一般社団法人とは?誰にでもわかりやすく解説!

一般社団法人とは何ですか?

戦後最大とも言われる公益法人の制度改正が、平成20年に行われました。

一般社団法人は、その公益法人制度の改革の中で新しく誕生した法人です。

※正確に言うと、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」に基づいて設立される法人を言います。

制度改革の一番の特徴は、「簡単に設立できる一般社団法人」と、「簡単には設立できない公益社団法人」、この2つに「社団法人」が枝分かれしたところにあります。

非営利性(利益分配を行わない)を求められる点で、一般社団法人と公益社団法人は似ていますが、異なる点がいくつもあります。

公益社団法人には、非営利性にプラスして「公益性」も求められていて、一旦、一般社団法人を設立登記してから、改めて行政庁に公益認定申請を行うという2段階方式を取っています。

一般社団法人は、監督機関はありませんが、一方の公益社団法人は、内閣府又は都道府県の監督を受けます。また、毎年の事業報告等も必要になります。

法人格はあるのですよね?

はい。あります。一般社団法人は、株式会社や合同会社その他の法人形態と同様、法人格が得られることから、社会的信用を獲得できますし、不動産の所有、賃貸契約、銀行口座の開設などの権利の主体になれます。

設立手続きの概要について教えてください。

一般社団法人を名称の前後に付けなければならず、設立のためには2人以上の社員が必要です。

定款を作成、公証人役場において定款の認証を受けてから、法務局で登記の手続きを行います。

最初に2人以上の社員がいれば、その後に社員が1名になったときであっても解散しなくても済みますが、社員が欠けてしまった場合(0人になったとき)には解散となります。

どんな事業を行っても良いのですか?

必ずしも公益を目的としている事業内容でなくても良く、自由な事業を行うことが可能です。収益を上げることが目的であっても、法人内部の共益を目的としていても問題ありません。

どんな事業内容の一般社団法人が多いのですか?

一概には言えませんが、弊所に設立を依頼されるお客様の中で最も多いのが医療系の学会さんです。旧民法の公益法人から一般社団法人に移行されるケース、あるいは、任意団体で活動していた団体を一般社団法人へと法人成りといった具合です。

その他、組合的あるいは互助団体的な機能を持たせた業界団体の運営やいわゆる「協会ビジネス」、「資格認定ビジネス」なども多いです。介護事業をされる法人さんもいらっしゃいます。

1つ前のQ&Aにも掲載しましたが、一般社団法人は基本的にはどのような事業・ビジネスを行うことも可能です。極端に言えば収益を上げることのみを事業目的にすることも可能です。ただし、株式会社にように、利益の分配を行うことは禁止されています。

一般社団法人の構成員(法律上の社員)に、利益を分配してはなりません。収益を上げて利益が出た場合は、その事業に再投資を行わなければならないことに注意しておきましょう(事実上の利益分配に当たらないような額の役員報酬や給与を支給することは可能です)。

厳密に言えば、税制優遇の有無で区分される「普通形一般社団法人」と「非営利型一般社団法人」とでは、この役員報酬に関する考え方も若干異なってくるのですが、当ページでは詳細は割愛させて頂きます。

一般社団法人は助成金や補助金を受けやすいと聞いたのですが、本当ですか?

一般社団法人を作っただけで助成金や補助金が支給されるということは一切ありません。それと同時に一般社団法人だから受けやすいといったこともありません。

この手の質問はNPO法人も同様に多いです。NPO法人も同様です。

稀に支給要件を一般社団法人に限る、NPO法人に限る、としている支給団体もありますが、数としては少ないですし、こちらの場合も法人を立ち上げただけで支給されるものではありません。

助成金や補助金は、支給する側にも明確な目的があります。ただ漫然と一般社団法人だから、NPO法人だからと支給を決定することはあり得ません。法人格そのものよりも、「その法人がどのような活動を行っていて、いかに社会貢献しているのか」が重要視されます。

助成金・補助金頼みで一般社団法人を設立するのは絶対に止めましょう。設立実費だけで10万円以上かかりますし、仮に解散するとなった場合はそれ以上の費用と労力が掛かります。

自立して事業運営を行える見込みがあること、あるいは運営を行えるようにもっていくことが、まずは設立の大前提です。

そこにプラスで自分たちの活動に見合う助成金や補助金があるのであれば、積極的にチャレンジしていけば良いと思います。

助成金・補助金はあくまでも追加・補完的な性質のものとして考えておいて下さい。

助成金・補助金に関しては、こちらのページでも詳しく解説していますので、時間がありましたら是非一度ご覧になってみてください(起業とお金(資金調達・助成金・節税)の問題)。

起業家向けのコンテンツではありますが、社会起業家の方にも十分に役に立つ内容になっています。社会貢献事業といえど、やはり事業を行っていく上で資金は必要です。社会貢献事業と言えと、資金力あるいは資金調達能力がなければ運営はできません。

定款の認証は紙・電子どちらでも構いませんか?

定款の認証の際には紙媒体での認証の他に、電子定款認証の方法を選択できます。一般社団法人は、紙・電子のいずれを選択したとしても、もともと印紙税が非課税ですから、株式会社のように印紙4万円は必要ありません。

機関についてのルールはあるのですか?

理事1名以上と社員総会を必ず設置する必要があり、監事と理事会、会計監査人を置くこともできます。

「非営利型」と「普通型」ってなんですか?

税務署から非営利型と判断されたときには、収益事業を除く分野については、公益社団法人と同じように非課税措置となります。

普通型の場合には、全ての収益について課税対象となります。株式会社と同様の課税となります。

税務署から、非営利型法人の判断を受けるためには、主たる事業が収益事業ではないという要件を満たす必要があります。

更に、形式的な要件として、定款に記載しなければならない事項、人的な要件などが定められています。

詳細は弊所サイトのこちらのページをご覧ください。→一般社団法人の税制(非営利型一般社団法人とは)

非営利型と認められれば、会費や寄付金等については非課税となり、収益事業のみ課税の対象となります。

機関についてのルールはあるのですか?

理事1名以上と社員総会は必ず設置する必要があります。監事と理事会、会計監査人は任意で置くこともできます。

一般社団法人は自分でも設立できますか?やはり専門家に頼まなければならないでしょうか?

基本的には一般社団法人であれ、他の株式会社等であれ、設立手続きの流れや概要はほぼ同じです。ですから、ご自身でも設立は可能です。ただ、時間はかかります。

多くの方にとっては、法人の設立なんて人生でも1回行うかどうかだと思います。一般社団法人の設立となれば、尚更ですね。

設立手続きに登場する役所は、最低でも3つ。公証役場、法務局、税務署。

設立時から給料を支払い、従業員を雇う場合は、加えて、ハローワーク、労働基準監督署、年金事務所。

これらの役所に、不備なく書類を作ってご自身で申請をされるのは、大変骨が折れることと思います。

たっぷりと時間があって、何度も役所に足を運ぶ労力を惜しまないのであれば、設立も可能でしょうが、現実的ではありません。

完璧かつ迅速に申請を行いたい場合は、多少の費用は掛かりますが、業者に任せてしまいましょう。

公証役場や法務局に手続きを行う際には、行政書士、司法書士にそれぞれ申請を代行してもらうことになります。

法務局での設立登記が完了すれば、法的には法人の設立は完了しますが、それで全てが終わりというわけではありません。

前述の通り、国税等の税金の届出や、社会保険等に関する届け出も求められます。

それぞれ、税務に関する手続きは税理士、社会保険・労働保険等に関する手続きは社会保険労務士に代行を依頼しましょう。

なお、当事務所では、設立手続きキットを販売しております。

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