合同会社(LLC)設立時の必要書類を把握してスムーズな手続きを。

合同会社(LLC)設立時の必要書類&押印マニュアル

合同会社設立は、資本金を現金で出資するのか、又は現物でも出資をするのかで、必要書類が違います。また、株式会社の定款のように、公証役場で定款の認証を受ける必要がありません。

書類 説明 印鑑の種類
設立登記申請書 法務局に設立の登記をする際、表紙のような役割をするものです。

どういった商号の会社で、資本金はいくらで、添付書類はこれです・・・等、記載事項は決まっていますので、必要事項を横書きで書いていきます。

法人実印
定款 合同会社の運営の基礎となる書類です。

必ず記載しなくてはならない事項があるので、抜けがないようにしましょう。

株式会社の定款のように、公証役場での認証手続きは不要です。作成した定款データが入ったCD-Rを準備しましょう。

データは提出すると返却 されませんので、会社内にてデータを保管しておきましょう。

紙で定款を作成することもできますが、その場合、印紙代4万円がかかります。定款データに電子署名を付けて電子定款で作成するようにしましょう。

電子署名の場合印鑑不要。
社員決定書 社員の総意により、本店所在地・代表社員・資本金金額を決めます。決定書を作成したら、社員全員が記名押印します。 個人認印
就任承諾書 代表社員に選ばれた人は、就任承諾書に記名押印をし提出します。株式会社と違い、就任承諾 書にその人の印鑑証明書を添付する必要がないので、実印でなくても構いません。 個人認印
資本金払込証明書 各社員が資本金を払い込んだことを証明する書類です。

通常は代表社員となる人の個人の通帳(使用中のものでも、新規口座でも可)に、各社員が決められた金額を振り込みます。

全員分の払込が終われば、その通帳のコピーと「払込証明書」表紙 を合綴します。合綴された書類には契印(割り印)が必要です。

通帳のコピーは銀行面が書かれ ている表紙・支店名が書かれている見開き1ページめ・振り込んだ人の名前と日付と金額が記載 されているページが必要です。

法人実印
資本金の額の計上に関する証明書(現物出資時のみ必要) 現物出資をした場合、また、現物と現金を合わせて出資する場合には必要です。現金はいくら払い込んだか、物品を金額に換算したらいくらになったか、現金と現物を合わせて資本金はいくらとしたか、を記載します。 法人実印
財産引継書(現物出資時のみ必要) 現物出資があるときに必要な書類です。設立にあたり、どのような物品を出資するのか詳細を記載し、それらを設立する会社に出資する ことを確認した旨を記載し、署名押印をします。 個人実印又は認印
財産調査報告書(現物出資時のみ必要) 現物出資があるときに必要な書類です。

ただし、出資しようとする物品の価額が500万円以上にならなければ必要ありません。現物出資の価額も資本金として計上するため、あまりにもかけ離れた価額をつけることを防ぐ目的があります。

各業務執行社員の認印
印鑑届出書 法人実印を登録する書類です。

法人印鑑証明書の陰影となるものなので、法人実印は鮮明に押印しなくてはなりません。

実印 の大きさは1cmを超えるもので、3cm四方以内に収まるものと決まっています。また、代表者の個人実印を押印し、その個人印鑑証明書を添付します。

法人実印と代表者の個人実印
印鑑カード交付申請書 印鑑届出書と一緒に出すと、登記完了後すぐに印鑑カード交付手続きも行ってもらえますので、 設立登記書類と同時に提出するとよいでしょう。 法人実印
委任状 司法書士等の専門家など、代理人が登記申請を行う場合には必要です。

今回の登記申請についての一切を委任する旨を記載し、押印します。

法人実印
別紙(OCR用紙) 登記すべき事項を記録したテキストデータのCD-Rを申請書と一緒に提出します。 法人実印

※1 上記は一般的な合同会社を設立する場合の書類になります。設立内容によっては他の書類も必要になる場合があります。法人が代表社員となる場合は、上記の他に、「職務執行者の選任に関する書面」や「職務執行者の就任承諾書」も必要になります。イレギュラーなタイプの合同会社を設立する場合は、専門家へ依頼するか、あるいは管轄の法務局で事前相談をお受けされることをお勧めします。

※2 登録免許税は6万円。定款が電子定款でない場合は別途収入印紙代4万円がかかります。