責任共有制度とは+資金繰り円滑化借換保証制度とは+小口零細企業保証制度とは

信用保証協会の「責任共有制度」とは?

信用保証協会と金融機関による中小企業の支援制度

信用保証協会はさまざまな保証制度によって中小企業・小規模事業者の支援を行っています。

その役割の中で特に重要なのが、「融資を受ける際の保証を行っている」ことです。

経営が悪化している企業、資金力が不足している企業は銀行から融資を受けようにも、担保が用意できない、信用がない、保証人がいない等といった理由で断られてしまいがちです。

経営のためにお金が必要な企業ほどお金を借りにくいという少々不条理な状況が金融市場にあります。

信用保証協会はそうした状況の中で中小企業が経営を軌道に乗せ、資金調達をスムーズに行うための支援を行っています。

しかし信用保証協会が行っている保証制度だけで資金繰りに苦しんでいる中小企業・小規模事業者のすべてをサポートすることにはどうしても限界があります。

そこで金融機関と連携し、両者が責任を共有することでより広く適切な支援を行うことを目指して創設されたのが、この責任共有制度です。

中小企業への融資が及び腰になりがちな金融機関をいわば仲間に引き入れるような形となっています。

責任共有制度とは、どのような支援制度なのか?

この責任共有制度は大きく「部分保証方式」「負担金方式」の2種類が用意されています。

最大の違いは保証率で、部分保証方式では全体の80パーセントを保証するのに対して負担金方式では100パーセント保証される仕組みとなっています。

部分保証方式ではその80パーセントを信用保証協会が代位弁済を行い、残りの20パーセント分は金融機関が負担する形となります。

それに対して負担金方式ではすべてを信用保証協会が代位弁済を行いますが、金融機関は20パーセント分の負担金を支払い、その一部が日本政策金融公庫に納付される形となります。

なお2種類のうちどちらが採用されるかは金融機関が選択する形となっています。

この制度を導入することによって中小企業が信用保証協会を利用しやすくなりました。

これまで100パーセント保証する制度のみだと、どうしても制度を利用している中小企業が破綻してしまった場合、信用保証組合が借入金を肩代わりしなければならないため、資金難のリスクを抱えてしまいます。

その結果、中小企業が信用保証協会の制度を利用しにくくなるというジレンマがあったのですが、この責任共有制度によってリスクの一部を金融機関に負ってもらうことで、信用保証協会の負担が少なくなりました。

これは中小企業が制度を利用する際に支払う保証料が安くなるというメリットももたらしており、融資を受ける側としても非常にメリットが大きな制度となっています。

 

 

 

信用保証協会の「資金繰り円滑化借換保証制度」とは?

債権をまとめる際に役立つ制度

中小企業の経営が厳しさを増している背景には長期的な景気の停滞やデフレの進行といった経済・社会状況が深くかかわっています。

消費が伸び悩むことで売上高が低下し、現金を確保する機会が少なくなっているのです。

この点はどの業種、企業でも同じことが言えるわけですが、大企業の場合は豊富な資金力やさまざまな資金調達方法によって資金繰りの厳しさをクリアできるのに対し、中小企業はなかなかそういうわけには行きません。

そもそも設備投資や商品の購入のために継続的に現金を必要としており、売り上げが十分ではないだけでなく、資金力が不足している場合にはそのときそのときで必要とされる現金を何とか調達しなければなりません。

そのため経営そのものは黒字を確保できているにもかかわらず、当座の現金が確保できずに破綻に追い込まれてしまうケースも少なくないのです。

こうした問題を解決するため、多くの中小企業では金融機関からの融資を利用しています。

それもひとつの金融機関からではなく複数の金融機関から融資を受けるケースが多く、資金繰りが厳しくなればなるほど金利や返済期間が厳しいところから借りなければならなくなってくることもしばしば。

その結果、多重債務を抱えてしまい身動きとれなくなってしまうこともあるのです。

経営を続けるために現金を確保するだけでなく、それぞれの債務の返済日のためにも現金を調達しなければならない。

つまり経営を続ければ続けるほど経営が厳しくなっていく悪循環に陥ってしまうわけです。

そんな多重債務の問題をクリアするために用意されているのにが「資金繰り円滑化借り換え保証制度」です。

これは名称のとおり複数の借入先から融資を受けている借金を借り換えによって一本化させることを目的としたものです。

具体的な制度の内容

この制度では利用を希望する企業がセーフティネット保証の用件に該当するかどうかで内容が異なってきます。

該当する場合にはセーフティネット保証で借り換えを行うことができるのに対し、該当しない場合には一般保証の範囲内で借り換えを行うことになります。違いで借り換えが可能な金額に差がでてきます。

また、借り換えのための保証を受けるためには事業計画書の作成が大前提です。

つまり多重債務に陥ってしまった状況を改善し、経営の安定化・健全化を目指す取り組みを行っていることを証明する必要があるわけです。

保証期間は原則10年、据置期間1年(緊急保証による借り換えでは2年以内)に設定されています。

一度多重債務に陥ってしまうと抜け出すのが難しい中小企業の経営。この制度はそんな悪循環から脱出することができる選択肢として役立つでしょう。

 

 

信用保証協会の「小口零細企業保証制度」とは?

小規模の企業を対象にした保証制度

日本の企業の90パーセント以上は中小企業といわれていますが、「中小企業」とひと口に言ってもその規模はさまざまです。

イメージ的に世間で広く知られている大企業以外の企業をすべて中小企業として扱っている面も強いですが、実際には数十人レベルの従業員を抱えているところもあれば、数人程度で経営されているごく小規模な零細企業もあります。

ですから経営状況はもちろん、資金繰りの難しさなど同じ中小企業の枠に入っている企業の中でも状況がまったく異なってくるのです。

この小口零細企業保証制度とは、中小企業の中でもとくに規模が小さな企業に対して保証を行う制度のことです。

また金融機関との提携によって行われる責任共有制度と深くかかわっている制度でもあります。責任共有制度の対象除外となる制度だからです。

零細企業であればあるほど不測の事態、とくに景気や金融環境の変化の影響を受けやすくなります。

企業そのものは安定した経営を行っているにもかかわらず、金融状況の変化が経営状況を直撃して厳しい環境に追い込まれてしまうことも少なくありません。

小口零細企業保証制度は、そうした企業が資金調達を行いやすくするために設けられたものなのです。

利用の条件

この制度を利用するためにはまず企業の規模が「小口零細企業」の条件を満たしているかどうかを確認する必要があります。

条件では「常時使用する従業員の数が20人以下(商業・サービス業は5人以下)」が基本条件となっており、まず雇っている従業員の数がポイントとなります。

そのほかにも中小企業信用保険や事業協同小組合などによって定められた基準もあります。まずは具体的に条件を確認しておくとよいでしょう。

保証の内容

保証限度額は1250万円まで。

これは他の信用保証協会の保証付き融資制度の残高と合計しての金額で、すでに他の保証制度を利用している場合には合算して判断することになります。

保証人、担保ともに不要。零細企業にとってはこの点が最大のメリットになるかもしれません。

保証期間、保証料率は各都道府県の信用保証協会ごとに定められているので確認しておきましょう。

せっかく黒字経営を続けてきたにもかかわらず金融不安のあおりを受けて一気に厳しい状況に追い込まれてしまった、また当座のピンチを乗り切れさえすれば立て直すことができそうなのに資金調達のめどが立たない、そんなケースに利用すると役立ってくれるでしょう。

小規模の事業者はぜひ覚えておきたい保証制度です。