証書貸付とは?+当座貸越とは?+売掛債権担保融資とは?+動産担保融資・動産譲渡登記とは?

証書貸付とは?

証書貸付とは、銀行等からお金を借りる際の貸付方法の一つで、簡単にいうとローン契約の事です。

身近なものでは車のローンや住宅ローンなど、お金を借りる際に契約書を交わして、毎月決まった金額で返済していくタイプの貸付方法を「証書貸付」といいます。

「銀行に証書を差し入れる」などと言われたりしますが、難しく考える必要はなく、単に借用証書(借用書)=契約書を交わしてお金を借りる方法であるがために「証書貸付」と呼ばれています。

例え少額のお金を借りる際であっても借用証書(借用書)を書いて貸し借りを明確にしますが、会社であれば融資を受ける際には貸付金額、金利、貸付条件、返済方法等の融資条件が全て記載された借用証書=「金銭消費貸付契約書」を交わすのが一般的です。

「証書貸付」は銀行の代表的な融資方法になります。1年を超える長期融資に対してこの「証書貸付」が行われることが多く、会社の運転資金や設備資金はもちろん個人では教育資金等にも多く利用されています。

銀行のホームページには、◯◯ローン「証書貸付型」や◯◯ローン「証書貸付タイプ」と呼ばれる商品がたくさん紹介されていますので、融資条件などを確認してみるのも良いでしょう。

貸付期間が1年以上の長期にわたるため、銀行側からするとその分返済されないというリスクが高くなります。ですので審査は厳しく見極められ、返済余力があるかどうか、個人であれば安定した収入が見込まれるかがポイントになります。

リスクの高い融資の特徴として、短期貸付より金利が高くなること、連帯保証人を要求されること、担保が必要になることが挙げられます。なお、連帯保証人は借入人と共に金銭消費貸付契約書に署名・捺印が求められます。

銀行が長期で資金を貸し付けることができるという事は、銀行にとって「金利収入がある」という事になりますので、証書貸付のう融資実績を作っておけば今後もうまく銀行と付き合っていく事が期待できます。

証書貸付の返済方法は「元金均等返済」が一般的です。「元金」「均等」ですので、毎月の返済する元金が決まっていて利息部分が元金の返済が進むにつれて減っていく仕組みです。

元金に対して利息が計算されますので、返済をし始める当初は利息金額が大きく返済額が高くなるので当初の負担が大きくなります。

もう一つの返済方法である「元利均等返済」は「元利」「均等」ですので、毎月の返済額である「元金と利息の合計」が決まっていて、返済期間中はずっと同じ金額を支払っていく仕組みです。

返済開始当初から完済するまで一定額を返済するので返済計画が立てやすいですが、元金(借入金)の残高が減るのが遅くなります。こちらは主に住宅ローンなど個人向けの融資で用いられます。

証書貸付では、基本的に大きな返済をすることがなく、毎月返済する金額が決まっているので、返済計画が立てやすいというメリットがあります。

どちらにしても借りる側が毎月必ず返済できる金額であることが大事です。融資金額や返済期間は慎重に判断してください。

また、金銭消費貸付契約書には借入人に対する融資条件のみが記載されていますので、借りる側がきちんと理解して契約書にサインをしなければダメです。

もし契約後に返済が滞った場合は、銀行はこの契約書に基いて債権回収を図ります。契約書は後から変更することは難しいですので、納得がいくまで相手側からきちん説明を受けて契約内容を確認しておくようにしましょう。

 

 

当座貸越とは?

当座貸越は「とうざかしこし」と読みます。

銀行等の金融機関が行っている融資の一つで、予め融資可能な借入限度額を決めておき、限度額内であればいつでも自由に借入できるという仕組みです。予め契約しておくことで「証書貸付」のように借入の都度、金融機関と契約する必要がない便利な借入方法です。

通常、自分が預けている普通預金口座の残高を超えて出金することや振り込みをすることはできませんが、予め契約しておく事で残高を超える利用が可能です。例えば、不意な出費があった時やカードの引き落とし日を忘れていて口座残高がなかった場合でも、限度額内であれば何もしなくても自動的に引き落とされています。

普通預金と定期預金がセットになった総合口座には「総合口座当座貸越」も組み込まれている事が多くあります。普通預金残高が不足した場合、定期預金が担保となり自動的にお金を借りることができます。

自分が預けている定期預金等を担保としてお金を借りるという仕組みですので、借りた金額にはもちろん利息がかかります。返済する時は、普通預金口座へ入金すると自動的に返済されます。

銀行側からすると口座残高を超えてお金を貸すので、「当座貸越」と呼ばれています。

会社向けの当座貸越には「一般当座貸越」と「専用当座貸越」の2種類があります。

どちらも同じ融資方法ですが、「一般当座貸越」は金融機関の当座預金口座が必要であり、当座預金が出金や手形決済等で残高がマイナスになった場合に借入限度額までが自動的に融資される仕組みです。銀行が一時的に立替えて支払っている事になります。

一方「専用当座貸越」は当座預金がなくても利用できます。事前の契約により貸出専用の枠(当座貸越枠勘定)を設定して、払出伝票や専用のキャッシュカードにより借入限度額まで自由に融資を受けることができます。

必要なときにすぐに借りることができる大変便利な融資形態ですが、金融機関にとってはリスクが高い商品ですので、ある程度信用力のある会社でないと審査が通りにくく、契約されないこともあります。

<当座貸越の特徴>

  • 借入の都度、金融機関と契約する必要がない
  • 借入限度額までならいつでも自由に利用することができる
  • 金融機関の審査基準が厳しい
  • 金利が高めに設定されている
  • 証書貸付のように返済日が決まっていない

通常、契約期間は1年間で基本的に自動更新はされますが、事業実績について決算書などの資料を求められる事があります。

借入限度額までであれば必要な時に自由に借入できるので、いつの間にか借入限度額いっぱいまで借りてしまい返済できない状況になることがないように注意しましょう。

 

 

売掛債権担保融資とは?

「売掛債権担保融資」とは、自社の持っている「売掛金」を担保にして融資を受ける資金調達方法です。

売掛金の回収サイクルが長い場合に前倒しで資金化できる、受注が増加した場合など急遽資金が必要になった場合に当面の運転資金を調達できるというメリットがあります。

通常の融資では担保となる不動産や第三者の保証が必要ですが、担保となるような不動産がなかったり、既に融資を受けていてこれ以上担保設定できないことも多くあります。

売掛債権担保融資では、得意先の売掛債権を担保とするため、担保価値があります。

例えば、売掛金の相手先が信用度の高い大企業であったり、国や県などの公共機関であったりすると担保価値も高くなると言えるでしょう。

ただし、売掛先が倒産して回収できなくなるリスクがあるため、実際の売掛金額がそのまま融資できるわけではありません。掛け目と呼ばれる担保を評価する際の比率が設定されていて、売掛債権に掛け目を乗じた額の範囲内で融資が行われます。

掛け目は売掛先や売掛債権の信用度など、金融機関の評価によって設定されています。

回収不能になる可能性があれば、金融機関は積極的に融資を行いません。

そこで、信用保証協会が行う「売掛債権担保融資保証制度」があります。

金融機関へ融資の申し込みの際に信用保証協会が保証を行うことで、もし売掛先が倒産した場合など債権の回収ができなかった場合には、信用保証協会が借入金の90%を金融機関に返済してくれる制度です。

信用保証協会と金融機関は、売掛債権から回収を図ります。

売掛債権を担保とするには、借入前に譲渡担保の保全のため、「東京法務局で債権譲渡登記(金融機関に売掛債権を担保としたことの登記)」、または「売掛先へ売掛債権を担保にしたことを通知する」、または「売掛先から売掛債権を担保にしたことの承諾を得る」ことのいずれかが必要です。

売掛先への通知や承諾は売掛先に売掛金を担保としたことが知られてしまうので、多くの会社では法務局で債権譲渡登記を行うことを選択します。

売掛債権を譲渡したと登記はされても商業登記簿謄本とは別に記録されるため、売掛先に知られてしまうことはありません。きちんと返済している限り、第三者に知られることがないため安心です。

融資のおおまかな流れは、「金融機関に融資の申し込み→金融機関での審査→信用保証協会の審査→信用保証決定→東京法務局で債権譲渡登記→融資実行」となります。

 

 

 

動産担保融資・動産譲渡登記とは?

動産担保融資・動産譲渡登記は、商品の在庫や売掛金など(動産担保)を担保にし、金融機関が融資を行う制度です。

動産譲渡登記ファイルへ登記をすることで、その動産担保の引き渡しが行われたとみなします。

また、動産担保融資では、金融機関が在庫商品・売掛金などの流動性が高い資産を担保として取得し、企業に対して融資を実行します。

一方、融資を受けた企業は定期的に動産担保の状況確認や報告をする必要があります。

融資可能額は動産担保の評価額や、市場で価格、融資先企業の支払い能力など、様々な点を考慮して決まります。

不動産担保融資とは異なり、不動産を所有していない企業などが利用できる融資制度の一つです。

特に資金調達のしやすさがメリットとなっています。

また、在庫商品や売掛金を担保にできるため、不動産のような資産を有していない場合でも融資を受けられることから、設備投資や運転資金など、様々な用途で利用されています。

しかし、動産譲渡登記の手続きが必要なことや、定期的に担保の報告が必須であることなど、事務処理が複雑になりやすいデメリットがあります。

不動産を担保にしないため、商品在庫・売掛金次第では融資可能額が少なくなることも欠点です。利用する際は、これらの欠点も考慮しておきましょう。