一般社団法人設立の必要書類について+一般社団法人の定款作成と公証役場での定款認証手続き

一般社団法人設立の必要書類について

一般社団法人の設立に必要となる書類を簡単に教えてください。

一般社団法人の設立は、定款を作成して、公証人の認証を受けた後、法務局での登記手続きを経て完了します。

設立発起人となる社員が2名以上、実際に業務の執行を行う理事が1名以上、必要です。理事は1名いればOKで社員との兼任も可能ですので、最低2名居れば、一般社団法人は設立できます。

一般社団法人設立時の必要書類ですが、多くの書類が必要になります。

まず、登記申請書です。

登録免許税が発生しますので、6万円の収入印紙を登記申請書に貼り付けるようにします。

続いて定款です。

定款には必ず記載しなければならない事項(=絶対的記載事項)が定められていますので、漏れが内容に作成しましょう。

具体的には、事業目的・法人名称、事務所の所在地、社員の氏名と住所、社員の変動に関する事項などです。この他にも任意的・相対的記載事項というものもあります。

設立の時に、社員との意見が一致したことを証明する書類も必要です。

代表理事の選定の証となるもの、代表理事および監事の就任承諾書、会計監査人を選定した場合に揃える書面などが存在します。

印鑑証明書は理事会を設置しない場合なら、全ての理事の印鑑証明書を用意します。

理事会を設置するなら、代表理事の印鑑証明1通を用意するだけで構いません。

印鑑届出書では、代表者印を登録します。個人の印鑑登録と同じような手続きです。

登記すべき事項を記載した、CD-Rやフロッピーディスク、OCR用紙などを用意します。

CD-Rやフロッピーディスクには、法人の名称を記載しておくと管理がしやすくなります。

これらの書類を提出することで、一般社団法人としてスタートすることができます。

費用は、おおよそ11万円くらいあれば可能です。事業内容に制限がない上に、株式会社よりもコストが低いのが、一般社団法人のメリットです。→一般社団法人の設立書式集はこちら

一般社団法人の設立に必要となる書類に押す印鑑の種類は?

設立に必要となる書類に押す印鑑は、2種類あります。

まずは個人の実印です。設立時社員と役員は基本的に個人の実印で書類に押印します。

理事会設置会社の理事・監事の就任承諾書等、個人の認印でも構わない書類もありますが、信用性を担保するためにもなるべく実印で押印されることをお勧めいたします。

次に法人の実印です。法人代表印とも呼ばれている印鑑です。まだ法人設立前ですが、設立前に作成して、一般社団法人の設立登記申請の際に法人の実印を登録します。

法人実印を登録すると、設立後に法人印鑑証明書が発行されます。

登記申請書にある「登記すべき事項」とは何ですか?

「登記すべき事項」とは設立する法人の名称や所在地、事業内容、公告方法、理事の氏名などを法務局に登記してもらうための記載事項です。

この「登記すべき事項」に記載された事項が全て「登記簿謄本」に反映されます。

「登記すべき事項」は直接登記申請書に記載することもできますが、設立時の登記すべき事項は記載する事項が多いので、テキストファイルで作成したものをCD-R、FDなどに書き込みをして、登記申請をするときに別添として登記申請書に添付します。

昔は「別紙(OCR用紙)」と呼ばれている専用の用紙がありましたが、現在は廃止されています。

 

 

一般社団法人の定款作成と公証役場での定款認証手続き

一般社団法人の定款について教えてください。

一般社団法人は定款に目的、名称、主たる事務所の住所、公告方法、事業年度、設立時社員の氏名又は名称及び住所、社員の資格や入退社手続について、記載しなくてなはりません。

これらのうち、一つでも欠けると、定款自体が無効となり、後述する公証役場での定款認証も受けることができません。

目的の項目には一般社団法人が行う事業目的を明確に記載します。

かつての社団法人は公益性を重視した事業しか行うことができませんでしたが、新法では、共益のみを目的とする事業や、収益を目的とした事業を行っても全く問題ありません。

名称の項目には、名称の前か後に一般社団法人という言葉を必ず入れることが必要です(例:一般社団法人●●or○○一般社団法人)。

主たる事務所に関しては、定款には最小行政区画までの記載で問題ありません。

公告方法は、官報や日刊の新聞による方法、インターネットで電子公告を行う方法、掲示板に掲載する方法の中から選択して記載します。

事業年度は暦どおりにするか、法人が成立した日に合わせるか、国の会計年度に合わせるか、法人が任意に定めることが出来ます。

社員の氏名・住所は、印鑑証明書と同一の記載が必要です。更に、社員の資格や入社・退社の手続きに関する規定を定めます。

そして、非営利型一般社団法人と認定されるためには、「剰余金を分配しない」旨の規定、「法人を解散したときの残余財産は国や地方公共団体、公益社団法人などに譲る」旨の規定を定款に置く必要があります。

尚、残余財産を分配する旨の規定は、定款自体が無効になってしまいますから、注意しましょう。

定款はいつのタイミングで作成しますか?

一般社団法人を設立することを決めたら、一番最初のタイミングで「定款」を作成します。

一般社団法人を設立するには、「定款」を作成することから始まります。

では誰が定款を作成するのかというと、一般社団法人の社員になろうとする人が定款を作成しなければなりません。社員とは従業員のことではなく、一般社団法人の設立者のことです。

この一般社団法人の社員(設立者)は最低2名必要ですので、必ず共同して定款を作成します。定款は紙の定款、電子定款どちらで作成しても構いません。費用も同じですので、作成しやすい方法で問題ありません。

定款が作成できたら、公証役場での定款認証手続き後に法務局へ登記申請に必要となる書類を作成していきます。

公証役場での定款認証手続きについて教えてください。

定款ができたら、設立予定の都道府県内の公証役場に前もって電話をします。

事前に定款の内容をチェックしてもらい、問題がなければ、公証役場に出向いて、公証人の認証を受けます。

法務省の公式サイトからオンライン申請を行うこともできますが、これにはシステムの導入や電子証明書なども取得しなければなりませんので、一般の方にはお勧めできません。

なお、定款認証日の当日に認証された定款謄本が入手できます。定款謄本は、法務局での設立申請に使用します。

一般社団法人の定款は、印紙税法の適用を受けません。非課税なので、株式会社の定款認証では必要な4万円も不要です。公証人に支払う認証手数料は約52,000円です。

公証役場での定款認証手続きに法人の印鑑は必要ですか?

まだ一般社団法人設立前ですので、公証役場での定款認証手続きの際には、法人印は必要ありません。

一般社団法人の実印、いわゆる「代表者印」は、法務局へ設立登記申請に必要な書類を作る際に必要になります。

定款を作成する時点で一般社団法人の名称は決めていると思いますので、法務局で設立予定地の近辺に同じような名称の法人名がないか調査をした後に法人の実印を作るようにしてください。

そして、法務局へ設立登記申請を行う際に、法人の実印として届出手続(印鑑登録)をすることで登記完了後に法人の印鑑カードと印鑑証明書が取得できるようになります。

法人実印については、当事務所でも販売しておりますので、お急ぎの場合はぜひご利用くださいませ。最短即日発送の全国対応です。もちろん一般社団法人にも対応しております。

モヨリック行政書士合同事務所の法人実印作成サービス

 

 

法務局での一般社団法人設立登記申請について

 

法務局での一般社団法人設立登記申請について教えてください。

一般社団法人はその団体の最高規則である定款を作成し、各種法規に照らし合わせて問題がないかを公証人に審査をしてもらう定款認証手続きを行ないます。

認証が下りれば、設立手続きの8割は終わったとみてよいでしょう。

ただ、これは人間で言う赤ん坊を生み出す作業でしかありません。

子どもが生まれれば、市区町村役場に出生届けを提出しなければなりません。

法人である一般社団法人の場合は、この出生届が法務局での設立登記申請手続きに当たります。

人間の赤ちゃんが「戸籍簿」に載るように、一般社団法人も「登記簿」に載ります。

登記簿に記載されることによって、設立手続きは全て終了。名実ともに一般社団法人となることができるのです。

手続きのための書類を提出した日がその団体の生まれた日になるため、ゲンを担いだり覚えやすい日にしようと、申請日を選ぶ団体もあります。

ただ、覚えやすいから、切りが良いからと言って、月初の1日に設立すると、税金(法人住民税)が6,000円ほど変わってくる(多くなってくる)ので、特にこだわりがないなら1日付けでの設立は避けた方がよいでしょう。

手続きの際には申請書の他に、定款や印鑑届書・代表者印の実印の印鑑証明書など必要です。

お金も必要ですが、現金を持っていくのではなく、収入印紙を購入して申請書に貼り付けして提出することになります。

収入印紙は6万円分用意します。

就任承諾書や調査報告書など団体ごとに必要となる書類は違ってくるので、間違いのないよう用意しましょう。

申請は必ず代表理事本人が行くようにしましょう。それ以外の人が行くとなると委任状も必要となります。

本店所在地を管轄する法務局にて手続きは行ないます。もしも不備があれば補正連絡がくるので電話番号の記載が必要です。

直接行かなくても郵送で申請しても大丈夫です。

ただ、書類が届いて受付した日が団体の誕生日となるので、絶対にこの日だ!という強いこだわりがあるのであれば、直接出向いて申請する方が確実です。

その際は、その場で簡単な補正ができる場合もあるので、法人実印、申請する者の(実印・認印)も持参しておきましょう。

オンラインでも出来ますが、専用のソフトを用意して利用する必要があり、決して簡単ではありません。

一度の申請の為に、無駄な時間・手間が発生しますので、一般の方が自分で申請する場合は、紙で申請しましょう。

オンラインと言えど、全てネット上で完結するわけではありません。オンライン申請の場合でも、添付書類等は別途郵送しなければなりません。

不備があると補正の指示の電話が来ますが、あまりに多すぎる場合は申請が取り下げとなるので注意しましょう。

心配な場合は、専門家や代行業者に依頼しましょう。

多少の費用が発生しますが、プロに任せれば安心ですし、設立手続きに掛かる時間の短縮、慣れない作業によるストレスから開放されます。

一般社団法人は作って終わりではありません。あなたがすべきことは設立手続きではなく、「設立後の運営」です。

煩雑な設立手続きは専門家に任せて、その空いた時間を使って、経営に力を注いでください。

登記申請書の日付はいつにすればいいですか?

法務局へ登記申請書類を提出する日付を記入します。

一般社団法人の設立に必要となる書類の中に設立登記申請書があります。

設立登記申請書も含めて設立に必要となる書類はもちろん事前に作成しておくのですが、この設立登記申請書に記載する日付だけは実際に法務局へ登記申請書類を提出した日付を記入する必要があります。事前に作成した日ではありませんので、気をつけてください。

記載間違いをすると法人実印で訂正印が必要です。ですので、法務局へ提出する日が決まっていても空白にしておいて、実際に法務局の窓口に提出する際に手書きするほうが無難です。

法務局へ設立の登記申請を行う日はいつでもいいですか?

法務局へ登記申請を行った日が一般社団法人の設立日になります。

法人の設立日は自由に設定することができますが、設立を行う法務局は役所と同様、土日・祝日、年末年始などは閉庁日になるため、受付窓口が閉まっている日に登記申請を行うことはできません。

良い日柄で設立をしたいと思っても法務局が閉まっていては登記申請を行うことはできませんので、注意してください。

もし希望する日があれば、その日が土日や祝日でないかを確認をして、計画的に準備を行うようにしてください。

 

一般社団法人の機関(社員、社員総会、理事、理事会等)について

株式会社の出資者・株主総会と一般社団法人の社員・社員総会の違いは?

一般社団法人とは、営利を目的としない活動を行う団体を指します。

以前は単に「社団法人」という法人団体が存在しましたが、法律の改正により、公益性を持った「公益社団法人」と、その他に、規制が少なく、様々な事業を行うことができる「一般社団法人」とに分けられることになりました。

特徴としては、「営利を目的としない」という原則の下、「公益性に縛られず、自由度の高い活動が行える」点が挙げられます。

また、設立が容易に行えるのも大きな利点です。

一般社団法人が営利を目的としないというのは、事業によって利益を出してはいけないということや、従業員はボランティアでなければいけないといったことではありません。

事業で得た利益を、出資者である社員に対して分配することが禁じられているという意味です。

利益として得られた資金は次の活動資金として活用し、更に事業を拡大していくために使用していきます。

株式会社が出資者である株主に利益を配当金として分配するのとは真逆の性質を有しています。

「仲間内で利益の分配をしない」

簡単に言えば、これが「非営利」という意味になります。

非営利という言葉は、ボランティアや無償といったイメージがつきまといますが、そうではありません。

一般社団法人の活動内容を定めるのは理事であり社員総会です。

理事は株式会社における取締役に相当し、社員総会の決議によって選出されます。

法人の業務を執行する立場であり、業務執行の権限と代表権限も有しています。

複数の理事がいる場合は理事会を設置することができます。その場合は、代表者がその権限を得ます。

社員は総会において議題を提案したり議題に対して議決権を有します。

株式会社における株主に相当します。

なお、一般社団法人の設立においては社員は2人必要となります。株式会社は、1人だけでも設立が可能です。

一般社団法人とNPOの違いを簡単に教えてください。

一般社団法人と似た法人形態に、NPO 法人があります。

これは非営利目的の団体という点で共通しています。

NPO法人の方が歴史が長く、1998年に施行されています。そのため社会貢献の団体のイメージも定着しています。

設立については資金がほとんどかからない点が大きな特徴であり、活動領域は法律によって20の特定非営利活動分野に限定されています。また、一般社団法人とは違って、公益性も求められています。

設立時資金に関しては、一般社団法人のように登録免許税は掛かりませんし、難易度も低いのですが、監督官庁の認証が必要な点、設立書類も数が多く、難易度も高い点が一般社団法人とは異なります。

詳しくは、弊所のNPO法人設立サイトもご覧下さい。→NPO法人設立.net

一般社団法人の基金について

一般社団法人の基金とは?

一般社団法人はその他の法人とは違い、「基金」という制度を用いて、資金の調達を行うことができます。

NPO法人・一般財団法人・株式会社・合同会社などには基金制度はありません。一般社団法人だけに唯一設けられている特別な制度です。

基金の設置は任意ですが、募集の前段階として、定款に「基金に関する募集条項」を記載する必要があります。

定款に基金を募るための条項を記載することによって初めて基金の募集が可能になります。

なお、基金の条項を定款に記載したからといって、すぐに基金を募集しなければならないわけではありません。

基金の設置も任意ならば、基金の募集時期もまた任意に決めることができるのです。

運営資金を円滑に調達するためにも、また、急な資金需要に対応できるようにしておくためにも、基金の規定は予め、定款に記載しておくと良いでしょう。

現在、基金の規定が無い法人でも今から手続きは可能ですし、設立前であれば、設立時に定款に入れてしまいましょう。

具体的な基金設置の手続きについてお調べになりたい方は、当事務所が運営しておりますこちらのサイトもご覧ください。→一般社団法人の基金設置手続きについて

基金の募集金額に制限は決められていますか?基金を集めるって、営利っぽい気がするのですが?

基金の募集金額については規制・制限は設けられていません。

また、現金だけでなく、不動産・動産などの現物での基金の拠出も認められています。

一般社団法人は、運営資金を一般から広く公募ができる点が、その他の非営利法人との違いであり、メリットでもあります。

剰余金の分配を目的としないことが非営利性法人たる所以ですから、運営に必要となる資金である基金を募集すること自体は、営利目的とはなりません。

「運営の目的を明確にし、運営していく原資を一般から広く募るためには定款に募集の目的を明確に記載しておく必要がある」

ということをまずは覚えておいてください。

あくまでも、運営に関する財産的基礎を維持するための資金の募集です。

営利目的の募集では無いことを意識して、定款の作成・変更、手続きを行う必要があります。

定款に基金の条項がありません。どのようにして定款変更すればいいですか?

基金制度を導入する場合は、社員総会の特別決議が必要です。

これから基金制度を導入しようとする場合、まず定款に「基金に関する条項」を設ける必要があります。これは定款変更にあたりますので、まずは臨時社員総会を開催して定款変更の特別決議を諮ります。

定款には基金の募集をすることができること、基金の拠出者に関する規定や基金の返還手続きの方法などを定めておかなければなりません。

基金の募集手続きの流れを教えてください。

実際に基金を募集する場合は、社員総会を開催して募集事項を決定します。最終的に基金を引き受ける人(基金に拠出する人)と基金に関する契約を締結して、引受人が法人の銀行口座へ基金を払込みます。

  1. 社員総会で募集事項を決定する
  2. 基金の引受け申込者に対して募集事項を通知する
  3. 申込者が基金の申し込みを行う
  4. 社員総会で基金の割当て者と金額を決定する
  5. 基金の引受人に対して割当額を通知する
  6. 基金の引受人と契約書を交わす
  7. 基金の引受人が基金の払込みを行う

基金は返還しなければならないのでしょうか?

原則返還しなければなりません。

基金は、寄付とは異なり、返還義務のある借入金の性質も含みますので、原則返還しなければなりません。ただし、返還請求があればいつでも返還できるわけではなく、一定の条件と手続きがあります。

まず、基金を返還するには毎事業年度に開催される定時社員総会での決議が必要となります。

そして、返還できる額はその事業年度終了時の「貸借対照表上の純資産額」が「基金の総額を上回った額」です。

単純に計算した場合、事業年度終了時の純資産額が100万円、基金の総額が80万円であれば、返還限度額は20万円です。

つまり、基金は原則返還義務はありますが、返還条件に該当しない場合は返還することができません。

基金の返還時期はどのように決めるのですか?

基金は定款の定めに従い返還しなければなりません。

定款には基金の返還に関する規定が設けられています。定款に「基金拠出者と合意した期日までは返還しない」と規定されている法人や「解散時まで返還しない」と規定している法人もありますので、法人により返還時期は異なります。

どのように基金を返還するかは定款の規定に従うことになりますが、実際に返還する時期は、事業年度(決算)終了後の定時社員総会後でなければ返還することはできません。

その事業年度から次の事業年度に関する定時社員総会の日の前日までが返還できる期間です。もちろん返還額は、返還限度額の範囲内とされます。

なお、返還する額に利息をつけることはできません。

このように基金は受ける側にとっては大きなメリットがありますが、出す側にとっては大きなメリットのあるものではなく、法人の趣旨に賛同した人からの支援によって成り立っています。

基金を募集した場合、法務局へ手続きは必要ですか?

一般社団法人の基金の額は登記されませんので、法務局への手続きは不要です。

設立時はもちろん、設立後に基金制度を導入した場合でも一般社団法人は「資本金」という概念がありませんので、基金の募集を行い基金の拠出を受けた場合であっても法務局へ登記する必要はありません。

なお、基金の総額は貸借対照表の「純資産の部」に計上されますので、法人の決算公告を通じて第三者に開示されることになります。