以上の家屋
本則 0.4% → 特例 0.1%
5.マイホーム取得時の節税テクニック
▼「相続時精算課税制度」を使えば2500万円までは贈与税0円
両親や祖父母から金銭などを受け取ったときには、年110万円を超える部分について贈与税がかかります。
しかし、「相続時精算課税制度」を選択することによって、贈与税は2500万円まで特別控除額が使えて贈与税がゼロ、特別控除額を超えた分は20%の税率になります。
対象となるのは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に限ります。
相続時精算課税制度は、あくまでも相続時の精算を前提にした制度なので、贈与された分は、将来の相続時に相続財産と一緒に課税されることになります。
例えば、相続時精算課税制度を選択して2000万円の贈与を親から受けていて、親が死亡したときに5000万円の財産を相続した場合は、7000万円(5000万円+2000万円)の相続財産を相続したものとして相続税が課税されます。
6.マイホームを購入したら、名義によって節税できる!
夫婦が共稼ぎで、マイホームを購入するときに、半分ずつ資金を負担することがあると思います。
さらに、妻名義のローンまで組んで、マイホームを手にすることもあるでしょう。
気をつけなければならないことは、夫婦が協力して取得したマイホームを、どちらか一方の所有名義で登録すると他方の取得分を名義人に贈与したものとされ、贈与税がかかってしまうことです。
よって、夫婦がそれぞれの貯蓄、借入金を併せて取得したマイホームは、それぞれが負担した資金の割合で、共有持分として登記することが大切です。
もし、誤ってどちらか一方の名義で登記した場合には、正当な登記に直すことができるので、すぐに手続きしましょう。
▼共有にすれば売却時の控除額も増える
マイホームを夫婦の共有名義にしておくメリットは、まだあります。
将来マイホームを売却することになった場合、譲渡所得から3000万円を控除できる制度があります。
3000万円の特別控除はマイホームの土地についても適用できます。
ただし、土地と家屋の所有者が同じで、かつ土地と家屋を同時に売却する場合に適用するのが原則です。
売却の際、夫婦の共有名義になっていれば、譲渡所得が生じた場合に、合わせて6000万円の控除が認められます。
7.住宅ローン減税をうまく利用し節税しよう!
「住宅ローン減税」はマイホームを借入金で購入した時に適用できる減税の制度です。
具体的には次の要件を満たすマイホームを取得した場合、金融機関などからの借入金があるときは、居住年から10年間(合計所得が3000万円を超える年は除く)にわたり、年末借入金の残高に控除率を掛けた金額を所得税から控除することができます。
▼ローン減税が受けられる条件
- 返済期間が10年以上の住宅ローンで年末の残債があること。
- 住宅を取得または増改築した日から6ヵ月以内に住み、その年の12月31日まで居住していること。
- 控除を受ける年分の合計所得が3,000万円(給与収入で約3,336.8万円)以内であること。
※なお、1の対象となる住宅ローンは、フラット35、民間金融機関のほか、財形住宅融資、 地方自治体の融資、年利1%(基準金利)以上の勤務先の融資などです。
各年末のローン残高が5,000万円を越えるときは、5,000万円が限度となります。
▼ローン減税が受けられる住宅の条件
- 住宅の床面積が「一般住宅」は50m2以上。(パンフレット記載の床面積ではなく、登記簿上の床面積が基準となります。)
- 住宅の1/2以上を居住用にしている(居住用部分だけが控除の対象)。
- 中古住宅の場合、築年数が木造で20年以内、耐火建築物で25年以内であること。
- 3の期間を超える新耐震基準に適合している住宅であること。
- 増改築の場合は工事費用が100万円を超えるもので、大規模な修繕、模様替えであること。
- 住宅の耐震工事、バリアフリー改修工事、断熱改修工事も5の対象となる。
8.マイホームの取得と譲渡で節税する方法
マイホームの取得日と譲渡日に関しては、しっかりと内容を確認して申告する必要があります。
なぜなら、取得日が一日違うだけで、税率が約半分くらい変わってくるからです。
マイホーム等の不動産を譲渡した場合の譲渡所得は、譲渡した年の「1月1日」で保有期間が5年以内か超かで、税率が大きく変わってきます。
5年以内だと「短期譲渡所得」とされ、税率は39%(うち住民税9%)です。
5年超の場合「長期譲渡所得」とされ、 税率は20%(うち住民税5%)が適用されます。
▼不動産は「取得日は早く、譲渡日は遅く」が基本!
税法では不動産の取得日と譲渡日は、「契約日」か「引渡日」のどちらかを選択してもよいことになっています。しかも、統一する必要はありません。
そこで、取得日は早めの「契約日」で譲渡日は「引渡日」で申告することがお勧めです。
これならば、所有期間がギリギリ5年の場合、税率が低い長期譲渡所得になることがあるからです。一度取得日・譲渡日として申告してしまった日付は、後から訂正できないので、要注意です。
9.株の損益と節税の関係
株取引で得た売却益の税金計算は「申告分離課税」という形で計算を行っていきます。
この申告分離課税とは、株で得た売却益は、他の所得とは分離して課税する仕組みのことです。
申告分離課税では、株の売却損が発生した場合は課税されません。
この売却損の株を売却益が出た株式と相殺することができます。
売却益の基本税率ですが、売却益に対して20%(所得税15%、住民税5%)になります。
平成21年1月1日より上場株式の売却損と配当の間で、損益通算できる制度が始まりました。
年間損失の繰越できる制度に関して
確定申告が必要になりますが、株式の売買で発生した年間損失に関しては、翌年以降の3年間にわたり繰越控除が可能になります。
▼今年、株式の売買で年間500万円の損失が出た場合
翌年100万円の売却益、2年目200万円の売却益、3年目300万円の売却益が出た場合ですが、2年目までは、500万円の繰越控除があるので税金はかかりません。
3年目に関しても、売却益の200万円は繰越控除で税金は掛りませんが、100万円に対しては税金が掛ってきます。
10.特定口座を利用して、株取引での手続きが簡単にできる!
株取引での損益を計算し、それを申告して手続きを進めていくのは結構な手間がかかります。
そこで、特定口座制度の利用をお勧めします。こちらを使用すれば、株取引での手続きがかなり楽になります。
まず、特定口座制度について説明します。この制度は、証券会社が投資家に代わって税額計算や納税手続きを行ってくれる制度です。すなわち、確定申告を自分がしなくてもすむようになります。
確定申告の計算を証券会社が行い、証券会社から送られてくる特定口座年間取引報告書により簡易に申告することができるからです。
奥さんが株式投資をしている場合、源泉徴収ありを選択し確定申告を不要とすれば、どれだけ売却益をだしても配偶者の合計所得とはみなされませんので、有利になります。
11.ベンチャー企業への投資には、優遇措置がある!
売却益が発生した場合の優遇税制に関して
ベンチャー企業への投資を行い、売却益が発生した場合は、譲渡所得の計算が優遇されます。
譲渡所得の計算が優遇されることにより売却益の計算が、本来の売却益(売却代金ー取得費ー譲渡費用)の2分の1になります。
それによって、本来の納税額の2分の1の支払いになり、大幅な節税が可能となります。
損失が発生した場合の優遇税制に関して
ベンチャー企業への投資を行い、損失が発生した場合は、他の株式の譲渡益と相殺することができます。
さらにすべてを相殺できない場合は、損失を3年間繰り越すことも可能になっています。
ベンチャー企業への投資はリスクが大きく、投資家たちもあまりベンチャー企業への投資をしてくれません。
そのような状況から、国もベンチャー企業への投資には、利益が発生した場合、損失が発生した場合、いずれも優遇措置を設けています。
12.ベンチャー企業への投資には、優遇措置がある!‐その2‐
売却益が発生した場合の優遇税制に関して
ベンチャー企業への投資を行い、売却益が発生した場合は、譲渡所得の計算が優遇されます。
譲渡所得の計算が優遇されることにより売却益の計算が、本来の売却益(売却代金ー取得費ー譲渡費用)の2分の1になります。
それによって、本来の納税額の2分の1の支払いになり、大幅な節税が可能となります。
損失が発生した場合の優遇税制に関して
ベンチャー企業への投資を行い、損失が発生した場合は、他の株式の譲渡益と相殺することができます。
さらにすべてを相殺できない場合は、損失を3年間繰り越すことも可能になっています。
ベンチャー企業への投資はリスクが大きく、投資家たちもあまりベンチャー企業への投資をしてくれません。
そのような状況から、国もベンチャー企業への投資には、利益が発生した場合、損失が発生した場合、いずれも優遇措置を設けています。
13.景品や賞金の税金に関して
よくテレビ番組などで、一般消費者に向けて旅行や金銭などを抽選でプレゼントしたりします。
このような場合は、会社の経費になりますが、景品や賞金を獲得した消費者側には税金は発生するのでしょうか?
また会社側は、源泉徴収税を徴収する必要はあるのでしょうか?
このような場合は、一時所得として景品や賞金などに所得税が発生しますが、ほとんどの場合、所得税は徴収されません。
このような景品や賞金に関する所得税は、支払者が源泉徴収を行っていくのですが、支払者(この場合は会社)は、予め景品や賞金から50万円の源泉徴収税額を差し引いて計算しています。
景品が現金、商品券などでない場合
小売価格が83万円程度のものは、景品が現金や商品券でない場合は税金がかかりません。
小売販売価格の60%程度は、現金、有価証券、宝石類、美術工芸品、書画骨董、不動産以外の場合、景品の価額とみなされます。
ですので、83万円程度の景品は源泉所得税はかかりません。
ただ、注意しなければいけないのが、合計の一時所得が50万円を超える場合は、税金を納付する必要が出てきます。
青色申告承認申請書とは?起業後の法人税は青色申告で!
■起業後の法人税は青色申告で
青色申告と聞くと、個人事業主の申告方法というイメージがありますが、法人の場合でも青色申告が利用できます。
企業経営では経費をいかに抑えるかが、成功の大きなポイントとなります。
節税を考えるなら、優遇制度のある青色申告で法人税を納付することをおすすめします。特に事業を立ち上げたばかりの時期は、何かと出費が多いものです。
事業が軌道に乗るまでは、不必要な経費は極力切り詰めなければいけません。スタート時は青色申告を行う方がお得です。
青色申告承認申請書とは、法人税の確定申告や中間申告を、青色申告書で提出することを認めてもらうための申込書です。
青色申告承認申請書に必要事項を記入して、会社が所在する所轄の税務署長に提出し、承認を受けます。
■提出する時期
青色申告承認申請書の提出には提出期限があるので、早めに手続きを行いましょう。
中小企業の場合は、会社を設立した日から3か月後か、事業開始年度が終了する日のうち、どちらか早い日の前日までです。
ただしこれはあくまでも原則で、このほかにも細かな決まりがあるため、国税庁のホームページなどで青色申告書の承認の申請手続きについて確認しておきましょう。
■青色申告のメリット
法人税を青色申告で納付するメリットは、いくつもあります。
第1のメリットは欠損金が出た場合、7年間は繰り越し申請できることです。欠損金を繰り越すことで、税金の支払いが0円になることもあるため、赤字が出やすい企業の立ち上げ時期に青色申告をするメリットとしては、非常に大きなものです。
また、前年度は黒字であっても、その次の年度が赤字になることがあります。
この場合、赤字を前年度に繰り戻して、支払った法人税を払い戻してもらうことも可能です。
払い戻してもらう税金の金額は、黒字だった前年に支払った法人税額×今年度の赤字額÷黒字だった前年に支払った法人税額で計算します。
このほかにも減価償却費の特別控除など、さまざまな特典が利用できます。
優遇制度について詳しく知っていれば、税金を節約できると同時に、設備投資などでも適切な時期に行えます。
節税に無頓着な事業主に比べると、何倍も事業を有利に進められるので、スタート時の青色申告は重要です。そして会社が軌道にのって規模が大きくなったら、会社規模に合わせた有利な申告方法に切り替えましょう。
青色申告の場合は複式簿記を行うなど、記帳がやや複雑になりますが、企業の経理では複式簿記による帳簿管理は常識です。手軽に利用できるクラウドサービスなど、青色申告法人向けのソフトも多数販売されていますから、それらの導入も検討しましょう(今話題のクラウド会計とは?)。
【当ページの情報のご利用に関して】
当ページは、株式会社及び合同会社設立等、起業手続きに付随する税務会計等の情報として、提供、公開しております。最新の税務・税法等に関するご判断・お手続き等に関しましては、必ず、貴社顧問税理士にご相談の上、行って頂きますようお願い申し上げます。
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