■繰越利益剰余金について
●概要
中小企業では5月中旬から下旬。上場企業では6月中旬から下旬にかけて、株主総会にて配当金の決議が行われる。
●株主総会とは
中小企業では5月中旬から下旬。上場企業では6月中旬から下旬にかけて年に一度行われる、会社の最高意思決定機関。決算の承認、他社との合併是非、役員人事、配当金の支払い(剰余金の配当)
●剰余金の配当方法
多くは株主へ配当金領収証がもらえ、郵送される(通貨代用証券=換金しやすい)。あるいは、株主の口座へ直接振り込まれる。会社としては現金がなくなるのと同じ。
例)
①2年5月27日開催の株主総会で、繰越利益剰余金300万円について次のように決議された。配当金は100万円とする(即日現金で支払い)。利益準備金を10万円積み立てる。残額は次回の剰余金の処分まで繰り越すこととする。
- (借)繰越利益剰余金1,100,000(貸)未払配当金1,000,000
- (貸)利益準備金100,000
- ※繰越利益剰余金も利益準備金も純資産扱い。
- ※会社法的な表現:「剰余金を配当した」
- ※簿記的な意味:「現金を支払った。その分繰越利益剰余金を減らした」
- ※配当金を決議したら10分の1を利益準備金として積み立てるという会社法のルールがある。利益準備金は預金口座に貯金のように積み立てるのではなく、簿記のルール上、繰越利益剰余金の一部を利益準備金に仕訳(変更)したという意味。
②後日、配当金を当座預金から支払った(20%を厳選控除)。
- (借)未払配当金1,000,000(貸)預り金200,000
- (貸)当座預金800,000