脱サラして独立起業する場合に必要な健康保険と年金の手続き

脱サラと健康保険・年金

サラリーマンである場合と独立して起業する場合、どんなことが変わるのでしょうか?

会社に勤めていれば、健康保険や年金の手続きは入社と同時に専門の部署がしてくれます。

保険料は給料から会社を通じて支払っていますので、手間もありません。

しかし個人で起業をする場合、この手続きはすべて自分自身ですることになります。

もしも、健康保険の手続きに漏れがあると、ケガや病気になっても病院の治療費が全額自己負担になります。

年金保険料の支払いができていないと、将来年金を受け取れなくなってしまいます。

今まで社会保険の知識が少ない人が起業する場合に、健康保険や年金の手続きについて何をしなければいけないのかを具体的に見ていきましょう。

目次(もくじ)

  1. サラリーマンと起業家の加入できる保険・年金の違いとは?
  2. 会社を辞めるときの社会保険手続き
  3. 国民健康保険の種類(任意加入制度)
  4. 国民年金の手続き方法
  5. まとめ

1.サラリーマンと起業家の加入できる保険・年金の違いとは?

サラリーマンとして今まで会社に勤めていた方なら、保険や年金の知識があまりないということはめずらしくありません。

給料から保険料が控除され、自動的に毎月の保険料を納めていますし、入社の時に提出した社会保険の書類がどんなものかを覚えている人は少ないでしょう。

多くの会社では、人事や総務といった部署がこのような社会保険手続きを一括して行っています。

そのため他の部署に所属していれば、細かい内容や手続き方法を知らないということは当然かもしれません。

しかし、起業するならばそういった事務をする人材が確保できるまで、自分自身で手続きをすることになるでしょう。

まずは会社員が加入する社会保険と起業した場合の医療制度、国民年金の違いを確認してください。

株式会社のサラリーマンであれば、健康保険・介護保険と厚生年金に加入ができます。

この健康保険は、会社の規模によって協会けんぽか健保組合に分かれています。

45歳以上になれば、介護保険にも健康保険と合わせて加入することになっています。さらに、厚生年金も一緒に加入しており、どちらも給料が多ければその分保険料が高くなります。

サラリーマンの場合は、社会保険料が労使折半です。

自分の保険料と同じ金額を会社が保険料として納付してくれています。この点で、厚生年金では将来の年金額が国民年金のみの場合より多くなっています。

自営業者が全て自分で手続をしなければなりません。

これに対して、自営業の人は国民健康保険と国民年金に加入するのが一般的です。この手続きを行うのはもちろん自分自身です。

国民健康保険は市町村または国民健康組合が行う保険で、通常は住所がある区域内の市町村で加入します。

国民年金は国が行う年金制度で、直接市町村に保険料を支払うことになります。20才以上60歳未満の日本国内に住所を有する人には加入義務があります。

保険料は全額自己負担で、翌月末日までの納付です。

国民健康保険には健康保険のような被扶養者というものはありませんので、家族がいれば全員が被保険者にならなければなりません。

さらに、国民年金も被扶養配偶者をして妻(夫)を第三号被保険者にすることはできませんので、それぞれが第一号被保険者として国民年金に加入し保険料を納付します。

国民健康保険や国民年金の支払う保険料額は、毎年改定されます。国民健康保険料は市町村によって異なりますが、国民年金の保険料は月々16,260円(平成28年度)です。

このように会社員として加入する保険・年金制度と自営業として加入するものは大きく異なります。

違いを理解した上で、どのような手続きが必要になるのか具体的に見ていきましょう。

2. 会社を辞めるときの社会保険手続き

では、会社を辞めるときにはどんな手続きが必要なのでしょうか?

通常は会社の専門部署が行いますので、自分自身ですることはほとんどありません。退職の手続きと合わせて保険証などの必要な書類を提出します。

会社を通じて「健康保険・厚生年金保険被保険者喪失届」を年金事務所または健康保険組合に提出してもらいましょう。

その場合に、今まで使っていた健康保険証の添付が必要となりますので、回収してもらいます。

この手続きは、退職の翌日から5日以内が期限となっています。喪失手続きができなければ、次に新たな保険に加入ができない場合があるので迅速に対応してもらいましょう。退職日の翌日が社会保険の喪失日となります。

3. 国民健康保険の種類(任意加入制度)

社会保険を喪失したら、今度はすぐに加入の手続きです。

自営業を始める人は、先ほどの国民健康保険という医療制度を利用します。

この加入方法は退職日の翌日から14日以内に住所地の市町村役場で手続きします。

この手続きに前職の被保険者資格喪失証明を必要とされることがあります。「資格喪失確認通知書の写し」や「資格喪失証明書」があるとよいでしょう。

国民健康保険料は住民税のように前年の所得をもとに計算されます。

退職後1年間は、収入が低くなっても保険料が高額な場合があるので、注意してください。

国民健康保険の他にも、退職者である自営業者が選択できる医療制度があります。それはこれまで加入していた健康保険の任意継続被保険者になることです。

これには条件があり、会社での健康保険に2ヶ月以上被保険者であった場合に資格を継続できます。ただし、退職日から20日以内の申請が必要ですので、希望する場合は忘れず手続きしましょう。

申請手続きは本人が住所地の協会けんぽの支部や健康保険組合の窓口で行います。

こちらも会社の喪失手続きができていない場合、任意加入の手続きができません。

任意加入には、2年間という制限があります。保険料を毎月10日の納付期限までに支払わなければ、資格を喪失しますので注意してください。

任意継続しても保険料は会社員とは異なり、全額自己負担となります。ただし、半年分や一年分を前払いすることで少し割り引かれます。

任意継続することのメリットは国民健康保険と異なり、被扶養者の分も合わせて加入していることになります。家族がいる人は保険料が一人分になるため、ぜひ検討してみましょう。

届出の期限
期限 提出先
辞めるときの事業者の届出(会社経由)
資格喪失 退職日の翌日~5日以内 日本年金機構 健康保険組合
加入するときの被保険者の届出(自分自身)
1.国民健康保険加入 退職日の翌日~14日以内 住所地の市町村役場
2.任意継続被保険者 退職日の翌日~20日以内 協会けんぽ 健康保険組合

一部の自営業者には、他にも公的医療制度の選択肢があります。

老齢年金の受給可能な年齢の場合、退職被保険者になることです。国民健康保険に加入しますが、健康保険に20年以上の加入期間があれば退職前の健康保険制度から一部助成が受けられます。

また、起業して収入が低い場合は自分が被扶養者になることで健康保険に加入できます。これには家族に会社員などの扶養者がいなければなりません。

さらに自分自身の収入が年収130万円以下と低ければ可能です。被扶養者になると、自分自身の保険料負担はなくなります。

4. 国民年金の手続き方法

国民年金の加入手続きは住所地の市町村で行います。

サラリーマンと違い、第一号被保険者になると保険料は自分自身で全額納付します。

また、配偶者の国民年金加入も忘れてはいけません。国民年金にも前納制度がありますので、支払いに余裕がある人は前もって支払って割引を受けましょう。

サラリーマンは国民年金とともに厚生年金に加入していますが、自営業では国民年金のみになってしまい、将来の年金額の低下が予想されます。

そのため第一号被保険者のみが加入できる国民年金基金という制度があります。

この制度を利用し、掛金を納付すれば将来の年金額が増加します。加入手続きは生命保険会社や信託銀行等が窓口になっていますので、興味があれば検討してみてください。

まとめ

会社員は社会保険についての知識がなくても、会社を通じて加入でき保険料も納付できます。

起業するためには、様々なことを自分自身でする必要があります。公的な保険や年金は、なくてはならないものです。

しっかりと知識を得て、必要な手続きを迅速にすることが求められます。

これから起業する人には、こういった保険や年金の知識もある程度準備した上で起業することをおすすめします。