一般財団法人とは何ですか?
一般財団法人は、一定の財産を拠出し、その財産の運用を行うために、法人格が与えられます。
以前はこの財団法人を設立するには公益性の有無が求められましたが、現在ではそれは設立に関する要件からは外されました。
登記基準さえクリア出来れば、どなたでも一般財団法人を立ち上げる事が可能です。
一般財団法人の要件について教えてください。
要件としては、まずは法人の名称の前後に必ず一般財団法人という名称を使用する事。他の一般社団法人や公益財団法人と混同されないようにする為です。
次に定款を作成する事。定款を作成後は、公証役場にて認証を受ける必要もあります。
定款認証後、管轄の法務局にて設立登記申請を行います。登記が完了すれば、法的に法人格が与えられ、事業をスタートできます。
そして理事、理事会、監事が必要である事なども要件として挙げられます。
理事には3人以上、監事には1人以上、評議員には3人以上が必要になります。
また規模が大きな一般財団法人を立ち上げる場合には、会計監査人が1人以上必要になります。
法人の規模の大きさを測る目安としては、貸借対照表の負債部分の合計額が200億円以上であるといったところが目安になります。
この様に一般財団法人には複数人の役員が必要になるといった特徴があり、個人的に単独で行うといった事は出来ないと言えます。
財産の拠出について教えてください。
設立者となる者は、300万円以上の財産を拠出する事が必要になります。そしてこの法人が存続している間は、財産の保持義務が課されます。
純資産総額が、この300万円を下回ってしまった場合には、解散することとされています。ただ、単年度でなく、2年連続で純資産額が300万円を下回ってしまった場合には、解散になります。
一般社団法人との違いは?
これら2つの違いは何に法人格が与えられているかによります。
社団法人はある目的を持って集まった団体に対して法人格が与えられます。
財団法人は財産の集合体に法人格が与えられたものです。
事業の目的が法律で定められた公益性あるものの場合、認定されると公益法人となります。
それ以外の場合は、一般法人となります。
一般社団法人は設立時に2名以上の社員が必要となります。また、少なくとも1名の理事を役員として置く必要があります。社員が誰もいなくなると解散しなければなりません。
一般財団法人は設立時に300万円以上の財産の拠出が必要となります。よって財産が300万円を下回ると解散しなければなりません。
どちらの法人も非営利団体なので利益を配当することができません。
ただし、役員への報酬や社員への給与は問題なく支払うことができます。