株式会社設立後に届け出なければならない8つの税務書類

 

当ページでは、会社設立後(法務局での設立登記完了後)に届け出る税務書類について解説しています。

これらの書類はまずは大きく3つに分類できます。

税務署・都道府県税事務所・市税事務所です。合計8種類。

最初の6種類が税務署、残りの1種類がそれぞれ都道府県税事務所・市税事務所になります。

株式会社を設立したら早速営業を開始したいところでしょうが、銀行口座の開設にもこれらの書類の控えが必要になる場合がありますので、設立後は速やかに書類を作成し、届出るようにしましょう。

届け出期限が定められている書類もありますので、注意が必要です。

ご自身で全ての書類を作成し、届け出を行うには大変な手間が掛かり、時間も浪費することになります。

顧問税理士がいる場合は、これらの手続きは全て代行(有料・無料は税理士に依りますが)してくれると思います。

スタートアップ時で顧問税理士も付けない、自分で全ての手続を行いたいという方は、当ページを参考にしてください。

  1. 法人設立届出書(税務署)
  2. 青色申告承認申請書(税務署)
  3. 棚卸資産の評価方法の届出書(税務署)
  4. 減価償却資産の償却方法の届出書(税務署)
  5. 給与支払事務所等の開設届書(税務署)
  6. 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
  7. 法人設立届出書(都道府県税事務所)
  8. 法人設立届出書(各市町村役場)

1.法人設立届出書

法人設立届出書は、会社を設立した後に納税地の税務署に提出しなければならない書類の一つです。会社が設立した事や事業内容等を税務署へ報告する書類ですので、必ず提出しなければなりません。届出書を提出することで税務署から税務関係の書類が郵送されてくるようになります。

届出書の用紙は、国税庁のホームページからダウンロードできますので、わざわざ税務署に取りに行かなくても構いません。

法人名、会社の所在地、納税地、代表者住所・氏名、事業年度、設立年月日などを記載しますが、専門的な知識は要りませんので、書き方が分からなくても簡単に作成できます。不安であれば、税務署に問い合わせをしましょう。

また、届出書用紙の他に添付資料が必要ですので合わせて準備しましょう。

定款は会社設立時に作成したものをコピーします。登記事項証明書は法務局の窓口で入手できます。株主名簿と設立時貸借対照表は任意の書式で構いませんので自分で作成します。

提出期限は、会社の設立日から2ヶ月以内ですので期限に注意してください。

法人設立届出書と添付資料の準備ができたらコピーを1部とります。税務署へは原本1部とコピー1部の2部提出すると会社控えとしてコピーの1部の方に受領印を押印して返却してくれますので、会社で大切に保管しておきましょう。

概要

提出期限 会社の設立日から2ヶ月以内
添付書類 定款のコピー、登記事項証明書、株主名簿、設立時貸借対照表
申請書様式 国税庁のホームページからダウンロード
提出先 納税地の税務署
手数料 不要

2.青色申告承認申請書

会社を設立すると「法人税」を納めることになります。この法人税の確定申告方法には青色申告と白色申告の2種類の方法があります。

青色申告の承認申請書は、会社が青色申告で法人税を納めるために提出が必要な申請書です。法人設立届出書とは異なり、必ず提出する必要はありません。あくまでも青色申告の承認を受けようとする場合のみ提出が必要です。

しかしながら、青色申告にメリットはあってもデメリットはそれほどありませんので、基本的には青色申告を選択されることが多いです。

青色申告の主なメリットとしては、赤字が発生した場合は7年間繰り越すことができる(翌期以降の黒字から控除できる)、税制上の優遇処置を受けることができるなどが上げられます。

デメリットとして、複式簿記を使って記帳しなければならないことが上げられますが、最近は安価な会計ソフトも多くありますし、顧問税理士さんが決算処理等を行ってくれますので、それほどデメリットに感じる必要はないでしょう。

青色申告の承認申請書は会社を設立してから3ヶ月以内、または3ヶ月以内に最初の事業年度が到来する場合は、最初の事業年度の末日までに提出しなければいけません。法人設立届出書と合わせて提出するようにしましょう。

提出しなかった場合は、自動的に白色申告で確定申告を行うことになります。もし青色申告に変更したい場合は年の途中では変更できませんので、次の事業年度の開始日の前日までに青色申告の承認申請書を提出する事で、翌期以降は青色申告で確定申告が行えるようになります。

提出するときは同じものを2部用意して1部に受付印をもらって会社控えとして保管しておきましょう。

概要

提出期限 会社の設立日から3ヶ月以内
添付書類 不要
申請書様式 国税庁のホームページからダウンロード
提出先 納税地の税務署
手数料 不要

3.棚卸資産の評価方法の届出書

会社が保有している資産(商品在庫、原材料、仕掛品、製品など)を棚卸資産といいます。会社が税務署へ確定申告を行う際に、棚卸資産の金額を確定する必要があります。

棚卸資産の評価方法はいくつか種類がありますが、会社がどの評価方法を採用するかは任意です。「棚卸資産の評価方法の届出書」は会社がどの評価方法を行うのかを届けるために必要な書類です。

この書類は必ず提出しなければならない書類ではありませんので、提出しない場合には「最終仕入原価法」という評価方法で計算する事になります。

棚卸資産の評価方法は、会社の業種や規模、在庫品などに応じて適切な評価方法を選ばないと利益や税金額に差が生じますので、予め税務署や顧問税理士さんに相談して最適な評価方法を選択するようにしましょう。

棚卸資産の評価方法の届出書は、会社設立後の第1期の確定申告書の提出期限までに提出します。

概要

提出期限 第1期の確定申告書の提出期限まで
添付書類 不要
申請書様式 国税庁のホームページからダウンロード
提出先 納税地の税務署
手数料 不要

4.減価償却資産の償却方法の届出書

会社が保有している自動車、建物、建物の付属設備、パソコンなどの一定額以上の固定資産は、購入したときに全額費用計上できず、「定められた耐用年数」に応じて、毎年一定額のみを経費として計上します。このような処理を減価償却といいます。

減価償却の方法は、主に「定額法」と「定率法」の2種類ありますが、ほとんどの中小企業では、できるだけ早く経費にできる「定率法」を選択しています。

「減価償却資産の償却方法の届出書」は、「定額法」で償却をすることを選択する場合にのみ提出が必要です。届出をしない場合は自動的に「定率法」となりますので、定率法を選ぶのであれば提出する必要はありません。

ただし、「定率法」を採用していても「定額法」で償却しなければならないと決まっている資産もありますので、注意してください。

減価償却資産の償却方法の届出書は、会社設立後の第1期の確定申告書の提出期限までに提出します。

概要

提出期限 第1期の確定申告書の提出期限まで
添付書類 不要
申請書様式 国税庁のホームページからダウンロード
提出先 納税地の税務署
手数料 不要

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5.給与支払事務所等の開設届書

「給与支払事務所等の開設届書」は、会社を設立した後、給与を支払うことになった場合に税務署へ提出する書類です。

会社設立後は従業員を雇っていない事も多くありますが、社長や取締役に役員報酬を支払うことになりますので、ほとんどの会社では提出をする必要がある書類となります。

会社から役員や従業員に支払われる給与は、所得税を天引きして支給されます。会社は預かった所得税を税務署へ納めなければなりません。

この開設届書を税務署へ提出することで、所得税を納めるための納付用紙が送られてきます。会社は原則月1回、納付用紙を使って所得税を銀行や郵便局で納付します。

給与支払事務所等の開設届書は、会社設立後の1ヶ月以内に提出します。

もし、会社を一人で立ち上げて当面は役員報酬もなく給与の支払いはないという場合であれば、届出書の提出は不要です。給与を支払うことになった日から1ヶ月以内に届出書を提出すれば構いません。

例えば従業員を雇って給与を支払う事になった場合であれば、雇ってから1ヶ月以内に提出が必要です。

概要

提出期限 会社の設立日から1ヶ月以内
添付書類 不要
申請書様式 国税庁のホームページからダウンロード
提出先 納税地の税務署
手数料 不要

6.源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

会社は、役員や従業員から預かっている所得税を毎月税務署に納めなければなりません。

しかしながら、毎月となると手間も時間もかかります。

そこで、特例として給与を支払う従業員が9人以下の中小企業であれば毎月支払いから年2回の半年払いに変更することができます。

これを納期の特例といいます。

この納期の特例を受けるためには「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出しなければなりません。

これはあくまでも半年に1回支払うことを認められるだけで、税金が割り引かれたり、減免されることはありませんので、誤解しないようにしてください。

もちろん毎月支払うのが手間でなければ、申請書を提出する必要はありませんので、会社の実情に応じて任意で選択できます。

申請書の提出期限は設けられておらず、原則、提出した日の翌月から適用されます。

なお、この特例はあくまでも給与や退職金から源泉徴収した所得税等が対象です。

通常取引に関して支払った報酬等には適用されず、原則通りの納付期限となり、翌月の10日までに納める必要がありますので注意してください。

概要

提出期限 定めなし
添付書類 不要
申請書様式 国税庁のホームページからダウンロード
提出先 納税地の税務署
手数料 不要

7.法人設立届出書(都道府県税事務所)

税務署以外にも都道府県税事務所に「法人設立届出書」を提出しなければなりません。

内容は税務署に提出する法人設立届出書とほぼ同様です。税務署に提出する届出書は国税に関するもの、都道府県税事務所に提出する届出書は地方税に関するものとなります。

税務署への届出書とは異なり、書類の様式や提出期限は都道府県によって異なります。届出書は各都道府県税事務所のホームページからダウンロードできるようになっています。

税務署へ提出する場合と同様に添付資料として、定款のコピー、登記事項証明書が必要です。定款はコピーをして使えば構いませんが、登記事項証明書は原本が必要な所もあれば、コピー可な所もあります。

原本ですとわざわざ法務局へ取りに行かなければなりませんので、コピーでも良いか事前に確認しておくとよいでしょう。

提出期限は各都道府県税事務所により異なります。

例えば、東京都では法人設立日から15日以内、神奈川県では2ヶ月以内、千葉県では1ヶ月以内などと定められていますので、こちらも予め提出期限についても確認しておくとよいでしょう。

提出するときは同じものを2部用意して1部に受付印をもらって会社控えとして保管しておきましょう。

概要

提出期限 各都道府県によって異なる
添付書類 定款のコピー、登記事項証明書
申請書様式 都道府県税事務所のホームページからダウンロード
提出先 会社所在地の都道府県税事務所
手数料 不要

8.法人設立届出書(各市町村役場)

税務署、都道府県税事務所以外にも市町村役場に「法人設立届出書」を提出しなければなりません。

こちらも内容は税務署に提出する法人設立届出書とほぼ同様ですが、書類の様式や提出期限は市町村役場によって異なりますので、事前に確認しておくとよいでしょう。

届出書は各市町村役場のホームページからダウンロードできるようになっています。

また、添付資料として、定款のコピー、登記事項証明書が必要です。定款はコピーをして使えば構いませんが、登記事項証明書は原本が必要な所もあれば、コピー可な所もあります。

原本ですとわざわざ法務局へ取りに行かなければなりませんので、コピーでも良いか事前に確認しておくとよいでしょう。

法人設立届出書は3機関に提出する必要がありますので、行政庁によってはいずれか1つの機関に提出すれば、提出のあった機関を通じて他の機関に回されるようになっている所もあります。

また、役所によっては窓口で配布している届出用紙が複写式(税務署提出用、都道府県税事務所提出用、市役所提出用の3~4枚綴り)になっている所もありますので、予め確認しておくと手間が省けます。

なお、東京都23区内で法人を設立した場合は、都税事務所だけで区役所への届出は不要です。

提出するときは同じものを2部用意して1部に受付印をもらって会社控えとして保管しておきましょう。

概要

提出期限 各市町村役場によって異なる
添付書類 定款のコピー、登記事項証明書
申請書様式 市町村役場のホームページからダウンロード
提出先 会社所在地の都道府県税事務所
手数料 不要