株式会社の登記事項について

株式会社の登記事項

株式会社の設立登記において登記すべき事項は、会社法911条3項に定められています。

設立後に、登記事項を追加・変更した場合は、管轄の法務局で変更登記手続きが必要になります。

定款の記載事項と混同しやすい部分ですが、設立時においては、定款の絶対的記載事項を抑えておけば、登記事項はさほど気にする必要はありません。定款の記載事項については下記ページを参考にしてください。

全ての株式会社において、必ず登記しなければならない事項

  • 商号
  • 本店及び支店の所在場所
  • 目的
  • 資本金の額
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数並びにその種類及び数
  • 取締役の氏名
  • 代表取締役の氏名及び住所
  • 公告方法についての定め(公告方法についての定めがないときは、官報で公告する旨)

株式会社が定款などで定めている場合等に登記すべき事項

  • 存続期間または解散事由の定め
  • 発行する株式の内容(発行する各種類の株式の内容)
  • 単元株式数
  • 株券発行会社である旨
  • 株主名簿管理人の氏名または名称及び住所並びに営業所
  • 新株予約権に関する事項
  • 取締役会設置会社である旨
  • 会計参与設置会社である旨並びに会計参与の氏名または名称及び計算書類等の備置場所
  • 監査役設置会社である旨及び監査役の氏名
  • 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役である者について社外監査役である旨
  • 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名または名称
  • 一時会計監査人の職務執行者を置いたときはその氏名または名称
  • 特別取締役による議決の定めがあるときはその旨及び特別取締役の氏名、取締役のうち社外取締役である者について社外取締役である旨
  • 委員会設置会社であるときはその旨及び取締役のうち社外取締役である者について社外取締役である旨、委員会の委員及び執行役の氏名、代表執行役の氏名及び住所
  • 取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人の責任免除の定め
  • 社外取締役、会計参与、社外取締役または会計監査人の責任限定契約の定め
  • 上記責任限定契約の定めが社外取締役または社外監査役に関するものの場合、取締役または監査役中社外取締役または社外監査役についてその旨
  • 貸借対照表の公告を電磁的記録で行う場合にはそのウェブページのURL
  • 公告方法を電磁的記録と定めた場合にはそのウェブページのURL及び予備公告方法

 

 

代表取締役を複数名(2名以上)置く場合の株式会社の設立手続きについて

株式会社を設立する際に代表取締役を定めます。

一般的に代表取締役は1名であることが多いのですが、代表取締役は1名でも複数名でもどちらでも設立できます。

代表取締役は各自代表権を持っていますので、単独で会社を代表することができます。

では、代表取締役を複数名で株式会社を設立する場合、手続きに違いはあるのでしょうか?

代表取締役が複数名の場合手続きは違うの?

代表取締役が1名の場合と複数名(2名以上)の場合では手続きに違いはありません。

ただし、定款に代表取締役を複数名置く旨の定めがあることが必要です。

定款にはどう書けばいいの?

代表取締役は1名であることが多いため、定款には一般的に下記のように記載されています。

(代表取締役)
第○条 当会社に取締役が2名以上あるときは、取締役の互選により代表取締役1名を定める。

代表取締役を複数名置く場合、これを「代表取締役1名以上を定める。」とします。1名以上なので代表取締役が2名から1名になった場合でも有効であり、定款を変更する必要はありません。

また、定款の附則に設立時の取締役及び代表取締役を記載しておけば良いでしょう。

(設立時取締役及び設立時代表取締役)
第○条 当会社の設立時取締役及び設立時代表取締役は、次のとおりとする。
設立時取締役 大阪 太郎
設立時取締役 神戸 花子
設立時代表取締役 大阪 太郎
設立時代表取締役 神戸 花子

あとは通常の設立手続きと同様に、設立登記申請書や就任承諾書等を作成し法務局へ申請を行います。

<主な申請書類>

  • 株式会社設立登記申請書
  • 定款
  • 発起人決定書(本店所在場所決議書等)
  • 取締役の就任承諾書(取締役の人数分)
  • 代表取締役の就任承諾書(代表取締役の人数分)
  • 取締役の印鑑証明書
  • 払込みを証する書面

印鑑登録はどうなるの?

法務局へ登記申請の際に会社の実印(代表者印)を登録します。

印鑑登録は代表取締役が行いますが、代表取締役が複数名の場合、1名が代表して印鑑登録することもできますし、代表取締役それぞれが印鑑登録することもできます。

  • 代表取締役の中から代表者1名を決めて印鑑登録をする
  • 代表取締役全員の印鑑登録をする

代表取締役全員の印鑑登録をするのであれば印鑑を共有することはできませんので、それぞれの印鑑を準備します。

各自印鑑を登録すると登録した代表取締役の印鑑を他の代表取締役が使う事はできませんので、各々印鑑を管理することになります。

共同代表とは違うの?

現在では廃止されていますが、過去に共同代表取締役という制度がありました。

共同代表取締役は複数の代表取締役が共同で契約などの法律行為を行い、数人で共同しなければ会社を代表することができませんでした。

現在は廃止されていますので、代表取締役が複数名いる場合であっても各代表取締役が単独で代表権を行使することができます。