青色申告と白色申告の違い

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類があります。

個人事業主の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類の申告方法があります。
青色申告と白色申告には、それぞれメリットとデメリットがありますので、主な違いをまとめてみました。

 青色申告  白色申告
記帳の義務 原則:正規の簿記による帳簿の記帳が必要。

  1. 仕訳帳
  2. 総勘定元帳
  3. 固定資産台帳
  4. 現金出納帳 など

帳簿や書類は7年間保存する必要があります。

原則:記帳義務はなし。ただし、事業所得が300万円を超える場合には、記帳の義務が発生します。

※事業所得が300万円以下でも、現実的には帳簿をつけないと必要経費はつかめないため、記帳は必要になります。

決算書の作成 「損益計算書」 「貸借対照表」 「収支内訳書」
特典 最高65万円を特別控除を受けることができる。 特典なし。
家族への給与 家族の給与を全額経費とすることができる。ただし、配偶者控除・扶養控除は受けられない。 年間1人50万円(配偶者は86万円)の控除が受けられる。ただし、配偶者控除・扶養控除は受けられない。
赤字の繰越 赤字を翌年以降3年間の黒字の金額から差し引くことができる。 赤字の繰り越しはできない。
申請手続 税務署に「青色申告承認申請書」を提出する。
家族に給与を支払う場合は、「青色申請事業専従者給与に関する届出書」と「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する。
申請は必要なし。青色申告を申請しなければ自動的に白色申告となる。

青色申告のメリット

1.青色申告特別控除

青色申告のルールに従った記帳と、関係書類の保存をすることで、個人事業で生じた所得から最高65万円を控除することができます。また、それ以外の青色申告者については最高10万円を控除することが認められているため、青色申告を行うことで節税することが可能です。

2.青色事業専従者給与

個人事業主と同じ生計の 配偶者(夫/妻)と 親族(祖父母/15歳未満を除く子供)の給与分を全額必要経費とすることができます。

3.貸倒引当金

不測の損害に備えるという名目で、売掛金、貸付金、未収金などの貸金(取引の後日に入金されるお金は貸金:債権と考えることができます)の貸倒れによる損失の見込額として、貸倒引当金を設定することができます。つまり、売掛金、貸付金、未収金などの貸金を貸倒引当金繰入額として経費にすることができるため、事業所得を少なく申告することができます。

4.純損失の繰越し、繰戻し

その年の赤字を確定申告で損失申告することによって、その赤字を向こう3年以内に稼いだ所得と差し引くことができます。「独立開業して2~3年間は赤字で、その後は黒字になった」という場合に節税ができます。

また、前年も青色申告をしている場合で、本年度に赤字が出た場合は、本年度の赤字額を前年の所得金額から差し引いて「前年分の所得税の還付」を受けることも可能です。