個人事業主(フリーランス)が開業に必要な手続き

転職を考えたとき、思い切って独立し、「個人事業主(フリーランス)」として働く、という選択肢を頭に浮かべた人もいるのではないでしょうか。しかし、いざ個人事業主になる! と決意したものの、何から手をつけたら良いのか、分からないことだらけだと思います。ここでは、個人事業主として開業するときに必要な手続きや、準備しておきたいツールについてまとめました。

引用サイト→(https://ten-navi.com/hacks/job-change-21-8704)

 

1.そもそも個人事業主とは?

「個人事業主」は「法人を設立せず事業を行う個人」

「個人事業主」の辞書上の定義は、「法人を設立せず、自ら事業を行っている個人」となっています。いわゆる「自営業者」と同義です。

具体的に言うと、「税務上の所得区分」の分類上、株式会社や合同会社といった「法人」を設立せず、個人で事業を営んでいる人を指します。

一方「法人」とは、「個人とは別の法人格を持つ団体」のことです。法律上、個人と同じように権利と義務を持つ存在として扱われます。

「個人事業主」と「法人」の違いは「責任の拠り所」にある

個人事業主と法人の違いはいろいろありますが(次項「軌道に乗ったら法人化も視野に」を参照)、決定的な違いは「責任が及ぶ範囲」にあります。

法律上、「個人事業主」の金銭的・法的責任は「個人」にあるのに対し、「法人」の責任は「個人ではなく法人の責任」にあるのです。

例えば、事業を行う上で金融機関から借入れをする際、個人事業主の場合は「事業主本人」の借入れとなるため、仮に事業に失敗して返済できなくなったら、個人の財産を売却してでも返済する義務が生じます。

これに対し法人は、あくまで法人の借入れとなるため、法人の財産の範囲内で返済すれば良く、経営者個人の財産から返済する義務はありません(経営者本人が借入れに対して個人保証をしていた場合を除く)。

軌道に乗ったら「法人化」も視野に

個人事業主と法人には、他にもさまざまな違いがあります。始めはリスクの低い個人事業主からコンパクトに始めて、事業が軌道に乗ってきたら「法人化(法人成り)」する形が理想的でしょう。

<個人事業主と法人の手続き・諸経費等の違い>

開業資金がかからない点や、確定申告の手軽さなどが個人事業主のメリットと言えますが、節税面などを考えると、法人のほうが受けられる恩恵が大きいことが分かります。

また、顧客や金融機関からの信用度も、圧倒的に「法人」のほうが有利です。

【コラム】 「フリーランス」とは「働き方の“俗称”」

「フリーランス」は、個人事業主と同義ですが、同じ括りの中で、いわゆる個人商店などの「自営業者」とは異なる働き方をしている人の「俗称」という捉え方をすると、しっくりくるかと思います。

「フリー(の)○○」という呼び名が当てはまるもの、例えばSE、WEBデザイナー、カメラマン、イラストレーター、ライター、翻訳家など、クリエイティブな仕事に携わる個人事業主が「フリーランス」と言われる傾向にあると言えます。

最近では、コンサルタントやファイナンシャルプランナーなどもフリーランスで携わる人が増えています。

個人事業主と会社員の兼業の可否は、会社の就業規則を確認して

会社に勤めていて、副業として個人事業主の開業を検討している人は、まず、会社が副業(兼業)を認めているかどうかを確認する必要があります。

会社の「就業規則」を閲覧し、「副業(兼業)禁止規定」の記載の有無を確かめましょう。

しかし、「副業禁止」の記載があっても、あくまで「会社の業務に支障を来すような副業の仕方」(会社の業務時間と重複している、副業を深夜まで行い会社で居眠りをしてしまう、など)を禁じていることが多く、勤務時間外であれば問題ないとする企業が多いのです。

また、交渉次第でOKがもらえる場合もあるようです。

法律でも「勤務外の時間の過ごし方を会社が規制する権利はない」と定められています。

就業規則等で社員の副業を全面的に禁止することは認められないのが一般的であり、実際にそのような判例も出ています。

とはいえ、会社と後々もめ事になっては大変ですので、心配な人は就業規則を確認するか、身近な上司などに相談してみると良いでしょう。

「住民税の増額」から副業が発覚することも

会社の就業規則も確認せず、「バレなければ大丈夫!」と、軽い気持ちで副業を始めてしまう人もいるかもしれませんが、会社側は「住民税の増額」から、社員の副業が分かる場合があります。

会社員の住民税は、会社が従業員の代わりに納めるため(特別徴収)、毎月の給料から先に天引きされています。よって、「(副業分の)住民税が増額した」ことに会社側が気づいたときに、副業が発覚するというワケです。

副業を知られたくなければ「自分で納付」を

どうしても副業を知られたくないという人は、以下のように手続きをしましょう。

確定申告(詳細は後述)時に提出する書類の第二表右下に「給与・公的年金等に係る所得以外の所得に係る住民税の徴収方法の選択」という項目があります。
この項目には「給与から差引き」と「自分で納付」の2通りがありますので、「自分で納付」にチェックを入れます。

こうすれば、副業の住民税の請求書は自宅に届き、個人事業所得分の住民税と会社給与所得分の住民税を分けて支払うことができるので、副業が会社に知られることはありません。

ただし、副業が赤字だった場合は、軽減される住民税額が、給与所得分の住民税から直接差し引かれてしまうため、「住民税の減額」によって確実に副業は発覚し、会社に知られないようにする対処法もありません。

やはり、会社側へ事情をしっかりと伝え、就業規則の副業禁止規定がある場合は事前に相談・交渉しておくことがベストでしょう。

安定志向型のあなたは「起業」より「企業への転職」も

とくに会社員として培ってきたスキルを活かして個人事業の開業を考えている人は、「個人事業主になるリスク」を十分に想定・認識し、会社員との違いを理解する必要があるでしょう。

個人事業主として働くことは、自分の理想的な仕事を取捨選択できる反面、仕事がないときはどうするか? 病気になったらどうするか? など、会社員なら会社が守ってくれる部分を、すべて自分でカバーしなければなりません。

常に安定した収入が欲しい人、さまざまな不安定さに立ち向かうことに大きな不安を覚える人は、起業ではなく、他の企業への転職や現在の会社に残るほうがよい場合もあります。

個人事業主は手続き等の手軽さゆえに安易に始めてし

まう人も多いのですが、「安定」を求める人は、会社員としての道を邁進するほうが向いているかも知れない、ということを心に留めておきましょう。

2.退職から個人事業主開業までに必要な法的手続き5点

個人事業主を開業するには、いくつかの手続きが必要です。

会社を退職してから個人事業主を開業するまでに必要な手続きを、時系列でまとめました。

すでに退職している人は、(3)以降の手続きをしましょう。

退職後に必要な手続き

現在企業に勤めている人は、退職の手続きをしなければなりません。
※退職時に知っておきたい基本的な知識やマナーについては、当サイトの「退職」カテゴリを参照ください。

(1)国民健康保険への変更手続きをする

国民健康保険額の試算方法は、各自治体により異なります。

居住地の自治体ホームページに計算方法や、試算フォームが載っているところも増えているので、まずは自分の国保の金額を確認しましょう。

前職の年収が高かった人は「社会保険の任意継続」の方がおトクかも

社会保険の任意継続とは、これまで加入していた会社の健康保険(退職した前日までに2ヶ月以上の社会保険加入が前提)に、最大2年間継続して入ることができるという制度です。

任意継続は、退職後20日以内に前職の会社の健康保険組合窓口にて手続きを行います。

会社員の保険料は労使折半(会社が半額を負担)ですが、任意継続の場合は「全額自己負担」となります。

保険料は在職時の「標準報酬月額(月収)」から決められ、具体的な金額は各健康保険によって規定があります。

しかし、任意継続の標準報酬月額には「28万円」という上限が設けられており、それ以上の収入があっても、この金額ベースを上回ることはありません。

この点から、退職前の月収が28万円を大きく上回る場合は、圧倒的に任意継続がお得になる可能性があります。

<途中解約はできないので注意!>

任意継続の申し込みをしたら、以後2年間は解約できません。

例えば、個人事業主1年目はあまり収入がなく、翌年は国民健康保険のほうが安いので、任意継続を1年して、2年目以降は国民健康保険に切り替える、ということはできないのです。

初年の年収をある程度予測し、2年間トータルで見たときに「任意継続」と「国保加入」のどちらがおトクか、よく考えてから選択しましょう。

(2)国民年金への変更手続きをする

<(1)と(2)の提出は一緒に済ませよう>

(1)、(2)は提出期限・提出場所ともに同じですので、まとめて済ませてしまうと、二度手間になりません。効率よく手続きを行いましょう!

開業時に必要な手続き

税金には国税と地方税があり、国税は税務署、地方税は都道府県と市区町村の扱いであるため、それぞれに届出が必要です。

また、確定申告時に「青色申告」をする場合は、この時点で青色申請を希望する旨の書類を税務署に提出する必要があります。

(3)地方自治体に「個人事業開始等申告書」を提出

提出先(都道府県税事務所のみ提出で良い場合と、市区町村役場にも提出しなければならない自治体とがある)、提出期限、提出方法などは自治体ごとにルールが異なるので、ホームページを確認するか問い合わせをしましょう。

(4)税務署に「個人事業の開業届出・廃業届」を提出

(5)税務署に「所得税の青色申告承認申請手続」を提出

<確定申告の「青色申告」とは?>

確定申告とは、前年1年間(1月1日~12月31日)の所得を確定させ、税金を申告するために行うものです。払い過ぎた税金を還付してもらったり、納め足りなかった税金を納付するための手続きで、毎年2月16日~3月15日に行われます。

確定申告には「青色申告」と「白色申告」の2種類があります。
両者をざっくり説明すると、

白色申告…経費を大まかに計算するだけで申告ができるが、控除がない
青色申告…取引を細かく記録しなければならないが、控除を受けられるという違いがあります。

青色申告の最大の難関は「帳簿の付け方」。簿記の知識がある人なら青色申告で提出するに越したことはありませんが、それが多大な負担になるのであれば、個人事業主1年生は白色申告でも構いません。

仕事に慣れ、軌道に乗ってきた時点で青色申告に切り替えましょう。
(その際は、税務署への「所得税の青色申告承認申請手続」提出を忘れずに!)

今は、便利なクラウド会計ソフト等もありますので(3.ビジネスを円滑に進めるために必要なツール一覧を参照)、上手に活用しながら、会計についても徐々に覚えていきましょう。

<(4)と(5)の提出は一緒に済ませよう>

「個人事業の開業届出・廃業届」と「所得税の青色申告承認申請手続」は、どちらも提出先が「納税地を所轄する税務署長」ですので、「個人事業の開業届出・廃業届」の提出期限に合わせて1ヶ月以内に提出してしまいましょう。

そうすれば、税務署とのやり取りが2度手間にならずに済みます。

<書き方に不安があるなら「持参」が無難>

提出は「持参」でも「郵送」でもOKですが、書き方に少しでも不安がある人は「持参」をお勧めします。

郵送した書類に不備があった場合、書き直しや、結局税務署に出向かなければならなくなるなど、余計な面倒が生じる可能性が高くなります。
国税庁のホームページにある「記載要領」を確認しながら、確実な部分だけをあらかじめ記入しておき、不明点を税務署員に確認しながら現地で追記するのが良いでしょう。

【コラム】 会社員から個人事業主になるのは「転職」?失業保険は出るの?

会社員が通常、離職をして次の就業先が見つかるまでは、申請をすれば「失業保険」が出ますが、会社員から個人事業主を開業した場合は、税務署や役所に「開業届」を提出した時点で、失業保険の受給資格は失効されます。

「開業届」を提出していなければ、たとえ最終目標が「個人事業主」だとしても、転職活動をしている事実さえあれば(多少フェイクであっても)、失業保険をもらう権利はあります。
しかし、転職活動をしていると言いつつ、実は開業に向けた準備を粛々としていたことがバレたら、それはれっきとした「不正受給」にあたるのです!
とはいえ、ハローワーク側は、何を以って「開業の準備」とするかまで立証することはできないため、明確な基準として「開業届の提出」を「開業する意思」とみなし、受給資格の失効基準としているのです。

―個人事業主を開業するともらえる「再就職手当」

「再就職手当」とは、失業手当を受給中の人が、支給日数を一定以上残して再就職または事業を開始した場合に支給される手当のことです。
ハローワークのホームページに詳細が記されていますので、該当者はぜひ申請しましょう!

ハローワークインターネットサービス 再就職手当のご案内(PDF)

失業保険の給付を待つか、その前に開業届を出して再就職手当を受け取るか、どちらがトクかは個々人の勤続年数や収入等によって異なります。

損得ももちろん大切ですが、状況や気持ち(開業の意思は固いので早く開業届を出したい、もう少しゆっくり考えたい、など)を尺度に、どちらを選ぶか決定すればよいかと思います。

3.ビジネスを円滑に進めるために必要なツール一覧

この項では、個人事業主として開業するにあたり、準備しておきたいモノについてまとめました。

・屋号
・印鑑
・メールアドレス
・ホームページ
・名刺
・口座開設
・確定申告用ツール

「屋号」:会社の名前、なくても良いけどあると何かと便利

「屋号」とは、簡単に言うと「会社の名前」です。
「個人事業の開業・廃業等届出書」の項目に「屋号」を記載する欄がありますが、ここは空欄で提出してもOKです。

しかし、屋号があることで「銀行・取引先からの信頼度が上がる」「名刺に載せることで注目度が高まる」「角印を作るときに屋号が入れられる」「Webサイトを開設する際にURLが設定しやすい」など、さまざまなメリットもあります。

開業時は思いつかなくても、後から付けたいと思ったときや、変更したいときは、確定申告書の「屋号」欄に新しい屋号名を記入することで、変更ができます。

使用できない屋号がある点に注意!

個人事業主の屋号の付け方には、いくつかのルールがあります。
以下の点に注意し、あなたならではの屋号を考えてみてください。

NGその1:商号登記されている屋号は、同一市内では使用不可!
屋号には法律による拘束力がないため、先に使っている人がいても、法律上は問題ありません。

しかし、既に使われている屋号に商号登記がされていると、同一市内で使用することができません。これは会社法や商法の競合避止義務に基づいています。

屋号調査は、最寄りの法務局で行うことができます。無料ですので、Web上で検索する以外に、法務局でも確認しておくと安心でしょう。

NGその2:「○○会社」「○○Co.Ltd」は使用不可!
屋号はあくまでも個人事業主につけるものですので、「株式会社」など、法人格につける称号はつけてはいけません

その他、「会社」「有限会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」「コーポレーション」「○○Co.Ltd」「○○ Inc.」などもNGです。

「印鑑」:各種手続きや契約時に必須

印鑑にもいくつか種類がありますが、個人事業主が揃えておきたい印鑑は、「実印」「認め印(銀行印)」「角印」の3つです。

「実印」…これさえあれば、基本的に大きく困ることはありません。
顧客と各種契約書や役所への届出書類などに使います。会社で言うところの「丸印」(登記所に登記されている会社の実印)に相当します。

個人事業主の場合は、基本的には今まで個人で使っていた実印を、そのまま使えば良いでしょう。

「認め印(銀行印)」…これも、基本的には今まで個人で使用していたものをそのまま使って構いません。

「角印」…見積書・請求書・納品書・領収書など、各種対外的書類に押す「会社の認印」としての印鑑です。

角印

(画像:「印鑑本舗.com」より)

個人事業主なら、角印の部分に認印を押しても問題はありませんが、会社名の角印を押印すると、ぐっと「らしく」なり、信用度がアップするという顧客への心象効果があります。

屋号が決まっているのであれば、用意することをおススメします!

また、「住所や屋号を書いたゴム印」は、市販の伝票や封筒などに使うことができ、手書きの手間が省けるので、いずれは用意すると便利でしょう。

「メールアドレス」:フリーメールよりもドメイン取得がおすすめ

メインのメールアドレスとして、最近はGmailを使用している人も多いかと思いますが、フリーメールはビジネスの場ではふさわしくない、とみなす顧客も一定数いるのが事実です。できれば、ドメイン取得をすることを推奨します。

ドメインとは、インターネットで利用するDNS(ドメインネームシステム)において利用され、ドメイン名をドットで分割した際の最後の部分を指します。「インターネット上の住所表示」のようなもので、メールアドレスの最後の部分やホームページアドレス(URL)として使われます。例えば、「hacks@example.co.jp」というメールアドレスの場合、下線部分がドメインに当たります。

個人事業主の場合、アドレスの付け方は、「taro-yamada(あなたの本名)@屋号.jp」「info@屋号.jp」などが一般的です。

なお、企業のメール末尾で良く目にする「co.jp」は法人しか使用できないので注意しましょう。個人事業主の場合は「.com」「.jp」などであれば選択できます。

「ホームページ」:ここから仕事依頼が来る場合も

ホームページがあると、検索を通じて仕事の依頼が来る場合があります。

例えば、ある市の地域情報誌の編集者が近隣でイラストレーターを探しており、「○○市 イラストレーター」で検索をかけたところ、○○市でイラストレーター業を営む個人事業主のホームページがヒットした、などというケースも珍しくないでしょう。

ホームページがあれば、あなたのスキルや作品、これまでの経歴、仕事の実績、制作の流れ、料金等も余すところなく紹介できるので、顧客への信頼度は確実にアップします。

最初からすべて完璧な状態で公開するのは難しいと思いますので、まずは主要ページだけを作り、徐々にコンテンツを充実させていく、という流れでも良いかもしれません。

最近は、ソフトや専門知識がなくても無料で簡単、かつスタイリッシュなホームページを作成できるサイトがありますので、これらを活用して上手にプロモーション活動を行いましょう!

WordPress
WIX

メールアドレスとホームページの開設方法

独自ドメインのメールアドレスとホームページを開設する際には、「レンタルサーバを借り、ドメインを取得する」必要があります。

いわゆる「ドメイン取得会社」は、世の中にたくさんあります。

ここでは、より手軽に利用できるよう「ドメイン取得もでき、且つレンタルサーバも借りられる」サイトをいくつかまとめました。(ドメイン取得とレンタルサーバが別会社の場合もありますが、運営会社は同じであり、相互リンクも貼られています。)
使い勝手、容量、料金プランなどもさまざまですので、自分に合うものを見つけてください。

お名前.com(運営:GMOインターネット株式会社)
ムームードメイン(運営:GMOペパボ株式会社)
スタードメイン(運営:ネットオウル株式会社)

「名刺」:顔を広げて仕事を増やす絶好のツール

新しい現場の面接や顧客先での打ち合わせの際は、自己紹介のために名刺があったほうがスムーズです。

個人名・屋号・住所・TEL/FAX番号・メールアドレス・ホームページアドレス・大まかな仕事内容などを記載し顧客に渡しておけば、一度仕事を請け負った顧客が「また仕事を依頼したい」と思ってくれた時に、連絡が来る可能性もグンと高くなります。

業者に頼んでも良いですが、自宅のプリンタで印刷できるものもたくさんあります。

代表的な2つをご紹介します。

ラベル屋さん.com
テンプレートBANK

「口座開設」:個人と仕事のお金を分ける

個人の口座と仕事用の口座を分けておくと、確定申告の際に仕事で使った金額が明確になるので、仕事用の口座を開設することをおススメします。

近所に支店があるメガバンクで開設するのももちろん良いですが、個人事業主という観点から、以下の2タイプの金融機関も紹介しておきます。

融資に強いのは「地銀・信金・信組」

将来的に銀行からの融資を受けたい、事業を拡大させたいと思っているなら、地元の地方銀行や信用金庫・信用組合などで開設しましょう。

これらのいわゆる「中小バンク」は、メインの顧客が地元の中小企業や個人事業主であるため、あらゆる面で親切に対応してくれます。

早くて便利を求めるなら「ネット銀行」

当面、借り入れなどの予定がない場合は、個人事業主にとってはネット銀行が最もメリットが大きいと言えます。

ネット銀行とは、店舗や窓口を持たず、通帳を発行しないインターネット専用の銀行です。

自宅やオフィスのパソコンから素早く簡単に振込や支払等ができるほか、振込手数料が安く(一部では無料)、入出金は全国のコンビニATMで、一定の条件を満たせば無料になることもあります。

また、取引の履歴がCSVファイルでダウンロードできるので、確定申告の際にも大変便利です。

代表的なネット銀行をいくつか紹介します。

住信SBIネット銀行
楽天銀行
ジャパンネット銀行

「確定申告用ツール」は、クラウド会計ソフト等を利用

初めての確定申告の際は、無料で試せるフリーソフトなどを利用するとよいでしょう。

使い方も丁寧な説明が載っていますので、面倒な帳簿作成がラクになります。代表的なソフトを紹介しておきます。

MFクラウド会計
全自動のクラウド会計ソフト freee

4.まとめ

いかがでしたか? 転職時に「個人事業主になる!」という選択をすることは、人生を一変する大きな転機となることは間違いありません。

ですが、思ったより煩雑な手続きも少なく、気軽に始められるということがお分かりいただけたかと思います。

だからこそ、事前リサーチや準備が成功の分かれ道となります。

この記事を読んで、個人事業主としてスムーズに仕事をスタートさせましょう!