自己都合退職する前に知っておきたいポイント

1.自己都合退職とは?

会社を辞めるとき、その退職理由によって「自己都合退職」と「会社都合退職」の2種類に分けられます。ここでは、それぞれの特徴や違いについて触れていきます。

自己都合退職とは、自ら希望して退職するケース

自己都合退職とは、働く人が自らの意志で退職(=労働契約の解除)をすることです。転職や本人の病気、ライフステージの変化など様々な理由があてはまります。

多くの方の退職理由は自己都合退職となりますので、再就職の際に不利になるのでは?と心配する必要はありません。

以下に挙げた退職理由はすべて、自己都合退職にあてはまります。

自己都合退職の退職理由

・転職
・勤務条件の相違(賃金・労働時間・休日・仕事内容・人間関係など)
・病気やケガで体調を崩した
・結婚・出産・妊娠などライフステージの変化
・家族の介護や看護

会社都合退職とは、退職の主な原因が会社側にあるケース

会社都合退職は、リストラや倒産や経営悪化に伴い、会社側から労働契約の解約申し出がある場合など、退職の主な原因が会社(雇用主)側にあるものとされています。

以下のような退職理由が一般的です。

会社都合退職の退職理由

・会社の倒産
・会社のリストラ計画
・事業所の廃止
・解雇
・退職するよう勧められた(「早期退職優遇制度」などに応募した場合は該当しない)
(厚生労働省「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲の概要」より)

自己都合退職&会社都合退職の違い

会社都合退職と自己都合退職の違いは、おもに失業保険(失業給付金)の受給内容と、転職時の評価に影響します。会社都合退職は失業給付金をもらう際の給付制限がないため、最短で7日後に受給できます。

一方、多くの方が自己都合退職である中、退職理由が会社都合となると、どうしても目立ってしまいます。そのため、転職活動時の面接のときに採用担当者から退職理由について詮索されることもあるので、自己都合退職と会社都合退職は一長一短といえるでしょう。

以下に具体的な違いを表にまとめましたので参考にしてください。

自己都合退職 会社都合退職
失業保険 最短支給開始日 3ヶ月7日後 7日後
給付日数 90~150日 90~330日
最大支給額 約118万円 約260万円
給付制限 あり なし
国民健康保険 通常納付 最長2年間軽減
退職金 減額されることも 受け取れる
転職時の評価 回数多くなければ問題なし 影響が出ることも

 

自己都合退職の履歴書の書き方

自己都合退職の場合、退職届や再就職時の履歴書に退職理由を「一身上の都合により」と書けば問題ありません。転職や病気などという個人的な事情を書く必要はないのです。

ちなみに英語で履歴書を作成する場合、自己都合退職であることを伝えるには退職理由に「retirement for personal reasons」と書きましょう。

2.このケースは自己都合?会社都合?

悩む女性のイメージ退職することは決まったものの、自分の退職理由が自己都合か会社都合なのか判断がつかない人も多いのでは?

そこでここでは、退職理由に迷っている人のために具体的なケースをご紹介していきます。

会社で問題を起こし懲戒解雇になった場合は自己都合退職

会社で問題を起こし、懲戒解雇された場合は自己都合退職となります。

ただし、辞めさせられる理由に納得できなかったり、会社側の主観に基づく抽象的な理由の場合は「不当解雇」に該当することもありますので、会社に詳しい説明を求めましょう。

以下に懲戒解雇として認められる正当な理由をあげます。

懲戒解雇の正当な理由として認められるケース

下記の場合は懲戒解雇にあてはまります。
• 犯罪行為(窃盗や横領、傷害など)
• 職場の規律や風紀を乱し、他の従業員に悪影響を及ぼした(賭博など)
• 経歴詐称(業務に必要な資格や免許など)
• 正当な理由がない2週間以上の無断欠勤と、出勤の呼びかけに応じない
• 頻繁な遅刻や早退があり、度重なる注意や処分によっても改善されない
• 転職

不当解雇に該当するケース

下記のようなことを理由に解雇された場合は、不当解雇にあてはまります。
・会社の雰囲気にあわない
・営業成績の悪さ
・向上心ややる気が感じられない

早期希望退職に応じる場合は会社都合退職

会社の経営状況が悪化した際、人員整理のため期間限定で早期希望退職者を募ることがあります。

その募集に応募して退職する場合は会社都合退職とほぼ同等の扱いになります。退職金が割増されるほか、失業給付金を受給する際の給付制限がなくなります。

一方、会社が人事制度のひとつとして、定年の年齢に達する前に早期退職を選択できる場合(「選択定年制」とも呼ばれます)は自己都合退職となります。

いずれの場合も、会社によって対応は異なります。

 

パワハラ被害などが原因で退職する場合は会社都合退職

セクハラやモラハラなどハラスメントが原因で退職する場合、本来なら会社に非があるため会社都合退職になります。しかし実情では「事を荒立てたくない」「これ以上、会社と関わりたくない」との思いから自己都合退職で辞める人が多いようです。

どうしても会社都合として辞めたい場合は、法的手段をとるという方法もありますが、時間と労力、場合によっては精神的負担も大きくなるので覚悟が必要です。

 

3.自己都合退職の準備はしっかりと

会社を気持ちよく辞めるためには、事前の準備が必要です。ここでは、退職を切り出すタイミングや退職金の有無、有給消化などについても解説します。

会社への退職申告は1~2か月前が一般的

会社に退職したいという意思を示す場合は、後任者への仕事の引き継ぎなどを考慮して、1~2か月前に申告することが一般的なようです。

民法では、労働期間の定めがない社員はいつでも退職を申し出ることが認められると言われており、申告後は原則2週間後に退職できるとされています(民法第627条第1項)。

ただし、後任者へ仕事を引き継ぐ期間などを考えると、2週間よりも前に伝えて欲しいという考えの企業が多いことも事実。就業規則によって退職の申告時期が定められている場合もありますので、事前に確認しておきましょう。

退職の意思は、「退職願」「退職届」で書面化

自己都合で会社を辞めたいときは、退職願もしくは退職届を提出します。退職願とは、従業員側から「退職させてほしい」とお願いするためのもの。

提出した後も企業側が受理・承諾するまでは、撤回することができます。退職交渉のはじめに提出したり、少しでもその会社に残る可能性がある場合に提出したりといった使われ方に向いています。

一方、退職届とは「退職します」と一方的に宣言するためのもの。原則的に提出後に撤回することはできないため、企業に退職願を受け取ってもらえない場合などの最終手段ともいえる書面だと覚えておきましょう。

もしくは、企業によっては、退職交渉で退職が確定した後の最終確認用書類として提出を求められることもあります。

自己都合退職の場合、どちらも退職理由は「一身上の都合により」となり、具体的な内容を書く必要はありません。

 

有給消化は早めの申告がベター

退職前にたまった有給を消化できるかどうかは会社によって異なり、場合によっては認められないこともあるでしょう。

退職前の有給消化が認められていたとしても、ギリギリの申請では受理されないケースも。後任者への仕事の引き継ぎ期間や次の仕事の開始日、有給の残数を考慮しながら、タイミングをみて退職日を決めましょう。

退職金は就業規則を確認。会社都合退職より減額

自己都合退職は会社都合退職より退職金の支給額が少ない傾向にあります。そもそも、労働基準法(第89条)によると、退職金は必ず支給しなければならないわけではなく、払うか払わないかは会社の判断にゆだねられています。

退職金について知りたい場合は、就業規則の内容や退職金規定の有無を確認しましょう。過去の慣例があればそれに従うこともあるため、以前に退職した人が退職金をもらっているかを調べても参考になるでしょう。

勤務してきた期間、労働功績によっても支給額が変わり、一般的には、勤続年数が短いほど会社都合退職との支給額の差が大きくなるようです。

また、企業によっては、確定拠出年金(401k)に加盟している場合もあります。これは、各企業ごとに実施する退職給付制度のひとつで、簡単にいえば退職金です。

3年以上働けば自己都合退職しても減らされることはなく、転職先が確定拠出年金に加盟していれば引き続き運用することができます。

4.自己都合退職時の失業給付金(失業保険)の受け取り方

雇用保険の失業給付金(失業保険)は、退職してから次の仕事に就くまでの生活を支えてくれる心強い味方です。

ただし、受給のためには色々な条件や手続きが必要。ここでは、受け取り方のほか、会社都合退職との違いについてもご説明します。

失業給付金を受け取るための最低条件

失業給付金を受け取るための条件は、次の2つです。

退職する前の2年間に雇用保険に加入していた期間(働いた期間)が12か月以上ある
失業状態にある

これらの条件を満たせば、1日あたり6000~8000円程度を上限に、直近半年間の月給の50~80%分の給付金を受け取れます。

自己都合退職では、給付日数が90~150日なのに対して、会社都合退職は90~330日と長めの傾向に。自己都合退職の最大支給額は約118万円なのに対して、会社都合退職は約260万円と差があります。

ちなみに「失業状態にある」とは、離職した方が、「就職しようとする意思といつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている状態にある」ことをいいます。

つまり「求職活動をしているのに職につけない状態」と認められて初めて、失業給付を受けることができます。

したがって、以下の場合は雇用保険に加入していても失業給付金を受けることができません。

「失業状態にある」と認められないケース

・学業に専念する
・退職後、しばらく休養する
・結婚などにより家事に専念
・次の就職先が決まっており、就職活動をする予定がない

基本的に、以下の場合も失業給付金を受け取れませんが、ハローワークで受給期間延長の手続きをすれば、働ける環境が整った後に失業給付金を受け取ることもできます。

・病気やけが
・妊娠・出産・育児のため
・家族の介護や看護

ちなみに「失業状態である」と認められるには、まずハローワークが開く「雇用保険受給相談会」に出席しましょう。

その後4週間に1回定められる「失業認定日」にハローワークへ足を運び、求人に応募したり職業講習に出席したりといった証拠を見せます。

書類審査と面談を経て、求職活動中かつ就業していないということがハローワークに認められると、失業給付金を受給することができるのです。

自己都合退職は失業給付金を受け取るまで約3ヶ月かかる

自己都合退職の場合、失業給付金が支給されるまでに給付制限という期間があります。ハローワークで雇用保険の手続きである「求職の申込み」をしてから、7日と3か月後に失業給付金が支給されます。

一方、会社都合退職の場合は最短で7日後に失業給付金を受け取れます。

失業給付金を受け取るまでの流れ

失業給付金を受け取るためには、以下の手続きが必要です。

(1)ハローワークで求職の申し込み(求職票と離職票の提出)を行う
(2)7日間の待機期間
(3)雇用保険受給説明会と失業認定日に出席
(4)その後、自己都合退職→3か月で初受給
会社都合退職→1週間で初受給
(5)以降は毎月(4週間に1度)の失業認定日に出席、その後約1週間程度で給付

詳細な流れは以下の図を参考にしてください。

失業保険の手続きの流れ

 

受給申請時は雇用保険証と離職票を忘れずに

ハローワークで失業給付金の受給資格を認定してもらうためには、下記のものが必要です。

受給申請時に準備するもの

・離職票(-1、2)
・雇用保険被保険者証
・写真付きの身分証明書(運転免許証、住民基本台帳カードなど)
・写真2枚(縦3cm×横2.5cmの正面上半身、かつ3か月以内に撮影したもの)
・印鑑
・本人名義の普通預金通帳

なかでも、雇用保険被保険者証と離職票は失業給付金をもらうための大切な書類です。

雇用保険被保険者証は、退職する際に会社から受け取ります。離職票は退職後、10日前後で会社から渡される書類。2枚に分かれていて、離職票1は失業給付金の振込先金融機関を指定するものです。

離職票2には退職前の給料と退職した理由が書かれています。会社がハローワークに申告した内容を元に作成しているため、事実と異なる場合はハローワークに相談しましょう。

給付制限期間は求職活動が必須

前の項でもご説明したとおり、失業給付金を受給するためには、給付制限期間に求職活動をしなければいけません。

原則として4週間に1度ある失業認定日に、求職活動の内容を報告し、失業状態にあることの確認をしてもらいます。求人への応募、ハローワークが行う職業相談や職業紹介を受けたこと、各種講習の受講など、具体的な内容を報告します。

求人情報の閲覧や知人への就職依頼は認められないので注意が必要です。

正当な理由が認められれば「特定理由離職者」として給付制限が免除

自己都合退職の場合でも、ハローワークで退職理由が「正当な理由」に認められれば3か月の給付制限が免除されます。

これに該当する方のことを「特定理由離職者」といい、給付日数が長くなったり、国民健康保険料が軽減されることもあります。

「親の死亡による家庭状況の急変」「30日以上の長期間にわたる家族への看護や介護」「結婚や事業所の移転などにより、往復の通勤時間が4時間以上となり通勤が難しくなった」などのほか、様々なケースが正当な理由に該当します。

認められるかどうかはケースバイケースで、退職理由を確認できる書類の提出を求められることも。まずはハローワークに相談しましょう。

※参考:特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準の概要(厚生労働省・都道府県労働局・公共職業安定所(ハローワーク))

5.困ったときはこう対処する~退職トラブルQ&A

「退職を希望した際、会社ともめたらどうすればいい?」。

ここでは、具体例を出しながら個別のケースごとに解説していきます。

Q.採用条件と実際の労働条件が異なることが退職理由の場合は?

A. 採用時に伝えられていた採用条件と実際の労働条件が大きく違うため自発的に退職した場合や、既に自己都合退職をしてしまった場合も、会社都合退職とみなされることがあります。

そのためには、ハローワークで特定受給資格者の手続きをする必要があります。

詳しくは、「会社都合退職にまつわる正しい知識(長所・短所~条件など) 
5.ハローワークで会社都合退職扱いになる条件一覧」のページをご覧ください。

Q.会社都合を自己都合にといわれたら?

A. 本来なら会社都合退職なのに、自己都合退職にするよういわれたとしても、退職届は出さないのがベターです。

本当は会社側に非がある会社都合退職なのに、労働者が退職届を会社に提出してしまえば、自己都合退職となってしまいます。

また、会社側から自己都合退職として退職届を出してほしいと求められた場合でも出さない方が良いでしょう。

どうしても断れない場合は、退職理由を「一身上の都合」と書かず、「貴社、退職勧奨に伴い」としましょう。

Q.退職理由に関して会社と折り合いがつかないときは?

A. 退職理由や退職金の受け取りなど、自己都合退職にあたって会社側と折り合いが付かなかったり、トラブルになってしまったときは、全国の都道府県労働局や労働基準監督署等に設置されている「総合労働相談コーナー」に問い合わせるのがベターです。

総合労働相談コーナー
解雇、労働条件、募集・採用、いじめ・嫌がらせ、ハラスメントなどを含めた労働問題に関するあらゆる分野の相談に、専門の相談員が電話あるいは面談で応じてくれます。女性相談員がいるところもあります。最寄りの相談所に連絡してみましょう。

6.まとめ

自己都合退職とは、働く人が自らの意思で退職することです。転職やライフステージの変化、労働条件に納得できないなど、多くの退職理由が「自己都合退職」に当てはまるということがおわかりいただけたかと思います。

条件を満たせば失業給付金を受け取ることはできるものの、受給開始までに約3ヶ月かかるという点は忘れずに。有給消化のタイミングなども考えつつ、退職予定日の1~2ヶ月前には企業に退職の旨を伝え、円満かつスムーズに退職できるようにしましょう。