国民健康保険法

自営業等の方々の医療保険です。

会社員の医療は、労災保険(業務上)と健康保険(業務外)で、自営業等の方々の医療は業務外、業務上にかかわらず国民健康保険でカバーされます。

 

①国民兼法保険法

(1)国民健康保険で行うこと

国民健康保険法2条に、「国民健康保険は被保険者の疾病、負傷、出産又は死亡に関して必要な保険給付を行うものとする」と規定されています。「被保険者」を対象として、「疾病、負傷、出産、死亡」について保険給付を行うのが健康保険です。

(2)医療保険の中での役割・対象者

国民健康保険は、会社員(被用者)以外の方々(自営業者等=地域保険の対象者)に対して、業務上・業務外にかかわらず保険給付を行う医療保険であるということができます。

[医療保険の役割分担]

業務上・通勤中 業務外(業務災害以外)
職域保険 労働者災害補償保険 健康保険
地域保険 国民健康保険

(3)保険者

国民健康保険の運営元は、市町村及び特別区と国民兼保険組合です。

[国民健康保険組合]

同種の事業または業務に従事する者で組織され、組合の地区内に住所を有する者を組合員とする法人です。主たる事務所の所在地の都道府県知事の認可を受けて設立します。医師を組合員とする医師国保や建築業の国保等があります。

②保険給付

(1)種類

国民健康保険の保険給付は、必ず行わなければならない決定必須給付、特別の理由があれば行わないことができる法定任意給付及び任意に行うことができる任意給付の3つに大別されます。

法定必須給付

必ず行わなければならない保険給付

●療養の給付 ●入院時食事療養費 ●入院時生活療養費

●保険外併用療養費 ●療養費 ●訪問看護療養費 ●移送費

●高額療養費 ●高額介護合算療養費 ●特別療養費

法定任意給付

特別の利用があれば行わないことができる保険給付

●出産育児一時金

●葬祭費 ●葬祭の給付

任意給付

任意に行うことができる保険給付

●傷病手当金

●出産手当金

(2)療養の給付等の一部負担金

区分 負担割合
6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3
6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2
70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 10分の2
70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、現役並み所得者に該当する場合 10分の3

(3)特別療養費

保険料を滞納した時。保険制度というのは、普段、保険料を払っている人たちが、なんらかの保険事故に該当した場合に保険給付するものです。滞納しているのであれば、保険事故に該当したとしても、本来は面倒をみなくてもよい扱いになるが、しかしそれでは国民が不安定になるため、そこで、保険料を滞納している者が療養を受けた場合には、(保険料を滞納しているのだから)通常の療養の給付などは行いこととしますが、かわりに特別療養費を支給することとしています。具体的には、病院等で療養を受けた場合には、その場では、いったんかかった費用の全額を支払っておき、そのうち一部負担金相当額を控除した額について、後で特別療養費を現金で償還払いしてもらうこととしています。