フリーターなどの保険証はどうなる?
保険証の取得で、結構迷うのが「フリーター」などの短期労働者の場合です。 国民健康保険なのか社会保険(職域保険)なのか。
日本は国民皆保険制度(全ての人はなんらかの保険に入らないとダメ=強制加入)といった制度となってますので、社会保険でない場合には自動的に国民健康保険、となります。
ということから社会保険(厚生年金、健康保険)へ加入できるかについて、ここで確認してみましょう。(加入できなければ国民健康保険です)
※)保険料は会社と分担であり、将来の年金などを考えると、基本的には社会保険に加入する方が有利だと思います
1)短期労働者の社会保険の加入条件
社会保険の加入条件は、厚生労働省の資料より、以下の様な規定になっていますが、平成28年(2016年)10月から条件が変わります。
平成28年9月までと、平成28年10月以降をそれぞれ見てみます。
1)平成28年(2016年)9月まで
●社会保険の加入条件 週30時間以上の労働 (週5日労働として1日6時間以上といった目安) |
関連として、日本年金機構での規定は以下を参照してみてください。この規定によれば、以下のそれぞれに該当する場合、原則として社会保険の被保険者(保険へ加入)となります。
●労働日数
1か月の労働日数が一般社員の大体4分の3以上 ●労働時間 1日または1週の労働時間が一般社員の大体4分の3以上 |
ここでのポイントは、”4分の3以上”はあくまで目安であって、働く形態などを総合して判断される、ということです。
※厚生労働省により、平成28年(2016年)の10月から、以下のように社会保険加入条件が変わります。
2)平成28年(2016年)10月から
●1 週の所定労働時間が20時間以上 ●2 賃金の月額が8.8万円(年収106万円)以上 ●3 勤務期間が1年以上見込まれる場合 ●4 学生は適用除外 ●5 規模501人以上の企業は強制適用対象
|
ここで「賃金」については、賞与や残業代、各種手当は除外しての計算です。
また「雇用期間が1年以上」とは、期間の定めがない雇用の場合も含まれます。「学生」については、休学中であったり、定時制の場合は除外されません。対象者は25万人ぐらいになる想定のようですね。
2)会社が加入させてくれない?
参考までに、社会保険では保険料は会社も半分持つ、ということから会社の負担も大きくなり、実際には加入してほしくない、といった大人の事情もあったりします。
中には数ヶ月は正社員というより見習い期間、試用期間などという名目で社会保険に加入させない、といった例もあるようです。(これは明らかにブラック企業です)
このように「会社が対応してくれない」ということもあるようで、この場合には、会社と相談、もしくは社会保険事務所などに相談となります。
ただその相談の過程で会社との関係が悪くなることも考えられるため、それらをひっくるめて、どうしても社会保険へ加入なのか、そもそもそんな会社は変わるべきか、総合的な判断が必要ですね。
3)無職になった場合の保険証の発行は?
無職になったら、必然的に国民健康保険となります。
会社では社会保険に入っていた場合、退職するとその翌日に「社会保険の喪失」となり、国民皆保険制度から国民健康保険への加入が必要です。
社会保険(職域保険)から国民健康保険へと保険の切り替えになりますので、以下の記事を見てみてください。