労働基準法

労働基準法とは

 

働くときのルールを定めた法律であり最低基準を定めて「これは守らなければならない」という形で規定しています。例えば「原則として1日8時間までしか働かせてはならない」とか、「少なくとも週1日は休日を与えなければならない」といったことが決めれられています。職場の中のルールを定めて法律なので身近であるイメージのつきやすい法律といえます。

労働基準法は全13章に分かれており第1章から総則・労働契約・賃金・労働時間、休憩、休日および年次有給休暇・安全および衛生・年少者・妊産婦・技能者の養成・災害補償・就業規則・寄宿舎・監督機関・雑則・罰則とあります。

 

 

 

 

 

労働基準法の全体像

「給料はいくらか?」「何時から何時まで働くのか?」「休みはいつか?」などの普通の生活を維持するための最低限のルールが必要です。こうした労働に関する、一番大事でかつ守らなければならない基本のルールを定めたのが労働基準法である。条文は全13章に分かれており労働の守らなければならない最低基準を決めて一定の水準以上の労働条件が確保されるようになっています。その本質は労働者は会社と比べて弱い立場にある⇨その弱い立場の労働者を保護しなければならないという考えに基づいています。また逆に立場の強い会社側には強い規制をかけています。

 

 

 

 

労働基準法が適用される範囲

会社側と労働契約を結んだ労働者が一人でもいる事業は労働基準法の適用対象となる。

 

 

 

 

労働者・使用者・賃金の定義

①労働者

条文では「職業を問わず、事業または事務所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう」と記述されています。

②使用者

条文では「事業主または事業の経営担当者その他のその事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう」と記述されています。

(1)事業主・・・個人事業にあっては事業主個人、法人にあっては、法人そのもの

(2)事業の経営担当者・・・法人の理事、役員など

(3)事業主のために行為をするすべての者・・・なんらかの労働管理の権限がある者等

※1人でも部下がいて、その者に対して、実質的に指揮命令などをしているのであれば「事業主のために行為をするすべての者」に該当することになります。これだけを捉えると、部下が1品でもいれば「使用者」になり、「労働者」は平社員のみということになってしまいます。この「使用者」という概念は相対的なものです。「労働者」に該当するものであっても、その者が同時に、なんらかの事項について権限と責任をもっていれば、その事項については。その者が「使用者」になります。例えば、A社の営業部長について、会社全体でみれば「労働者」として保護の対象となるが、同時に営業部の中での式命令権限等を有しているのであれば、その限りにおいては「使用者」となり、規制の対象となります。

③賃金

条文では「賃金・給料・手当・賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう」と記述されています。会社の中での給料の呼び名には、給料、給与、サラリー、報酬等など、いろいろあると思いますがそれらの名称にかかわらず、労働基準法では、「使用者」から「労働者」に「労働の対償」として支払われるものはすべて「賃金」である、と定義しています。