【起業家向け】個人年金・確定拠出年金に加入した場合の節税効果
国会で、確定拠出年金の個人型についての改正法案が可決されたことをご存知ですか?
確定拠出年金は仕組みが難しいと感じる人もいるでしょう。
しかし、確定拠出年金は節税面で、個人の年金づくりにはもっとも優れた仕組みになっています。
そんな確定拠出年金における個人年金のつくり方について、起業をする場合に知っておきたい知識を紹介しましょう。
目次(もくじ)
- 個人年金をつくる必要性
- 確定拠出年金とは?
- 確定拠出年金の節税効果
- まとめ
【当ページの情報のご利用に関して】
当ページは、株式会社及び合同会社設立等、起業手続きに付随する税務会計等の情報として、提供、公開しております。最新の税務・税法等に関するご判断・お手続き等に関しましては、必ず、貴社顧問税理士にご相談の上、行って頂きますようお願い申し上げます。
顧問税理士がいらっしゃらない場合はこちらのサイト(全国税理士紹介センター)よりご紹介も可能でございます。
1. 個人年金をつくる必要性
国から年金がもらえるのか、もらえた場合でもその年金額で生活していけるのかはわかりません。
加入している年金が国民年金なのか、厚生年金なのかによって年金額は大きく異なりますが、一般的に老後までに1500万円程度の貯金があれば生活に困らないと言われています。
今現在において住宅ローンや教育資金で手一杯、将来のことまで考える余裕がない人もいるかもしれません。
しかし、私たちが老後に向けて、これから資産をつくっていくということは必要です。少しずつ資産を形成していくことで、老後の不安は解消されます。
そして、個人で年金を長期的に形成するなら、節税効果が高い仕組みを利用することができます。それが個人型の確定拠出年金です。
2. 確定拠出年金とは?
確定拠出年金とは、今までの企業が行っていた確定給付年金とは異なり、個人の運用成績によって受け取れる年金額が変わります。
つまり、個人が自己責任で自分の年金を運用する仕組みです。
この背景には、企業が不景気や業績不振などさまざまな理由から、給付額をあらかじめ決定した確定給付年金の運用が難しくなってきたことが挙げられます。
運用成績に関わらず決まった額を企業年金から、公的年金に上乗せしてもらえる人は、今や少数です。
大企業であっても時代の流れとともに確定拠出年金の導入が広がっています。
自分で運用できる商品を選べる確定拠出年金は、年金つくりを行えるツールとして便利です。
確定拠出年金は預貯金や保険、投資信託などから自分が選んだ金融商品によって、年金の額が増やすことが可能となります。
リスクをとって投資信託を選べば、将来の年金額は大きく増える可能性が高まります。
もちろんリスクを取りたくない人は預貯金などの安全資産でこつこつ増やすこともできるのです。
確定拠出年金は企業型と個人型に大きく分かれています。
企業型の確定拠出年金は通常、会社が掛金を支払って個人が選んだ商品で運用します。
ただし、金融商品の数が限られていてその中から選ぶこととなります。
掛金は制限があり、「年間33万円までの既存の確定給付型企業年金がある場合」と、「年間66万円までの企業年金がない場合」があります。
各企業によって異なるので、加入している場合にはこれを機に確認してみるとよいでしょう。
個人型の確定拠出年金(DC)に加入できる人は個人事業主と、60歳未満の企業年金のない会社員に限られています。
2017年以降は拡大することが決まり、今後は企業年金のある会社員や公務員・専業主婦も加入できるようになりました。
個人型の確定拠出年金では、掛金は全額個人の負担となります。
個人型確定拠出年金の額も制限があり、1年間の掛金は自営業と会社員で異なります。
個人の事業主は年間816,000円(月68,000円)、企業型年金のない会社員は年間276,000円(月23,000円)と、大きく異なります。
受給できる年金額が月6万円程度(40年間加入)の国民年金にしか加入できない場合には、それなりの個人年金の用意が必要となります。
この個人型確定拠出年金を大いに活用することが望ましいといえるでしょう。
確定拠出年金の掛金上限 | ||
---|---|---|
企 業 型 | 確定給付企業年金あり | 年間33万円まで |
企業年金なし | 年間66万円まで | |
個 人 型 | 企業型年金なし | 年間276,000円まで (月23,000円) |
個人事業主など | 年間816,000円まで (月68,000円) |
では、なぜ掛金に制限があるのでしょうか?
それは、確定拠出年金には税制上の大きなメリットがあるからです。
3. 確定拠出年金の節税効果
確定拠出年金には、大きく3つの節税効果があります。
効果その1.所得控除の適用がある!
まず1つ目は、掛金を支払うことで所得控除が受けられます。
所得控除とは、税金を納めるときに計算される収入の額を減らすということです。
それによって、所得税や住民税といった税金が安くなるのです。
所得税などの税金は収入から必要経費を差し引いて課税所得を計算します。
つまり、確定拠出年金の掛金は必要経費扱いになり、税金が減ります。
所得にかかる税金は超累進課税率といわれる、所得額に応じて高くなる税率です。
所得が多く税金が高い人ほど、確定拠出年金を利用することで節税効果はより大きくなるでしょう。
効果その2.運用中も節税効果がある!
次に2つ目の運用中の節税効果を見ていきましょう。
これはNISAとも共通しています。
運用中に利子や配当を受け取った時、税金がありません。
通常、預貯金等の利子や投資信託の配当にかかる税金はあらかじめ源泉徴収されています。
この税率は所得税15%、住民税5%、復興特別税2.1%となっています。
この20%を超える税金が、確定拠出年金では預金の利子や投資信託の分配金において非課税となります。
また譲渡益も非課税なので、売買して利益が得られた場合にも税金がかかりません。
確定拠出年金を預金で運用する場合はもちろん、投資信託で運用すればこの効果は更に大きくなります。
売買益や分配金に税金がかかると思うように資産を増やすことができませんが、非課税なら利益を資産の増加に直結します。
この効果に魅了を感じた人は、ぜひ投資信託での確定拠出年金の運用を検討してみましょう。
効果その3.退職所得控除の活用で節税!
3つ目の節税効果は、受取時です。
この場合にも、退職所得控除という年金目的で一括して受取れば一定額を控除する仕組みが使えます。
これは受給した確定拠出年金を退職所得とみなすことで、通常の所得のような超累進課税率ではなく勤務年数に応じた負担の少ない税率で適用する仕組みです。
退職所得とみなすことで、退職時の収入から退職所得控除引いた半分の額が税金の課税所得となりますので、通常の所得よりもかなり税制面で優遇されます。
老後の生活の基盤を支える個人年金において、受給時の税金が多ければ意味がありません。確定拠出年金を利用すれば、税金の負担は少なくなります。
ただし、年金としての資産として運用するための確定拠出年金では、原則60歳まで引出しができません。この点に注意してください。
確定拠出年金の節税効果 | |
---|---|
1.支出 | 所得控除で税金を減らす |
2.運用 | 利子所得・譲渡益にかかる税金が非課税 |
3.受取 | 退職所得控除で通常所得より節税できる |
4. まとめ
確定拠出年金は起業する場合には、ぜひ利用してもらいたい個人年金づくりのツールです。
この個人型確定拠出年金には、運用できる商品がたくさんあります。
証券会社などで、確定拠出年金用の口座を開設する前に、自分がどういう運用で確定拠出年金を利用するのかをあらかじめ決めておくことが必要です。
個人年金は、運用結果が個人の責任の元、年金額の増減へ影響します。金融機関の窓口で勧められる商品を選ぶことはおすすめしません。
リスクをとって、投資信託などで運用する場合には、特に知識が必要です。
売りたい商品は購入時や運用時手数料が高く、長期で運用するのには向かない場合が多いのです。本当に年金づくりに向いた商品を選ぶには、自分自身で知識をつけてどの金融商品が良いかを判断するしかありません。
今回は確定拠出年金なら節税効果が高いので、早く始めるほど効果が高いことを紹介しました。
個人年金づくりは長期的な形成を必要としますので、今から少しずつ興味をもって始めましょう。
資本金額を見なおして節税しよう
税金は資本金額によって、大きく左右されます。
企業が支払う税金は主に法人税、法人住民税、法人事業税、消費税などですが、資本金額によって税金の納付額が異なります。
基本的には資本金が少ないほど、優遇税制が受けられます。
■創業時は資本金1,000万円以下がおすすめ
特に中小企業の資本金で目安となるのが、1,000万円です。資本金が1,000万円未満の企業に対しては、一定の要件を満たすことによって会社設立後最大2年間は、消費税の支払いが免除されます。
また、法人住民税の均等割の割合が低くなります。
特に青色申告を行う法人の場合、原則として設立後1年間は消費税の支払いが不要ですが、これが倍の2年間に引き伸ばされるので、その分資金をプールできるなどメリットがあります。
→国税庁HP No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき
また法人住民税の均等割も、1,000万円を境に支払額が決められています。地方によって均等割の割合は異なりますが、例えば大阪市の場合も資本金1,000万円未満で従業員が50人以下の企業では5万円、50人を超える場合は12万円となっています。
一方、資本金が1,000万円を超える企業の場合、従業員が50人以下の企業では13万円、50人を超える場合は15万円です。特に従業員が50人以下の企業の場合、創業時の資本金は1,000万円以下にすると10万円の節税が可能です。
■3,000万円のハードル
事業が軌道に乗って順調に業績が上がれば、資本金の引き上げを検討する時期です。この場合は資本金を3,000万円以下にしておくと、税制面で有利になります。
資本金が3.000万円以下であれば、特定中小企業として特例が受けられるからです。特例のなかでもよく利用されているのが、機械などを購入した場合の費用の7%までの控除です。
■資本金1億円は大きなハードル
そしてさらに事業が拡大したら、資本金1億円を意識することになります。特に資本金が1億円を超えると、中小企業と認められなくなり、これまでのような特例が受けられません。
このため資本金の引き上げ以前に比べて、300万円以上も多く税金を支払わなければならないなど、税金の納付額が大きく跳ね上がります。さらに信用保証協会からの融資が利用できない、中小企業退職金共済が利用できないなど、会社組織の扱いも変わってきます。
■資本金の見直す際の注意点
節税対策という面だけから考えるのではなく、資本金の額は融資金額や取引先の信用度調査にも影響します。
また増資や減資を行う際は、株主総会での決議や公告などの手続きも必要です。安易な気持ちで資本金を決めるのは、禁物です。
資本金の決め方に関しては、こちらのページも参考にしてください。
エンジェル税制・ベンチャー投資促進税制とは?
エンジェル税制とは?
ベンチャー企業を立ち上げるなら、やはりお金の問題は避けて通れません。経営が安定するまでのお金をどう用意するのか、これはベンチャー企業にとって重要な問題です。ベンチャー企業からすればお金を出してくれる個人投資家の存在がキーポイントですが、エンジェル税制はそのような個人投資家の投資を促すための制度です。
稼げている個人投資家の場合、いかに節税するかが重要なポイントであり、エンジェル税制のよいところは投資が節税に繋がる点です。ベンチャー企業に投資をすれば税制上の優遇措置を受けられるので、税金を抑えたい人にとっては打ってつけなのです。投資した年に受けられる優遇措置は2つで、1つ目はベンチャー企業への投資額から2,000円を引いた数字を、その年の総所得金額から控除できるというものです。もう1つは、投資額全額をその年の他の株式譲渡益から控除するもので、2つのうちどちらかを選択できます。
さらに、未上場のベンチャー企業の株式を売って、売却損失があった場合はその年の株式譲渡益と相殺できるのです。損失の方が大きいなら3年に渡って株式譲渡益と相殺可能であり、個人投資家にとってベンチャー企業は大きな価値がある投資先と言えるでしょう。
ベンチャー投資促進税制とは?
ベンチャー投資促進税制は、エンジェル税制とよく似た制度です。この2つは同一のもののように扱われているケースも多いのですが、エンジェル税制は個人投資家向けの制度です。それに対してベンチャー投資促進税制という言葉が使われている場合は、出資をするのが企業だと考えてよいでしょう。
要件を満たすベンチャー企業に対して企業が投資をした場合、出資額の80%まで損失準備金を積み立て、損金として算入できます。ベンチャー企業ならどこであってもベンチャー投資促進税制が適用されるわけではなく、認定されたベンチャーファンドを通して出資する必要があります。
投資事業有限責任組合に関する法律に基づいたファンドであること、主な投資先がベンチャー企業であること、ただお金を流すだけではなくベンチャー企業に対して経営指導を行うこと、これらがベンチャーファンドとして認定されるためには必要です。
エンジェル税制と同じく出資した企業には税制上のメリットがあり、ベンチャー企業の方にもお金というメリットがあります。ファンドを組成する事業者を含めて、誰にとってもプラスになるのがベンチャー投資促進税制の魅力であり、これから起業する人にとっては押さえておきたい制度です。