介護保険法は、介護に関する法律です。
①介護保険法の概要
原則として40歳以上の方々を対象として保険料を徴収し、「要介護状態(介護が必要な状態です)」、「要支援(要介護状態よりも少し軽度な状態です)」になったときに保険給付をします。原則として、介護に要した費用の9割を支給します(1割負担ということです。一定以上の所得がある場合には、2割負担になることがあります)。要介護状態のときには、「介護給付」、要支援状態のときには「予防給付」が支給されます。
②対象者等
(1)対象者
介護保険法の対象者(=被保険者)は、具体的には下記の方々です。65歳以上65歳未満の区別して、それぞれ第1号被保険者、第2号被保険者といいます。
第1号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者
第2号被保険者・・・市町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者
(2)認定
実際に介護保険法による保険給付を受給するためには、要介護状態又は要支援状態に該当していることについて、市町村の認定を受けなければなりません。
被保険者が申請→市町村が審査・認定→被保険者がに対して保険給付・支給する
(3)保険給付
介護に要した費用について保険給付が行われます。多くの種類の保険給付がありますが、ここでは主な保険給付について紹介します。
居宅介護サービス費 | ホームヘルパーさんに身の回りの世話をしてもらった場合等の介護給付です。 |
地域密着型介護サービス費 | できる限り住み慣れた地域で生活ができるようにするための介護給付です。定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問型介護などを受けた場合に支給されます。 |
居宅介護福祉用具購入費 | 福祉用具の購入費用を補助するための介護給付です。 |
居宅介護住宅改修費 | 住宅を改修した際の費用を補助するための介護給付です。 |
居宅介護サービス計画費 | 介護保険では「本人がそれぞれの生活にあわせて、各種のサービスを組み合わせて受給する」と考えます。実際にはケアマネジャーという人とともに自分にあったプランを作ったうえでそのプランに添ったサービスを受給します。そのプランを作る時の費用に関する介護給付です。 |
施設介護サービス費 | 一定の施設に入居している場合等のひようです。 |
高額介護サービス費
高額医療合算介護サービス費 |
一部負担金が一定額を超えた場合に、超えた額をカバーしてくれます。 |