信用保証協会って?+即効資金調達!信用保証協会付き融資まるわかりガイド+信用保証協会と求償権について

信用保証協会とは?

企業が融資を受けるのをサポートしてくれる公的機関

不安定な経済状況が長く続くなか、銀行の「貸し渋り」が中小企業の経営を圧迫しているといわれています。

この「貸し渋り」という言葉は2000年頃から広く使われるようになりましたが、現在は一時期ほど厳しい状況ではなくなっているものの、今でも融資を思うように受けられず資金調達に苦しんでいる中小企業は少なくありません。

中小企業が金融機関からなかなか融資を受けられない理由は返済不能に陥るリスクが高いことです。

経営状況が不安定、純資産も少なく担保も十分に用意できない。金融機関としてはそのような状況でお金を融資するのは危険が大きいと判断してしまうわけです。

つまり借りる中小企業の側からするといかに信用を獲得することができるか、自分たちには返済不能に陥るリスクは少ないと金融機関に納得させることができるかが融資を受けるうえでの鍵となるわけですが、その信用を提供しているのが信用保証協会なのです。

この協会が金融機関に対して、

「この会社にお金を貸しても大丈夫です。万一破綻するようなことがあったわれわれが保証します」

とお墨付きを与えることになります。

銀行としては信用保証協会が保証するなら、と融資を行う判断を下すわけです。

信用保証協会の目的や仕組み

信用保証協会の目的は何よりも中小企業の経営と資金調達をサポートすることです。

日本国内の企業の9割以上が中小企業といわれているなか、経営破たんが増えたり、経営が不安定化することは国内経済全体の動揺にも結びつきます。

それを防ぐために資金調達が難しい企業に信用を提供しているわけです。

資金力に乏しい中小企業の場合、経営そのものは堅実な黒字で続けているにも関わらず取引や決済に必要な当座のお金を確保できずに破綻に追い込まれてしまう「黒字倒産」のケースも少なくありません。

また業績を伸ばす可能性があるにも関わらず事業資金が不足しているために成長戦略に踏み出せないケースもあります。

信用保証協会はこうした問題をサポートすることも大きな目的となっています。

万一保証した企業が破綻してしまった場合には、信用保証協会が代わりに返済(代位弁済)を行うことになります。

この代位弁済は中小企業保険法による保険事故に該当するため、日本政策金融公庫から弁済した分の7~9割の保険金が支払われることになります。

こうした仕組みがあるからこそ、資金力に難がある中小企業に対して保証を行うことが可能になっているのです。

中小企業の側からすれば困ったときに資金調達のサポートをしてくれる心強い味方になってくれるところ、というわけです。

 

 

【保存版】即効資金調達!信用保証協会付き融資まるわかりガイド

目次(もくじ)

  1. はじめに…信用保証協会とは?
    |-信用保証協会は具体的には何をしてくれるのか?
    |-制度融資って?
    |-信用保証協会ってどこにあるの?
    |-都道府県の信用保証協会によって違いはあるの?
    |-利用できない場合や業種ってあるの?
    |-保証枠はどのくらいあるの?
  2. タダでは保証はしてくれない。保証料って?
    |-信用保証協会に支払う費用
    |-保証料率
    |-保証料の支払い方法
  3. 連帯保証人や担保は一切不要?
  4. 金利も安くなる!
  5. 信用保証協会付き融資で取引実績を作ればいずれはプロパー融資も可能になる?
  6. 信用保証協会のデメリットは?
    |-自己資金が厳しい?
    |-審査する機関が多い。
    |-融資実行までが長い・審査期間が長い。
  7. 銀行経由で信用保証協会付き融資を申し込んだ場合の融資実行までの流れ
    |-信用保証協会に直接申し込む方法もあり
  8. 信用保証協会付き融資の申請に必要となる書類は?
  9. もし銀行に返済ができなくなってしまったら?代位弁済とは?
    |-信用保証協会の資金回収業務
    |-代位弁済のデメリット
  10. 信用保証協会の保証制度にはどのようなものがありますか?経営者が知っておくべき保証制度を教えてください。
  11. 信用保証協会で融資が受けられなかった場合はどうする?
    |-日本政策金融公庫
    |-ファクタリング
    |-事業者カードローン
  12. まとめ

はじめに…信用保証協会とは?

中小企業の資金調達や資金繰りにおいて、心強い味方となってくれる国の機関(公的機関)です。

銀行や信用金庫などが「民間」系金融機関と呼ばれるのに対して、日本政策金融公庫や信用保証協会は、「政府」系金融機関と呼ばれています。

銀行は、起業間もない会社や取引関係に無い中小企業には、お金を貸しません。

いきなり銀行窓口に出向いてお金を貸してくださいと言っても、相手にされません。受付すらさせてくれないでしょう。

起業にはお金が掛かります。全てを自己資金で賄えればOKなのですが、そうでは無いケースが多いのです。また、事業経営をしていれば、急な資金繰り(資金調達)が必要になることもあります。

これをお読みになっている方も自己資金だけでは開業できない、あるいは、資金繰りの改善が必要な状況なのではないでしょうか?

ですが、銀行は信用の無い起業家や取引の無い中小企業にはお金を貸してくれません。銀行本来の役割は融資を行うことなのですが、銀行も儲けを出さなければならず、貸倒れリスクがある所には、貸し出しはできないというジレンマを抱えてるのです。

この問題を解決するのが、政府系金融機関です。社会的信用がまだ無い中小企業でも、銀行からスムーズに借り入れができるように、両者の間に立って、潤滑油的な役割を果たすのが「信用保証協会」になります。

信用保証協会は具体的には何をしてくれるのか?

おおざっぱに説明すると、信用保証協会があなたの「連帯保証人」になってくれるのです。

銀行からお金を借ります。万が一、返済できなくなった(返済事故を起こした)場合には、信用保証協会があなたに代わって銀行に返済(代位弁済)をしてくれるのです(当然、その後は信用保証協会に対して返済をしていかなければなりません。信用保証協会には求償権というものがあります)。

銀行からすれば、とりっぱぐれなしの保険ですね。

※過去は信用保証協会の保証は100%、つまり銀行の腹は一切痛まなかったのですが、現在は80%です。20%は銀行もリスクを負うことになります。ですから、昔に比べると信用保証協会が保証を付けたとしても、銀行が難色を示すケースが増えたのは増えました。それでも、銀行に取ってみれば80%もの保証があるので、プロパー融資(100%銀行融資)よりは断然貸し出しを行いやすいのです。

制度融資って?

制度融資という言葉をお聞きになったこともあると思いますが、これも実は、信用保証協会が絡んでいます。

制度融資は、国・自治体等が銀行に預託した資金を、銀行が窓口となって中小企業に貸付を行う制度を言います。

この貸付にも信用保証協会が「保証」をしてくれているのです。

なお、自治体によっては更なる優遇措置を設けているところもあります。自治体がその金利の一部を負担してくれたり、信用保証協会の保証料の一部を負担してくれる自治体もあります。

信用保証協会ってどこにあるの?

全国の各都道府県と、横浜市、川崎市、名古屋市、岐阜市の51箇所に設けられています。

その他、都市圏ではそれぞれ支店があり、窓口が設けられています。

どの信用保証協会を利用するか、管轄は企業の所在地によって決まります。銀行が窓口となって信用保証協会を利用する場合は、その銀行の所在地にある信用保証協会が管轄窓口になります。

都道府県の信用保証協会によって違いはあるの?

審査する担当者によって審査の内容や審査期間などに多少の差異はあるものの、基本的には同じと考えてよいでしょう。

保証制度については、全国統一の保証制度と各地方自治体が用意する融資制度(制度融資)とがあります。各自治体の制度融資については、自治体によって制度の内容(貸付額、金利、保証料、貸付期間など)が大きく異なりますので、それぞれの窓口やインターネットで確認してみましょう。

利用できない場合や業種ってあるの?

企業規模と業種によって利用制限が設けられています。まずは企業規模からみてみましょう。

資本金の額と従業員数において上限数が設けられています。信用保証協会による信用保証制度は基本的には中小企業や個人事業主の為に設けられていることが理由です。

具体的には、製造業・建設業・運送業・不動産業などの場合は資本金が3億円以下で従業員数も300人以下である必要があります。

卸売業で1億円以下の100人以下。

個人事業主に多い小売業・飲食業・サービス業の場合は、この資本金の上限自体が適用されませんので、従業員数が50人以下であれば保証を受けることができます。

詳しくは、全国信用保証協会連合会の下記ページを参考にしてください。

(参考:ご利用いただける企業規模(資本金・従業員数)

次に、業種ですが、

「反社会的勢力、その他、風俗関連営業、金融業などのうち、協会が支援するのが難しいと判断した業態」

とされています。

詳しくはこちらの東京信用保証協会のこちらのページを参考にしてください。

(参考:ご利用いただけない中小企業とは:東京信用保証協会

なお、保証の対象となる資金は、事業経営に必要な資金に限られています。当然ですが、個人消費(生活費と等)の為の資金は保証の対象にはなりません。

保証枠はどのくらいあるの?

信用保証協会の保証限度額は、1企業・1個人につき2億円です。無担保保証の減額が別に8000万円ありますので、合計2億8000万円になります。

いくつかの保証制度を並行して利用している場合も、合計がこの金額を超えることはできません。

ちなみに保証枠がこれだけあるとは言っても、誰でも上限いっぱいまで保証が受けられるとは限りません。後述しますが、当然ながら保証を受けるには信用保証協会の審査がありますし、信用保証協会付き銀行融資の場合は、加えて銀行の審査も入ります。

保証枠がたくさんあるからと言って、安易に保証を付けてもらえると言った甘い考えは持たないようにしましょう。

タダでは保証はしてくれない。保証料って?

信用保証協会に支払う費用

もちろん、信用保証協会はボランティアではありませんので、サービスへの対価は支払わなければなりません。信用保証料です。

保証料は、借り入れ多額の○%というように、料率で計算します。これを保証料率といいます。

保証料率は保証の種類や、その会社の経営状況などによって異なり、9つの料率区分の中から適用されます。

担保がある場合は、この料率が低くなります。

また、決められた保証料率以外に、自治体の融資制度などを利用した場合に低い料率が適用されるなど、都道府県によって料率が異なる場合があります。

保証料率

最も一般的な「基本となる責任共有保証料率」区分1が1.90%、区分2が1.75%、区分3が1.55%、区分4が1.35%、区分5が1.15%、区分6が1.00%、区分7が0.80%、区分8が0.60%、区分9が0.45%です。

前述しましたが、責任共有保証とは平成19年から導入された制度で、これまでは信用保証協会が融資金額の全額を保証していましたが、平成19年以降は「信用保証協会が80%、金融機関が20%」を保証することになりました。

これを「責任共有保証制度」といいます。

一般的な信用保証付き融資では、この責任共有保証が適用されます。

しかし、責任共有制度の対象とならない融資もあります。

対象外となる融資で主なものは、小口零細企業保証制度による融資、求償権消滅保証、中堅企業特別保証、経営安定関連保証、創業関連保険・創業等関連保険・事業再生保険にかかる保証などです。

この場合の保証料率は、区分1が2.20%、区分2が2.00%、区分3が1.80%、区分4が1.60%、区分5が1.35%、区分6が1.10%、区分7が0.90%、区分8が0.70%、区分9が0.50%です。

保証料にどの区分が適用されるかは、提出された貸借対照表と損益計算書などをもとに、信用リスク評価システムCRDによって審査を行い、その結果に基づいて決められます。

貸借対照表と損益計算書を作成していない事業者の場合は、料率は区分5が適用されます。

保証料の支払い方法

信用保証料は原則として、貸し付けが行われたときに一括で支払います。

一括支払いが困難で、決められた条件を満たしている場合は、分割支払いにも応じています。

ただし分割払いでの場合は、保証料に分割返済分の手数料が加わるので、一括払いに比べて保証料が高くなるのがネックです。

また繰り上げ完済を行い、一定の条件を満たしていれば、信用保証料の払い戻しが行われます。

保証料の節約にもなるので、可能なら繰り上げ返済を行って早期に完済することをおすすめします(記事の情報は2016年現在のものです)。

連帯保証人や担保は不要なの?

信用保証協会付き融資は、基本的には連帯保証人や担保は不要です(ただ、会社の場合は代表者個人が保証人になる必要はあります)。

社長自らが自分の会社の債務を引き受ける必要があるのですが、それ以外の保証人は必要としていませんので、周囲に迷惑をかけたり、連帯保証を知人にお願いする必要もありません。

もちろん、自ら不動産の担保を差し出す、連帯保証人を付けるなどすることは可能です。その場合は審査が有利に傾むくのは言うまでもありません。

金利も安くなる?

保証料を払わなければならないため、通常の融資に比べてコストがかかると思われるかもしれません。

ですが、実は、信用保証協会に加入してお金を借りることで、トータルとしてかかるコストは下がります。

なぜなら、信用保証協会をつけて借りることで、銀行はこちらの返済能力を高く見積もってくれて、金利を安くしてくれるのです。

信用保証協会をつけることで2%程度金利は下がります。

そうなると、保証料を1%程度払ったとしても、トータルでみると、コストは安くなるつくことがわかります。

信用保証協会付き融資で取引実績を作ればいずれはプロパー融資も可能になる?

信用保証協会を介さずに銀行から直接お金を借りることをプロパー融資と言います。

プロパー融資は決して簡単ではありません。まず、実績のない会社を銀行は相手にしてくれません。

ですが、信用保証協会を利用して融資を引き出し、銀行と徐々に信頼関係を築いておけば、将来はプロパー融資も可能になります。

プロパー融資最大の利点は、当たり前ですが、信用保証協会に支払う信用保証料が掛からないことです。

もし信用保証協会付き融資を5000万円引き出せたとして、信用保証料が2%の場合、100万円もの保証料になるのですから、大きいですよね。

実績のある会社で既にプロパー融資を受けている場合は、さらに信用保証協会の融資を受けることによって、保証枠が増大し、融資金額を大幅に増額させることも可能になります。

途中で余裕がでればそのタイミングで早期繰り上げ返済してもかまいませんので、自由な返済が可能になる場合もあります。

信用保証協会のデメリットは?

ここでは同じ政府系金融機関である日本政策金融公庫と比較しながら、デメリットを見ていきましょう。

自己資金が厳しい?

日本政策金融公庫と比べて、自己資金要件が厳しいケースが多いです。例えば、日本政策金融公庫の「新規開業融資」であれば、自己資金の要件は10分の1で良いところが、多くの制度融資では3分の1程度に設定されています。

とは言え、自己資金に関しては、いくら日本政策金融公庫の新規開業融資と言えど、10分の1ではなかなか貸してはくれません。

やはり起業と同時に公庫や制度融資を利用して借入を行う場合は、自己資金は3分の1以上あった方が融資実行の可能性は格段に高まります。3分の1と言わず、自己資金については多ければ多いほど良い。と覚えておくと良いでしょう。

審査する機関が多い。

審査を通すには、制度融資の場合、3つの機関の関門をくぐり抜けなければなりません。自治体・銀行・信用保証協会です。

中でも、もし貸倒れを起こして割りを食うのは信用保証協会です。信用保証協会の審査が一番厳しいと覚えておきましょう。ちなみに自治体と銀行に関しては形式的な審査で済ませることも多いようです。

一方の日本政策金融公庫は、審査するのは当事者である日本政策金融公庫のみになります。

融資実行までが長い・審査期間が長い。

審査する機関が3つもありますから、その分、審査する時間もかかります。融資の申込から融資の実行までに2ヶ月~3ヶ月かかることもしばしばです。

日本政策金融公庫に比べてもかなり遅いので、急ぎで資金調達が必要な場合は、公庫でまずは申込をしてみるか、あるいは、早め早めの行動を心がけましょう。

銀行経由で信用保証協会付き融資を申し込んだ場合の融資実行までの流れ

信用保証協会の保証付き融資は、銀行などの金融機関の窓口から申し込むのが一般的です。

その際の流れは、次のようになります。

まず、金融機関の窓口に出向き、信用保証付き融資の申し込み手続きを行います。金融機関が融資してもよいと判断した場合、必要書類を金融機関に提出し、金融機関は提出された書類を信用保証協会に渡します。

金融機関での申込時に必要な書類は、主に次の8点です。信用保証委託申込書、融資を申し込む企業の概要、信用保証依頼書、信用保証委託契約書、個人情報の取扱いに関する同意書、確定申告書、商業登記簿謄本、そして印鑑証明書です。

ただし、これらは金融機関により必要となる書類が異なるので、事前に問い合わせて準備しておくと手続きがスムーズにすすみ、何度も窓口を訪れる必要がありません。

申し込み後、信用保証協会が保証を付けるかどうかの審査を行います。審査の参考にするために会社を訪問したり、事業主と面談を行ったりする場合もあります。

信用保証協会の審査に通ると、金融機関に信用保証書が発行されます。金融機関は信用保証書に書かれた条件に合わせて、融資を行います。

融資を受けるときは、申込者は金融機関経由で信用保証料を信用保証協会に支払います。

融資を受けた後は、金融機関に月々の返済を行っていきます。これが、融資申し込みから実行までのおおよその流れです。

STEP1

銀行へ融資の相談

融資の流れ

STEP2

(銀行&借主)銀行による融資の内容の聞き取り・ヒヤリング

融資の流れ

STEP3

(銀行)信用保証協会付き融資の提案

融資の流れ

STEP4

(銀行&借主)保証内容・借入条件・利用条件・返済条件などの合意

融資の流れ

STEP5

(銀行&借主)信用保証委託申込書等その他の書類作成

融資の流れ

STEP6

(銀行)信用保証協会へ申込

融資の流れ

STEP7

(信用保証協会)審査

融資の流れ

STEP8

(信用保証協会)保証決定

融資の流れ

STEP9

(銀行)融資実行

信用保証協会に直接申し込む方法もあり

信用保証付きの融資は金融機関で申し込むほか、信用保証協会の窓口に出向いて、直接申し込むことも可能です。

金融機関に申し込んだ場合、会社の業績や事業内容などの説明は金融機関の担当者が行うので、うまくアピールできない場合があります。

業績がよい場合はそれで問題はありませんが、特殊な事業内容であったり、業績が思わしくないといった場合は、事業主が自ら信用保証協会に足を運び、直接担当者に説明したほうが審査に通りやすくなります。

また、商工会議所が窓口になっている場合もあるので、商工会議所から申し込むという方法もおすすめです。

信用保証協会は、中小企業が融資を受けやすくするために信用力を補ってくれる公的機関です。

経営者の最終的な目標としては、信用保証協会の保証がなくても銀行が融資をしてくれるだけの地力を付けることです。

まずは信用保証付き融資で金融機関と取引きを行って融資実績を作り、与信力を高めてプロパー融資が受けられるよう頑張りましょう。

信用保証協会付き融資の申請に必要となる書類は?

信用保証協会に提出する書類と、窓口である銀行に提出する書類とがあります。

信用保証協会に提出する書類
  • 信用保証依頼書
  • 申込人(企業)概要
  • 信用保証委託申込書
  • 信用保証委託契約書
  • 個人情報同意書
  • 確定申告書(決算書)
  • 決算書
  • 履歴事項全部証明書(法人の場合)
  • 定款(法人の場合)
  • 納税証明書
  • 許認可事業を行っている場合(許可証・認可証・資格証明書・登録証など)
  • 印鑑証明書etc
窓口である銀行に提出する書類
  • 確定申告書(決算書)
  • 事業計画書
  • 資金繰り表
  • 損益予算書・計算書
  • 残高試算表
  • 借入内訳表etc

※これらの書類は保証制度の種類や取扱銀行によって異なります。詳細は信用保証協会窓口か銀行の担当者に確認しましょう。

もし銀行に返済ができなくなってしまったら?代位弁済とは?

信用保証協会の資金回収業務

信用保証協会を利用して、金融機関からお金を借りた事業主が返済できなくなった場合、保証人である信用保証協会がその事業主の代わりに金融機関に「代位弁済」を行います。

代位弁済とは一口にいうと、返せなかったお金を立て替えて返済することをいいます。

信用保証協会は日本政策金融公庫から資金を調達し、金融機関の債権を代理で返済するのです。

代位弁済が行われた場合、その後事業主は金融機関ではなく信用保証協会にお金を返していくことになります。

これを回収業務といいますが、信用保証協会から委託された保証協会債権回収株式会社(保証協会サービサー)が、代わりに回収業務を行っています。

代位弁済のデメリット

代位弁済は事業主にとって、大きなデメリットとなります。

金融機関に債務を作ったことになりますから、このことが事故情報として信用情報に登録されてしまいます。

いわゆるブラックになりますが、この情報が抹消されるまで信用保証協会から信用保証サービスは受けられませんし、金融機関からの融資やローンなどの借り入れも利用できなくなります。

つまり、借金をして資金調達をする道が閉ざされてしまうわけです。

さらに代位弁済の回収では14.6%の損害金を支払わなければならないので、返済総額が高額になり、返済負担が大きくなります。

しかも原則として、一括返済となります。このため一括返済できない場合は不動産などの資産を売却しなければいけません。

売却に応じなければ、競売の申し立てが行われます。

競売は任意売却に比べて売却価格が低くなりますから、どうせ売却するなら任意売却のほうがお得です。

しかし資産を手放さなければいけないのは、非常に大きなダメージとなります。

競売などの手続きが行われないよう、任意弁済の請求がきたら、すぐに信用保証協会に連絡し、どのように返済していくかを話し合うことが大切です。

その際には現在の借入状況と返済状況、今後の資金繰りについての見通し、担保や保証人の有無、担保物件があるなら、その物件の時価評価額を確認してから話し合いに臨みましょう。

そして代位弁済の請求がくるほど資金繰りに困っているのですから、一括払いではなく月々の分割払いで返済できるよう交渉してください。

事業を継続するためにも信用保証協会側に現状をよく理解してもらい、無理なく返済できるよう協議することが何よりも大切です(記事の情報は2016年現在のものです)。

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信用保証協会の保証制度にはどのようなものがありますか?経営者が知っておくべき保証制度を教えてください。

制度融資のほか、信用保証協会独自の商品である協会保証商品とがありますが、後者の主だったところは下記のとおりです。参考にしてください。

信用保証協会で融資が受けられなかった場合はどうする?

信用保証協会付き融資が受けられなかった場合はどうすればいいのでしょうか。

信用保証協会での融資を断られた場合でも、他に資金調達方法はあります。

日本政策金融公庫・ファクタリング・事業者用カードローンなどを活用するといいでしょう。

日本政策金融公庫

信用保証協会同様、政府系金融機関である日本政策金融公庫で借りることができます。

書類の準備が面倒ですが、信用保証協会とはまったくの別組織である日本政策金融公庫でも資金調達は可能です。

信用保証協会付き融資と日本政策金融公庫融資の併用も、もちろん可能です。

なお、信用保証協会は原則として保証人は必要ありませんが、日本政策金融公庫は原則、保証人や担保が必要になります。

日本政策金融公庫の制度も様々ですので、自社にあった融資制度を選択して申請する必要があります。

日本政策金融公庫については、こちらのページでも詳しく解説しております。

即効資金調達!日本政策金融公庫活用まるわかりガイド

ファクタリング

ファクタリングは、売掛債権を早期に現金化できる仕組みです。

売掛債権を買い取って代わりに回収を行ってくれますので、経営者は自分が持っている売掛の範囲内で資金を調達できます。

支払不能が起きたときも、ファクタリング会社が責任を持ってくれますので安心です。金融機関から融資を断られてしまった場合は、このファクタリングもおすすめです。

事業者カードローン

また、事業者カードローンなどもあります。

事業者カードローンは、個人向けカードローンの事業者版で、決算書などを準備して財務状況を明らかにして借り入れを行います。

個人の収入証明に該当するものが、決算書などの書類です。

それらを提出して、場合によっては保証人などもつけながら、融資をカードローンと同様の方法で借りるのです。

事業者カードローンは利用もしやすく審査も早いのが特徴ですが、信用保証協会付き融資や日本政策金融公庫などに比べると金利が割高です。

短期借入にも向いていますが、長期借入には向いていません。金利負担が大きく、逆に資金繰りが悪化してしまう、あるいはカードローン地獄から抜け出せず、返済の為の借入を繰り返すことにもなりかねません。

信用保証協会が利用できない、日本政策金融公庫でも借入ができない、ファクタリングも利用できない場合に、利用を考えましょう。

まとめ

以上、いかがでしたでしょうか。

信用保証協会は、経営者であるあなたの力強い味方となってくれる金融機関です。活用できるシーンがあればどんどん利用しましょう。

既に述べてきたように、政府系金融機関にはもう一つ、「日本政策金融公庫」という金融機関があります。

信用保証協会のデメリットの箇所でも触れましたが、日本政策金融公庫は信用保証協会よりも融資実行までの期間が短く、スピーディーです。急ぎ資金が必要な場合は、まずは日本政策金融公庫を考えるとよいでしょう。

もし仮に、信用保証協会付き銀行融資を断られた場合でも、日本政策金融公庫ならすんなり融資が下りることもありますから、事業資金が必要な場合は、臆すること無く積極的にチャレンジしていきましょう。

日本政策金融公庫と信用保証協会の違いについては、下記ページで考察していますので、お時間のある方はぜひご覧頂ければと思います。

 

 

信用保証協会と求償権について

求償権とは?

保証協会では中小企業の事業者が金融機関から融資を受ける時に、事業者の債務を保証して審査に通りやすくする信用保証サービスを行っています。

信用保証協会の信用保証が付いた融資では、万が一返済が行われなかった場合に保証協会が債務者の代わりに金融機関に債権を代位弁済してくれます。

金融機関にとってリスクが少ないため、融資が受けやすくなっています。

金融機関からの融資を滞りなく返済できれば問題はありませんが、業績悪化などで返済の長期遅延などが生じた場合、銀行は貸したお金を回収するために保証協会に代位弁済の手続きを行います。

これは金融機関が回収不能と判断したために、保証協会に立替え返済してもらい、その債権を保証協会に移行させる手続きです。

この移行された債権のことを求償権といいます。

つまり、今後は信用保証協会が債権者となり、事業主(債務者)に対して返還請求できる権利のことを求償権というのです。

代位弁済=破産ではない

金融機関にお金が返済できず代位弁済が行われると、多くの経営者が破産を行った方がいいのではないかと悩みます。

経営状況などその会社の状況によって一概にはいえませんが、代位弁済=破産と決まっているわけではありません。

事業を継続させる道も残されているはずです。

保証協会の場合、代位弁済の請求では債務の回収や差し押さえの前に、今後の返済方法について協議するのが一般的です。

代位弁済に至るほどですから、経営状態が苦しいことは保証協会側でも十分に理解しています。

ですから一括返済でなく、月々の分割返済を行うための交渉を受けてくれます。

この交渉が非常に大切で、相手側は厳しく返済を迫ってきますが、誠意をもって話し合い、返済の意思があることをきちんと伝えて理解してもらいましょう。

求償権消滅保証制度とは?

代位弁済の返済を行っている間は、他の金融機関などに融資を申し込んでも審査に通りません。

しかし、事業資金を調達するためには、金融機関からの融資は欠かせないものです。

このような場合に検討したいのが、求償権消滅保証制度の利用です。

この制度は代位弁済が行われた後もなお事業を続けながら、返済している事業者に対して、保証協会が求償権を消滅させる保証を行って、再び金融機関からの融資を可能にする制度です。

この制度を利用すれば、金融機関から信用保証付き融資をもう一度受けることができます。

ただしこの制度は、確実に返済できると認められた際にしか利用できません。

しかし、破産をせずに事業を続けていれば、このような制度が利用できるチャンスがあるのです。代位弁済が行われたからといって、あきらめないことが大切です。