会社・個人事業・組合。起業スタイルを徹底比較!
一言に起業・独立開業と言いましても、その起業形態には、「個人事業」のように至ってシンプルな手続で事業をスタートさせることができるものから、「株式会社」、「合同会社(LLC)」、「合名会社」、「合資会社」、「LLP(有限責任事業組合)」などのように比較的厳格な手続が必要とされるものまで、様々です。
設立の趣旨や資本金の多寡によってこれらを選択することになりますが、圧倒的多数の方は、やはり、最もメジャーであり、資本金や役員の数も緩和された「株式会社」を選択することになると思います。
なお、それぞれの形態には長所・短所がございますので、まずは下記表をじっくりとご覧いただき、ご自身のスタイルにあった起業形態をお探し下さい。
下記表には、非営利団体であるNPO法人や一般社団法人は掲載しておりませんので、これらについても調べてみたいという方は、下記ホームページをご覧下さい。
- NPO法人設立.net
NPO法人とは?NPO法人の設立手続など、NPOに関する情報が満載です。 - 一般社団法人設立.net
一般社団法人とは?一般社団法人の設立手続など、一般社団法人に関する情報が満載です。
株式会社 | LLC(合同会社) | 合名会社 | 合資会社 | LLP(有限責任事業組合) | 個人事業主 | |
---|---|---|---|---|---|---|
出資者の責任*1 | 有限 | 有限 | 無限 | 無限 有限 |
有限 | 無限 |
法人格 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 無 |
課税方法 | 法人課税 | 法人課税 | 法人課税 | 法人課税 | 構成員(組合員)課税 | 事業主個人に課税 |
組織設計 | 会社法の制約有り | 定款で柔軟に規定 | 定款で柔軟に規定 | 定款で柔軟に規定 | 組合契約書で柔軟に規定 | 無 |
利益配分・議決権 | 出資比率(但し、会社法の範囲内において柔軟に対応可能) | 定款で柔軟に規定 | 定款で柔軟に規定 | 定款で柔軟に規定 | 組合契約書で柔軟に規定 | 無 |
組織内部規定 | 会社法の規定により設定 | 定款で柔軟に規定 | 定款で柔軟に規定 | 定款で柔軟に規定 | 組合契約書で柔軟に規定 | 無 |
出資者数 | 1人以上 | 1人以上 | 1人以上 | 2人以上 | 2人以上 | 1人 |
決算公告義務 | あり | なし | なし | なし | なし | なし |
設立登記の要否 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 必要 | 不要 |
設立手続 | 複雑 | 簡素 | 簡素 | 簡素 | 簡素 | ほぼ不要(税務署への届出のみ) |
設立実費*2 | 約24万~ | 約10万~ | 約10万~ | 約10万~ | 約6万~ | 不要 |
設立期間*3 | 約1ヶ月程度 | 数日から2週間程度 | 数日から2週間程度 | 数日から2週間程度 | 数日から2週間程度 | 数日 |
*1
合名・合資・個人事業主以外の組織は有限責任ですが、出資者本人が当該設立した法人に対して連帯保証等している場合には、当該法人が債務を払えなくなれば出資者個人の資産をもって会社債務を支払うことがあることにご注意下さい。
*2
定款原本に貼付する収入印紙は公証人の認証を受けなくても原本が紙である場合は4万円必要ですが、電子定款を作成した場合左記4万円は不要となります(印紙代0円!お得な電子定款認証代行サービス)。
*3
上記設立期間はあくまでも目安であり、事業内容、許認可の有無等、各々の状況により異なります。
なお、弊所(会社設立専門事務所)に法人設立手続等のご依頼をいただきますと、上記期間よりお早く設立いただけます。
起業家さん必見!会社・法人設立手続き徹底比較!【価格、期間、必要書類など】
当ページでは、株式会社、合同会社、一般社団法人、財団法人、有限責任事業組合(LLP)、それぞれの設立手続きを比較・解説しています。
- 株式会社と合同会社の設立手続きの違いは?定款認証が要らないのはどっち?登録免許税が安いのはどっち?
- 一般社団法人と合同会社の設立手続きの違いは?一般社団法人は社員が2人以上必要って本当?一般財団法人は7人のメンバーと300万円の出資金が必要って本当?
- LLPって何?定款じゃなくて組合契約書が必要と聞いたけど?
まずは簡単解説!非営利・営利ってなに?
株式会社・合同会社は「営利を目的とする」営利法人
営利法人の代表格です。
株式会社、合同会社は営利を目的とした法人ですので、規制が少なく、事業内容が明確かつ具体的で適法であればどのような事業もできます。営利企業ですから、利益が出た場合に、分配が可能です。
一般社団法人・一般財団法人は「営利を目的としない」非営利法人
非営利法人の代表格です。
ここでいう非営利とは、利益を分配しないことを言います。株式会社や合同会社の場合、事業を運営していく中で利益が出れば当然、出資者へ利益配分をします。
出資者への配当を目的とした団体と言い換えもできるかと思います。
逆に非営利は、営利が目的ではないので、創立者等への利益配分は基本的に禁止されています。非営利であるがゆえに株式会社や合同会社などの普通法人よりも税制で優遇されます。
有限責任事業組合(LLP)は「組合」?
LLPとはLimited Liability Partnershipの略で、有限事業組合制度と訳されます。
合同会社と並ぶ新しい事業体で、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織ですが、法人格はありませんので注意が必要です。
あくまでも組合ですが、「出資者全員が有限責任」であり「内部自治」も徹底されてます。更に、「構成員課税」の適用に最大の特徴があるといえます。
それでは、簡単解説が終わったところで、この4つの法人と1つの組合について、それぞれ見てまいりましょう。
会社・法人設立手続き徹底比較!
- 株式会社
:株式会社ってどんな会社?~必要書類・登録免許税・手続・期間~ - 合同会社
:合同会社ってどんな会社?~必要書類・登録免許税・手続・期間~ - 一般社団法人
:一般社団法人ってどんな法人?~必要書類・登録免許税・手続・期間~ - 一般財団法人
:一般財団法人ってどんな法人?~必要書類・登録免許税・手続・期間~ - LLP(有限責任事業組合)
:有限責任事業組合ってどんな組合?~必要書類・登録免許税・手続・期間~
株式会社はどんな会社?
株式会社はもっともメジャーな法人形態です。社会的信用も他の法人に比べて大きいと言えます。営利企業の代表格です。
株式会社の設立手続きの概要
機関構成
- 株主総会は、すべての株式会社で必ず設置
- 取締役1人以上
- 取締役会設置会社では取締役3人、監査役1人必要
- 株式譲渡制限会社では、取締役会及び監査役の設置は任意
株式譲渡制限会社(非公開会社)とは、定款上、すべての種類の株式について譲渡制限が付けられている株式会社のことをいいます。
それに対して、会社の発行する株式の種類の全部または一部が、事由に譲渡できる会社を公開会社といいます。
中小会社の多くは、株式譲渡制限会社として設立されています。
<中小会社の主な機関設計>
- 株主総会+取締役 (株式譲渡制限会社のみ可能)
- 株主総会+取締役+監査役 (株式譲渡制限会社のみ可能)
- 株主総会+取締役会+監査役
設立必要書類
- 登記申請書
- 定款
- OCR用紙
- 取締役の印鑑証明書(取締役会設置会社は、代表取締役の印鑑証明書)
- 就任承諾書
- 払込があったことを証する書面
- 印鑑届出書
更に、必要に応じて、
- 発起人決定書(発起人会議事録)
- 設立時取締役及び設立時監査役の選任を証する書面
- 設立時代表取締役の選定を証する書面
- 設立時取締役(及び監査役)の調査報告書
- 検査役の調査報告書
- 財産引継書
- 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
などがあります。現物出資をする場合や、資本金の払い込みのタイミングによって必要書類も変わります。
設立費用
約242,000円
<内訳>
- 定款の印紙代:40,000円 ※電子定款にすることで不要
- 定款認証手数料等:50,000円
- 定款謄本代:約2,000円
- 登録免許税:150,000円(資本金の額の1000分の7 150,000円未満であれば150,000円)
専門家に頼んだ場合の平均報酬
80,000円~150,000円
設立手続の流れ
STEP1 | 会社設立基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 定款作成 |
STEP3 | 公証人役場で定款認証 |
STEP4 | 出資の履行(資本金の払込) |
STEP5 | 設立登記の申請を行う |
STEP6 | 設立後の各種届出を行う |
設立までの期間
2~3週間
専門家に頼んだ場合:3日~1週間
合同会社はどんな会社?
合同会社は株式会社と比べると設立費用が安いのがメリットです。
定款認証も不要で、登録免許税も6万円と安くなっています。定款の自由度も高く、小規模事業を始めるには適しています。役員任期も無く、決算公告義務もありません。
合同会社の設立手続きの概要
機関構成
- 社員総会は必ず設置
- 社員は、1人以上。原則、各社員が業務を執行するが、定款で業務を執行する社員(業務執行社員)を限定することができる
- 業務執行社員が複数定められている場合には、業務執行社員の中から会社を代表する社員(代表社員)を定めることもできる
設立に際して必要書類
- 登記申請書
- 定款
- OCR用紙
- 代表社員の印鑑証明書
- 代表社員、本店所在地及び資本金決定書
- 就任承諾書
- 払込があったことを証する書面
- 印鑑届出書
更に、必要に応じて、
- 検査役の調査報告書
- 財産引継書
- 資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面
などがあります。現物出資をする場合や、資本金の払い込みのタイミングによって必要書類も変わります。
設立費用
100,000円
<内訳>
- 定款の印紙代:40,000円 ※電子定款にすることで不要
- 登録免許税:60,000円
専門家に頼んだ場合の平均報酬
60,000円~140,000円
設立手続の流れ
STEP1 | 会社設立基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 定款作成 |
STEP3 | 出資の履行(資本金の払込) |
STEP4 | 設立登記の申請を行う |
STEP5 | 設立後の各種届出を行う |
設立までの期間
1~2週間
専門家に頼んだ場合:3日~1週間
一般社団法人はどんな法人?
一般社団法人は、人又は団体が集まって事業を行います。
株式会社や合同会社と違って営利を目的としていません。あくまでも非営利活動をメインに行う法人となります。
が、非営利とは言っても収益事業を行ってはいけないという分けではなく、どんな事業を行っても構いません。収益を上げたとして、利益の分配を行ってはいけないだけです。
要は、給料等はもちろんとれるが、社員(一般社団法人の最高意思決定機関である社員総会を構成するメンバー)への利益分配はNGという理屈です。
一般社団法人の設立手続きの概要
機関構成
- 社員総会は、すべての一般社団法人で必ず設置
- 社員は、2名以上。理事は、1名以上
- 理事会の設置は任意。設置する場合は、理事3名以上、監事1名以上必要。理事の中から代表理事を選任
- 監事の設置は任意だが、理事会を設置した場合は必ず設置
- 会計監査人の設置は任意だが、大規模一般社団法人に該当する場合には必ず設置
一般社団法人の主な機関設計
- 社員総会+理事
- 社員総会+理事+監事
- 社員総会+理事+理事会+監事
- 社員総会+理事+監事+会計監査人
設立に際して必要書類
- 登記申請書
- 定款
- OCR用紙
- 設立時社員の一致があったことを証する書面
- 就任承諾書
- 印鑑証明書(理事会を設置する場合は、代表理事の印鑑証明書)
- 印鑑届出書
更に、必要に応じて、
- 設立時代表理事を選定したことを証する書面
などがあります。定款に記載する内容や、理事会を設置するか否かによって書類の内容は変わります。
設立費用
約112,000円
<内訳>
- 定款認証手数料等:50,000円
- 定款謄本代:約2,000円
- 登録免許税:60,000円
専門家に頼んだ場合の平均報酬
120,000円~200,000円
設立手続の流れ
STEP1 | 法人設立基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 定款作成 |
STEP3 | 公証人役場で定款認証 |
STEP4 | 設立登記の申請を行う |
STEP5 | 設立後の各種届出を行う |
設立までの期間
2~3週間
専門家に頼んだ場合:3日~1週間
一般財団法人はどんな法人?
一般財団法人は、財産に法人格を与えるもので、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、財産の管理者が財産を運用し、運用によって生じる利益をもって、事業を行います。
旧財団法人のようにその事業の内容に公益性を求められてりといったことはありませんが、株式会社や合同会社のように営利を目的としてはなりません。
一般財団法人の設立手続きの概要
機関構成
- 理事、理事会、監事を必ず設置
- 評議員と評議員会を必ず設置
- 理事3名以上、評議員3名以上、監事1名以上
- 会計監査人の設置は任意だが、大規模一般財団法人に該当する場合には必ず設置
一般財団法人の機関設計
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
- 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
設立に際して必要書類
- 登記申請書
- 定款
- OCR用紙
- 財産の拠出の履行があったことを証する書面
- 設立時評議員の選任に関する書面
- 設立時理事、監事の選任に関する書面
- 設立時代表理事の選任に関する書面
- 就任承諾書
- 設立者全員同意があったことを証する書面
- 設立時代表理事の印鑑証明書
- 印鑑届出書
設立費用
約112,000円
<内訳>
- 定款認証手数料等:50,000円
- 定款謄本代:約2,000円
- 登録免許税:60,000円
※設立時に300万円以上の財産の拠出が必要。
専門家に頼んだ場合の平均報酬
120,000円~200,000円
設立手続の流れ
STEP1 | 法人設立基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 定款作成 |
STEP3 | 公証人役場で定款認証 |
STEP4 | 財産の拠出 |
STEP5 | 設立手続きの調査 |
STEP6 | 設立登記の申請を行う |
STEP7 | 設立後の各種届出を行う |
設立までの期間
3~4週間
専門家に頼んだ場合:1週間~2週間
LLP(有限責任事業組合)はどんな組合?
LLP(Limited Liabirity Partnership)とは、民法組合の特例であり、正式名称を「有限責任事業組合」といいます。平成17年8月1日に経済産業省の主導のもとに創設された新たな組合組織です。
混同されやすい部分なのですが、LLPはあくまでも組合であり、法人格はありませんので注意が必要です。
合同会社(LLC)同様に、有限責任性・内部自治の柔軟性などのメリットがある他、LLPにあってLLCに無い最大のメリットが「パススルー課税(構成員課税)」です。パススルー課税は、他の所得との損益通算ができるのが最大の特徴です。
LLP(有限責任事業組合)の設立手続きの概要
機関構成
LLPは、個人または法人が営利目的の共同事業を営むための組織であり、個人・法人であれば特に要件を限定していません。
設立には最低2人の個人又は法人が必要です。
LLPは、会社とは異なり、取締役会や社員総会などの機関を置く必要がありません。
LLPの業務執行に関する意思決定は、全員一致以外の方法で定めることも可能ですが、原則として総組合員の全員一致で行うこととなります。
設立に際して必要書類
- 登記申請書
- 組合員契約書
- 払込証明書
- OCR用紙
- 印鑑証明書
- 印鑑届出書
設立費用
登録免許税:60,000円
専門家に頼んだ場合の平均報酬
50,000円~100,000円
設立手続の流れ
STEP1 | LLP基本事項の決定 |
---|---|
STEP2 | 組合契約書作成 |
STEP3 | 出資金の払込 |
STEP4 | 設立登記の申請を行う |
設立までの期間
1~2週間
専門家に頼んだ場合:3日~1週間
起業とお金(資金調達・助成金・税金)の問題について考えよう。
起業するには大なり小なり、資金が必要です。店舗や事務所を借りて起業する場合はもちろん、フリーランスとして自宅等で起業する場合も同様です。
開業時にまとまった資金が必要でない業種でも、当然ですが、運転資金(事業を回して行くための資金)は必要になります。
更に、運転資金だけでなく、起業してから当面の生活資金も必要です。すぐに事業が軌道に乗るケースは稀です。最低でも半年分くらいの生活資金は確保しておきたいところです。
当ページでは、起業時に使える助成金・補助金、開業資金が足りない場合の資金調達先、起業後にかかってくる税金(個人事業&法人)などについて解説していきます。
目次(もくじ)
- 1.起業と助成金・補助金
|-国や自治体は起業家を増やして経済を活性化させたいと考えている
|-経済産業省・中小企業庁の創業支援事業
|-厚生労働省の助成事業
|-助成金や補助金は、審査に通ってもすぐには払ってくれない
|-受給のハードルは高い - 2.起業と資金調達(借り入れ)
|-主な資金の調達先は次の4つ
|-現実的には親・知人友人か金融機関からの借入になる
|-制度融資(信用保証協会の保証付融資)を活用しよう!
|-日本政策金融公庫を活用しよう! - 3.起業と税金(節税)
|-起業したらどんな税金がかかる?
|-個人事業主で起業する場合
|-法人で起業する場合
|-【起業したらかかる税金等一覧表(個人&法人)】
|-起業家が知っておきたい節税の基礎知識
|-法人化による節税メリット - コラム:自己資金ゼロで起業はできるのか?
|-自己資金ゼロでは金融機関はお金を貸しません
|-自己資金があなたのやる気のバロメーター
|-日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用するには事業資金の10分の1の自己資金が必要です - まとめ
起業と助成金・補助金
起業の際の資金調達は、主に金融機関(公庫などの公的機関)などからの融資で賄いますが、その他、国・自治体が実施している助成金や補助金もあります。
助成金や補助金は原則として、返す必要がありません。金融機関からの融資は、長期にわたって利息付きで返済しなければいけませんが、助成金や補助金は丸ごともらえるケースが大半です。
これを利用しない手はありません。
ただし、助成金や補助金だけで起業ができるわけではありません。よくある質問で「自己資金はありませんが、助成金や補助金を利用して起業したいです。可能ですか?」というものありますが、これはできません。理由は後述しますが、助成金や補助金はあくまでも、自己資金ありきの補助的なものとして、考えてください。
国や自治体は起業家を増やして経済を活性化させたいと考えている
政府や自治体は地域の経済活動を活性化させるために、中小企業の育成に努めており、助成金や補助金制度を設けて様々な援助をしています。
多岐にわたる分野で助成金や補助金が得られますが、今回は、その中でも代表的なものを紹介しましょう。
国が行っている助成事業には大きく分けて2つあり、経済産業省所管のものと、厚生労働省所管のものとがあります。それぞれ見ていきましょう。
経済産業省・中小企業庁の創業支援事業
まず経済産業省が行っている、創業支援事業です。
中小企業庁が資金調達や投資家とのマッチングを行うイベントなどを実施しています。これらの情報は中小企業庁のホームページで公開されていますから、こまめにチェックすることをおすすめします。
次に、地方自治体の創業補助金事業もよく利用されている制度です。補助金事業の内容は、自治体によって異なります。
地域密着型の支援事業は身近なサービスだけに何かと頼りになりますから、積極的に活用しましょう。
開業地の都道府県や市町村だけでなく、商工会議所( http://www.jcci.or.jp/ )の情報も役に立ちます。
厚生労働省の助成事業
そして、人材雇用などを支援をするのが厚生労働省です。
厚生労働省の助成金や補助金は基本的には雇用促進を目的に行われますから、人を雇う、あるいは、雇った後に活用できます。
雇用した従業員の教育、正社員化、育児・介護休業制度の活用、有給休暇の増加、残業時間の削減などを行うことにより助成金がもらえます。
もとよりこれらの助成金制度は半永続的に設けられているものではなく、一時的なものが多いので、受給を考えている場合はタイミングに気をつけましょう。
予算が無くなり次第終了する助成金も多く存在します。
助成金の受給申請に精通した社会保険労務士に相談するなりして、現在利用できる助成金などを教えてもらうとよいでしょう。
このほか、国の機関や大企業が独自に助成金・補助金をを支給して、支援事業を行うこともあります。
助成金や補助金は、審査に通ってもすぐには払ってくれない
助成金や補助金の活用には、1つだけ注意すべき点があります。それは、即効性がないということです。
実際によくあるお問い合わせに、「補助金をもらって会社を設立したいのですが」、「会社を作ったら助成金がもらえると聞いたのですが」というものがあります。
順番が逆です。会社を作って事業を行い、助成金や補助金を給付できるある一定の施策や事業を行ってから、助成金・補助金は支払われるのです。
金融機関などの融資は、審査に通るとすぐにお金を貸してくれます。しかしながら、助成金や補助金は審査に通っても、すぐには支給されません。
例えば、中小企業庁が行っている「創業・第二創業促進補助金」事業では、創業時の補助金として100万円~200万円以内で、総業費用の3分の2が支給されます。創業時に300万円の資金を使った場合、3分の2の200万円がもらえるのです。
このように補助金をもらおうと思ったら、まずは自分が300万円を用意して創業し(ある種当然ですが)、その後200万円を使ったことを申請元に申告をしなければいけません。つまり創業時に200万円が支払われるわけではないのです。
融資は資金の融通による企業への支援という性質を持つ一方、助成金や補助金は、あくまでも企業の活動を「助成」し、「補助」するのです。
助成金や補助金はある企業活動に対する事後の「ご褒美」的な役割を果たしているのです。
この点さえ注意しておけば、助成金や補助金は非常に便利なシステムです。積極的に活用していきましょう。
なお、主な補助金や助成金の検索には下記サイトが役に立ちますので、掲載しておきます。
受給のハードルは高い
ただし、助成金や補助金の申請は難易度も高く、素人が簡単にできるような類の手続きではありません。非常に時間が掛かります。タダでお金をもらうのですから、当然と言えば当然です。給付する側も出したお金は決して無駄にはしたくありませんから、厳正な審査を行います。
経営者にとって、時間=お金と言っても過言ではありません。
多くの時間を費やして、結果、助成金や補助金が下りないことだって十分にありえます。
支援制度は多数ありますから、自分にあった助成金・補助金を探すだけでも一苦労です。自分でなかなか見つけられない場合は、専門のコンサルタントや社会保険労務士など、プロのアドバイスを求めるのも有効です。
前述したとおり、助成金・補助金は基本的には後から支給されるものですから、申請した場合して通ったらラッキーくらいの気持ちで取り組むと良いでしょう。助成金・補助金ありきの事業計画を立てるのは止めましょう。
なお、経産省や厚生労働省の助成金・補助金は年度予算が決まっているケースが多く、予算がなくなれば募集期間内でも終了します。
公式ホームページなどでこまめにチェックしておくと良いでしょう。
起業(会社設立)と資金調達
2006年から資本金1円で株式会社を設立できるようになったとはいうものの、持ち金1円で会社を運営するのは現実的には不可能です。
会社などは設立せずに個人で起業する場合は、実費はゼロで掛かりませんが、株式会社などの法人を設立して起業する場合は別途、法定実費が必要になります。
法律上、必要な登記など、会社設立実費だけで20万円~25万円(株式会社の場合は登録免許税や定款認証手数料がかかります)が必要です。
合同会社の場合は、もう少し安くなりますが、それでも登録免許税が6万円、定款印紙代が4万円掛かります(電子定款にすれば印紙代は不要)。
会社設立後、更に、オフィスを借りる為の家賃と光熱費がかかります。そして、OA機器の購入若しくはリース代。会社の印鑑や名刺、会社案内などのノベルティも用意しなければいけません。
このほか、人件費やインターネットなどの通信費、営業チラシや自社ホームページの立ち上げなどの広告費。車を使う仕事なら自動車購入費・維持費・車庫代等々。会社を運営していくための必要な経費を数え上げれば、キリがありません。
一般の会社でもこれらの経費が掛かりますが、起業する業種が飲食店や建設業、介護事業所などであれば、ここから更に費用は掛かります。
飲食店の場合は、店舗保証金・内装費など。
建設業の場合は、建設機械購入費・自動車購入費など。
介護事業所の場合は、店舗保証金・バリアフリーの為の内装費・送迎車購入費など。
これらの資金をすべて自己資金で賄うことができるのであれば、それが一番ですが、まず難しいでしょう。
起業資金が自己資金では足りない場合、何らかの方法を利用して、資金を調達してこなければなりません。
主な資金の調達先は次の4つ
ベストは自己資金のみで開業費全額を用意できることなのですが、現実的ではありません。
起業資金を調達する場合、主な調達方法はこれらの4つになります。
- 金融機関
- 親・知人友人
- 助成金・補助金
- クラウドファンディング
現実的には親・知人友人か金融機関からの借入になる。
親・知人友人については頼れる人が居なければどうにもなりません。もし借りられる見込みがあるとしても、お金の切れ目は縁の切れ目と言われます。どれだけ親しくても、お金のトラブルで親族・友人知人との関係が急激に悪化してしまう可能性も残ります。身内とは言えど、本当にお金を借りてもいいものか、慎重に検討した上で、相談をもちかけるようにようにしましょう。
助成金・補助金については前述の通り、原則として創業と同時には給付されません。
クラウドファンディングは昨今注目されている資金調達方法ですが、優れたアイデアや人を巻き込む魅力的な能力などが必要であり、簡単ではありません(クラウドファンディングに興味のある方はこちらを参考にして下さい。
ですから、消去法にはなりますが、起業資金の調達先で最も優れているところは金融機関ということになります。
とは言え、銀行も起業したばかりで信用がない会社に気前よくお金を貸してくれるわけではありません。
もとより海の物とも山の物ともつかない設立当初の会社は信用がありませんから、貸したくても貸せないのです。
ではどうすればいいのでしょうか?
公的な金融機関を利用することになります。制度融資(信用保証協会の保証付融資)と日本政策金融公庫です。それぞれ見ていきましょう。
1.制度融資(信用保証協会の保証付融資)を活用しよう!
銀行から直接お金を借りる取引をプロパー融資と呼びますが、前述の通り、これには取引実績や信用、担保や保証人も必要になります。
起業時、あるいは起業間もない会社は、このプロパー融資は利用できません。
ですが、ご安心下さい。信用がなくても銀行から借りられる制度がきちんと用意されているのです。
信用保証制度と言って、「信用保証協会」という公的機関が銀行からの借入に際して、あなたの保証人となってくれるのです。
この保証制度を利用すれば、万が一借りたお金が返せなくなっても、保証協会が借金を肩代わり(代位弁済)してくれるので、銀行は安心してお金を貸せるのです。
もちろん、代弁弁済とならないようにしっかりお金を返していかなければなりませんし、もし代位弁済となれば、信用保証協会があなたから取り立てを行うことになります。結局はあなたが信用保証協会に返済していかなければならないということです。
とは言え、資金繰りが悪化して返済ができなくなる、あるいは遅れがちになった場合でも返済方法の変更などに応じてくれることもあります。
2.日本政策金融公庫を活用しよう!
前述の信用保証協会のほか、国が100%の出資を行っている政府系金融機関である「日本政策金融公庫」も、起業家への融資に積極的に取り組んでいます。
起業家への創業支援を積極的に行っており、創業企業への融資は年間22,800企業、資金額1,821億円(平成25年度)と、高い実績を維持しています。
新規起業資金の融資枠は最大で7,200万円です。
なお、またユニークな事業や地域活性化に役立つ事業などには、資本性ローン(挑戦支援資本強化特例制度)の提供も行っています。これは、無担保・無保証人での借入が可能になっています。
なお、後述しますが、信用保証協会の保証付き融資も日本政策金融公庫も、一定以上の自己資金がなければ、利用できません。自己資金がゼロではダメだと言うことですね。
起業と税金(節税)
起業したらどんな税金がかかる?
個人事業主で起業する場合
個人事業で起業する場合は、ランニングとしての税金は掛かりません。
毎年、確定申告を行い、利益が出れば所得税を支払わなければなりませんが、赤字の場合は所得税はゼロです。
当然、赤字でも国民年金は納めなければなりませんが、赤字の場合は免除されることもあります。所得によっていくら免除されるかが決まります。全額・半額・一部免除など。
国民健康保険については、所得額とお住いの地域によって変動しますので、住所地の自治体ホームページなどで確認できます。国民健康保険は、国民年金と違って所得税がゼロでも均等割などがあり、免除されることはありません。
法人で起業する場合
株式会社や合同会社などの法人を設立して起業する場合は、実費が必要になります。
株式会社の場合は登録免許税・定款認証手数料・定款印紙代(電子定款の場合は非課税)、合計で約20~24万円掛かります。
合同会社の場合は、登録免許税・定款印紙代(電子定款の場合は非課税)、合計で6~10万円掛かります。
その他、設立登記に必要となる法人実印の作成で1~2万円。印鑑証明書や履歴事項証明書などの取得実費が3000~4000円ほど掛かります。
上記が設立に必要な実費になります。
法人の場合は、個人事業とは異なり、赤字でも毎年最低7万円の税金(法人住民税均等割)が発生します。利益が出れば当然そこに法人税がかかってきます。
年金や健康保険に関しては、法人からあなたが給料を取る形になりますので、基本的にはサラリーマンと同じ負担感になります(ただし、あなたが社長なのですから、ある程度は自由に経費を使えます)。
同じ負担感とはいいましたが、1点、決定的に異なる点があるのです。
ご存知の方も多いと思いますが、サラリーマン時代は社会保険料の半分を会社が負担(「労使折半」と言います。)してくれていました。ですが、あなたが仮に1人で会社を作った場合、実質は全額負担することになりますので、この点には注意が必要です。
役員報酬の額は自分で決定するわけですが、社会保険料の負担は決して小さくありませんので、設立当初から役員報酬をいくらにするかが、非常に重要になってきます。
役員報酬の設定額によって、その後の法人税納税額や、あなたの手取り額にも大きな影響を及ぼします。必要に応じて税理士さんに相談すると良いでしょう。
その他、法人は消費税の課税事業者になりますので、消費税も支払っていかなければなりません(条件に合致すれば、最長で設立後2事業年度は免除されることもあります)。
以上が代表的な起業した場合に掛かる税金になります。当然ですが、この他にも税金はかかってきますので、税理士に相談しながら適切な確定申告を行って行くようにしましょう。
【起業したらかかる税金等一覧表(個人&法人)】
起業したら掛かる税金等について、一覧にまとめておきますので、参考にしてください。消費税については初年度からかかる場合とかからない場合があります。
- 個人事業主:所得税・個人住民税・個人事業税・消費税・償却資産税・印紙税・国民健康保険料・国民年金保険料・雇用保険料・労災保険料etc
- 法人:法人税・法人住民税・法人事業税・地方法人特別税・償却資産税・印紙税・社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)・雇用保険料・労災保険料etc
起業家が知っておきたい節税の基礎知識
経営者はお金の出入りに敏感でなければなりません。
売上高を上げて収入を増やすのはもちろんですが、ムダな出費を抑えて、支出を減らすことも大切です。
とはいっても、支出を減らすのはなかなか大変です。
支出を減らすという観点から考えると、最も効果が高いのが節税です。
法人として毎年支払う税金(実効税率)は、かなりの額に上りますから、上手に税金を節税できれば、全体の支出を減らすことが可能です。
脱税は違法ですが、節税は合法です。経営者にとって税金に関する知識は欠かせません。
まず、起業と節税の関係から見ていきましょう。
個人事業主として仕事をしていて、所得が400~500万円以上になったら、法人化を考えるタイミングです。
所得が500万円以上出る、年商が1000万円~2000円コンスタントに得られる見通しなら、個人事業主として所得税を払うより、法人税を払う方が安くなるケースが多いからです(ただし、これらの数字はあくまでも目安であり、事業形態・事業規模によりケースバイケースです。法人化による節税対策は、顧問税理士さんと相談しならがら行いましょう)。
法人化による節税メリット
法人にすると車両、生命保険、退職金など、経費として認められる項目も増えます。
家族への給与も個人事業主の場合は青色申告にして事業専従者給与として申告しなければ認められませんが、法人の場合は家族への給与が認められます。家族を役員にして役員報酬を得ることも可能です。
このため、家族に給料を支払うという形で所得を分散し、経営者の所得を少なくし、世帯全体の収入は上げつつ、経営者の所得税や住民税を節約できるのです。
また、起業の際の開業費でも節税できます。開業費とは法人を設立し、事業をスタートさせるまでの準備期間に使った開業資金のことです。
社印の作成費、名刺や会社案内などの印刷費、調査費、開業のための打合せで飲食した食事代や交通費、接待費などが計上できます。
そしてこの20万円以上の開業費を使った場合は、5年の均等償却か任意償却のどちらかで処理できるのです。
たとえば開業費に100万円かかったとします。5年の均等償却なら、毎年20万円ずつ申告することになります。しかし任意償却の場合は、好きなときに計上できるのです。
事業が軌道に乗るまでには時間がかかりますから、開業した年は、ほとんど利益が出ないことが多く、赤字になるケースも少なくありません。
しかし二年、三年と事業を続けていくうちに、黒字に転じることもあろうかと思います。黒字になったときに100万円を開業費として計上すれば、純利益が100万円少なくなりますから、その分節税できるのです。
起業当初から上手に節税するためには、税理士にアドバイスを求めることが必須です。
顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちら(全国税理士紹介センター)から紹介が可能です。必要であればお気軽にお問い合わせください。
コラム:自己資金ゼロで起業はできるのか?
個人事業や会社の設立を計画するときに、最初にこえなければいけないハードルが、どのようにして起業資金を用意するかです。
理屈だけで言えば、自己資金ゼロでも起業はできます。
例えば自宅で、手持ちのパソコンを利用してアフィリエイトなどの事業をする。フリーソフトだけを使って事業を開始するなど。このような場合は、起業資金はほとんど不要ですから、自己資金ゼロでも問題はないでしょう。
しかし、大半の事業では商品やサービスを売るために店舗や事務所、工場などの設備が必要です。これらの設備を用意するためには、多額の資金を調達しなければいけません。
そうは言っても起業資金を金融機関から全額貸してもらえれば、自己資金ゼロでも開業できるはずだ。
こう考えている人はめずらしくありません。
ハッキリ言って甘いです。そんな考えではまず成功できないでしょう。
自己資金ゼロでは金融機関はお金を貸しません。
創業時は営業実績がゼロですから、どの金融機関も積極的にお金を貸そうとはしません。
「銀行はダメでも、日本政策金融公庫なら税金で作られた政府系金融機関だし、自己資金の無い僕にだって、お金を貸してくれるはずだ。なんてったって税金はちゃんと払っているんだから」
たまにこういう考えの方がいらっしゃるのですが、そうは問屋がおろしません。
逆に公庫からすれば、
「大事なみんなの税金をあなたに貸すのだから、自己資金くらいはちゃんと貯めておいてくださいよ。足りない分は貸して上げるんだから」
と言った具合いで自己資金ゼロの人など相手にしていません。
自己資金があなたのやる気のバロメーター。
実績ゼロからの起業の場合は、その人のやる気・誠実さ・情熱などで判断してお金を貸すしかありません。でもそれってなかなか目には見えないものですよね。
目には見えないものだけを信用して、お金を貸すことはできないのです。
目に見えないやる気や誠実さを計る目安になるのが、自己資金なのです。
会社勤めをしながら何百万ものお金を貯金するのは大変です。生活費だけで精一杯という人も多いはずです。しかし起業を目指す人は、起業資金をためるために、お給料のなかからコツコツと貯金をすることから始めなければいけません。
手取り25万円のお給料から毎月3万円、夏冬のボーナス時に5万円ずつ、毎年46万円をためることを7年間続けたら、322万円の貯金ができます。
この7年の間、貯金をほとんどせずに、給料を趣味や付き合いなどに使ってしまったら、貯金は0円です。
もしあなたがお金を貸す立場なら、コツコツと7年間お金をため続けた人と、何も考えずにお金を使ってしまった人の、どちらに融資をするでしょうか?
コツコツと貯金をした人に貸すはずです。自己資金とは、それだけ説得力のあるお金なのです。
つまり、自己資金とは、その人のやる気・誠実さ・真面目さ・根気強さの証拠にほかなりません。
自己資金の額は多ければ多いほど、説得力も増しますから、結果として融資額も増える傾向にあります。
ですから、本当に起業を考えているなら、自己資金ゼロで起業しようなどと考えずに、まずは、今からコツコツと貯金をはじめましょう。
日本政策金融公庫の「新創業融資」を利用するには事業資金の10分の1の自己資金が必要です
日本政策金融公庫の新創業融資の場合は、起業に必要なお金の10分の1が用意できれば、最初の関門は突破できます。
簡単に説明しますと、1000万円の事業資金が必要であれば、100万円の自己資金をまずは用意しなければならないのです。
新創業融資を利用する場合は、そこをクリアすることがまずは大前提であり、スタートラインになります。なお、この自己資金は多ければ多いほど、借入はしやすくなります。1000万円の事業資金が必要な場合に、自己資金を既に500万円用意できているのであれば、審査が通りやすいのは言うまでもありません。
【関連ページ】
新創業融資は、無担保・無保証人で利用ができる起業家向けの融資制度です。起業家が起業・会社設立と同時に公庫から借りる場合は、この制度を利用することになります。
新創業融資について更に詳しく見たいという方は、こちらも参考にしてください。
まとめ
当ページでは、起業家の方が最も気になるところであろう起業資金について見てきました。
起業資金の調達は、決して簡単ではありません
ですが、助成金や公庫からの資金調達に関して言えば、十分な準備と知識の習得、更には上手に専門家を活用することで、成功する可能性は格段に上がります。
自分一人で悩まずに、我々のような各分野の専門家に相談されることをお勧めいたします。
また、起業後の資金繰りや節税対策においては、経営者の一番身近なパートナーである税理士があなたの心強い味方になってくれます。
成功するためには、あなたのこれからの努力と頑張りに大きく左右されますが、1人でできることは限られています。サポートする公的機関や専門家が近くにいるのですから、上手に活用していきたいものですね^^v
当ページがあなたの起業のお役に立てたなら幸いです。あなたの起業を心から応援しております。